今回は借金をするうえで必ず押さえておく必要がある基本的なルール「総量規制」と、その仕組み、対象となる融資などについて解説していきたいと思います。
総量規制は「借金の額を年収の3分の1までに抑える仕組み」
総量規制は2010年より施行された新しい借金に関するルールです。その内容は「借金の金額を原則として年収の3分の1までに抑制する」というものです。たとえば、年収が600万円の人は原則として、借金の額は200万円までに抑えなければなりません。
総量規制で対象となるのは「個人向け貸付」
貸付けの契約には「個人向け貸付」「個人向け保証」「法人向け貸付」「法人向け保証」の4種類があります。このうち、総量規制の対象となるのは個人向け貸付のみです。
個人向け保証、法人向け貸付、法人向け保証は総量規制の対象外です。法人の貸付が総量規制の対象外となるのは簡単にわかるかと思いますが、個人向け保証とは何なのでしょうか。
個人向け保証とは簡単に言えば、借金の保証人になることです。個人向け保証は総量規制の対象外なので、たとえば多重債務者でも保証人になることは可能です。ただし、将来的には個人向け保証も総量規制の対象となる可能性が高いです。
総量規制の対象となるのは「貸金業者からの借金」
総量規制は貸金業者からの借り入れを対象としたものなので、例えば銀行からの借り入れは総量規制の対象外となっています。
たとえば、年収が600万円で、貸金業者から100万円、銀行から100万円を借り入れている場合、貸金業者からの借り入れは100万円だけなので、あと100万円ほど新たに借りることができます。
なお、貸金業者とは内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて貸金業を営む者のことをいいます。銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫などもお金を貸していますが、これらは貸金業者には含まれません。
一般的には貸金業者≒消費者金融と考えておけばまず問題はないでしょう。
総量規制の対象となる借金、ならない借金
総量規制にはさまざまな「除外」もしくは「例外」となる貸し付けがあります。
除外の貸付とは、総量規制の対象外とならない貸し付けのことです。たとえば、不動産の建設や購入のための資金は除外となっています。そもそも銀行の住宅ローンは総量規制の対象外ですが、中には銀行の住宅ローンに通過しない人もいます。
そうした人は貸金業者からの借り入れをすることになるかと思いますが、そのような借り入れは総量規制の対象外になる、というわけです。そのほか、不動産を担保にした借り入れや、自動車購入のための費用なども除外の対象となっています。
一方、例外の貸付とは、原則として総量規制の対象となるものの、債務者に返済能力があると認められれば例外的に貸付が可能になるというルールです。たとえば、顧客に一方的に有利となる借り換え(おまとめローンなど)は例外の貸付の対象となっています。
総量規制の対象外となるローン
総量規制の対象外となるローンの中でも代表的なものが、銀行のカードローンです。銀行からの貸付は前述のとおり、総量規制の対象外となっているので、年収の3分の1以上の借り入れを行うことができます。
専業主婦など、年収が全くない人でも、配偶者に安定的な収入があれば借り入れを行うことが可能です。もちろん、返済能力がないと判断された場合は総量規制とは関係なく融資を受けることができないので注意しましょう。
銀行のカードローンの一番のメリットは、消費者金融のそれと比べて金利が低いことです。そのため、審査に受かりさえするのならば銀行から借りたほうがいいことは言うまでもありません。
かつては銀行のカードローンは消費者金融のそれと比べて審査が遅いといわれていましたが、最近は最短即日審査が可能な銀行カードローンが多くなってきています。
総量規制Q&A
総量規制についての疑問と、その答えをまとめています。前述した部分と重複する箇所もいくつかありますが、総量規制についてわからないことをパッと確認したい場合はこちらをご覧になっていただければと思います。
総量規制ってどんなルール?
総量規制とは、貸金業者からの借入額を年収の3分の1までに制限する仕組みです。たとえば、年収が600万円の場合、貸金業者からは最大でも200万円までしか借りることができなくなってしまいます。
仮に金融機関Aから120万円借りている場合は、金融機関Bからは80万円までしか借りることができません。
総量規制の対象となる金融機関は?
総量規制の対象となるのは、貸金業者≒消費者金融からの借り入れです。銀行からの借り入れ、銀行カードローンなどは総量規制の対象外となっています。
どうしてこのようなルールができたのですか?
明らかに返しきれないほどの借金をして、そのまま債務整理をする人が増えていて、社会的な問題となっていたからです。このような借りすぎを防ぐために、総量規制というルールが作られました。
借入残高が現時点で年収の3分の1を超えている場合はどうすればいいですか?
現時点で年収の3分の1を超える借り入れがあったとしても、新規の借り入れができなくなるだけで超過分を即座に一括で返済しなければいけないというわけではありません。
契約の内容に従って返済を続けていただければOKです。なお、借入額が年収の3分の1を超えていてたとしても、借り手が処分されることはありません(貸し手は行政処分の対象となります)。
貸金業者はどうやって年収の3分の1を超えているかどうかを判断するのですか?
