お金がない彼氏と結婚しても大丈夫?将来のために知っておくべき知識

お金がない彼氏 結婚

お金がない彼氏でも、付き合うだけならそれほど心配はないでしょう。

ところが結婚をするとなると、経済的に一体となるため彼氏の貯金や収入は重要です。

ここでは、お金がない彼氏と結婚をする前に知っておくべき知識について紹介します。

お金がない彼氏と結婚をする時に心配なポイント5つ

友達との生活レベルの差が気になる?

日本の法律では夫婦別財産制がとられているので、結婚をしても夫婦の財産が一体となるわけではありません。

しかし、夫婦で経済的一体となってしまったほうがなにかと便利でもあるので、夫婦で財布・口座を共有するという人も多いでしょう。

お金がない彼氏と結婚をすると、夫婦のトータル財産が少なくなってしまい、友達と差をつけられてしまうということが1つのデメリットです。

休日の過ごし方、マイホーム、子どもの教育、保有車など、なにかと生活レベルに差を感じてしまう傾向でしょう。

子どもの教育にお金をかけられない

貧困の連鎖という言葉がありますが、子どもの教育にお金をかけられない貧困家庭は子どもも将来貧困になるというデータがあります。

逆に、子どもの教育にお金をかけるほど子どもが将来豊かになる可能性が上がるようです。

あくまでその傾向があるというだけであり、お金をかけるほど子どもの将来が約束されるというわけではありません。

高校まで行かせれば十分と考えていても、もしく将来子どもが一生懸命勉強をして、希望する進学先が私立の学校だったら、親としては行かせてあげたいと思うのではないでしょうか