借り手がどこからどのくらいお金を借りているのかというデータは、信用情報機関というところに集められることになっています。貸金業者は審査に当たってこの信用情報機関のデータにアクセスを行い、借り手が現時点でどのくらい借金をしているのかを調べます。
また、年収については借り手から「年収を証明する書類」を受け取ることによって把握しています。
そもそも年収って何ですか?
総量規制の基準となる「年収」は以下のように定められています。
- 給与
- 年金
- 恩給
- 不動産賃貸収入
- 安定的と認められる事業所得
たとえば、会社員としての給与が年間400万円で、それとは別に不動産賃貸事業で年間200万円の収入を得ているという場合は、年収は600万円となり、200万円まで借りることができることになります。
宝くじや競馬などで得た収入は貸金業法上、年収に算入することはできません。
年収を証明する書類にはどんなものがありますか?
年収を証明する書類として法令上認められているのは以下の通りです。
- 源泉徴収票(直近の期間に係るもの)
- 支払調書(直近の期間に係るもの)
- 給与の支払明細書(直近の2カ月分以上(地方税額の記載があれば1カ月分)のもの)
- 確定申告書(直近の期間に係るもの)
- 青色申告決算書(直近の期間に係るもの)
- 収支内訳書(直近の期間に係るもの)
- 納税通知書(直近の期間に係るもの)
- 納税証明書(直近の期間に係るもの)
- 所得証明書(直近の期間に係るもの)
- 年金証書
- 年金通知書(直近の期間に係るもの)
年収を証明する書類は必ず提出しなければならないのですか?
必ずしも提出する必要があるわけではありません。以下の条件に一つも当てはまらない場合は年収を証明する書類の提出は免除され、自己申告だけでOKとなります。
- 50万円以上の借り入れを行おうとしている
- 他社からの借り入れも併せて100万円を超えて借りようとしている
専業主婦(主夫)で、年収を証明する書類を提出することができません。どうすればいいですか?
年収がある配偶者の同意を得ることができれば、借入をできることがあります。その場合は配偶者の年収を証明する書類と、配偶者の同意書が必要になります。
個人事業主のビジネスローンは総量規制の対象になりますか?
個人事業主の事業性資金の借り入れは総量規制の例外として定められています。事業・収支・資金計画を提出して、返済能力があると認められた場合は総量規制の影響を受けずに借り入れを行うことが可能です。
ただし、実際に貸す・貸さないの判断をするのは貸金業者なので、事業用資金ならば必ず借りられるというわけでもありません。
なお、個人事業主が事業主としてではなく個人として事業性資金以外の借り入れを行う場合、事業所得は原則として法令上の年収には含まれませんが、それが安定所得として認められる場合は事業所得を年収として扱うことができます。
たとえば、個人事業主で毎年安定して600万円の事業所得を得ている場合は、個人として200万円までの借り入れを行うことが可能です。
クレジットカードやキャッシングは総量規制の対象ですか?
クレジットカードを使ったショッピングは総量規制の対象外なので、たとえばすでに年収の3分の1を貸金業者から借りている人でも使用することができます。
一方、キャッシングは総量規制の対象なので、すでに年収の3分の1を貸金業者から借りている場合は新たな借り入れはできません。
借金が年収の何%を超えたら危険水準?
借りている金利や生活費などにも左右されるかと思いますが、一般的には借金が年収の20%~25%を超えたら危険水準であるとされています。つまり、総量規制の対象内(33.33%)で借りていても必ずしも安全とは言えないのです。
特に、年収が低い人は年収に対する借金の割合が低くても返済が滞りやすいとされています。生活費を削る余裕がないからです。逆に年収が高くて安定している人は、借金の割合が多少高くてもそれに耐えられることが多いです。
ついつい借りすぎてしまう……どうすればいい?
借金のもとになる消費者金融のカードを処分してしまいましょう。借金をする手段がなくなってしまえば、借金してしまうことはなくなります。消費者金融に解約を伝えたうえで、カードはシュレッダーにかけるか鋏で細かく裁断して処分してしまいましょう。
年収が激減して返済ができなくなってしまった!どうすればいい?
返済が滞った場合は一刻も早く消費者金融に連絡を行いましょう。放置すると貸金業者は取り立てを開始します。
現在は取り立てにも厳格なルールがあるので、ヤクザまがいの人間が家を訪ねてきたりするようなことはないですが、それでも毎日毎日取り立ての電話がかかってくると結構精神的にも追い込まれます。最悪の場合、給料の差し押さえなどが行われることもあります。
時効まで待てばいい、と考えられる方もいらっしゃるかと思いますが、借金の時効を成立させるのは非常に難しい話です。そうなる前に貸金業者に連絡をして事情を話しましょう。その後、弁護士などの専門家に相談して、債務整理を進めていくのがいいでしょう。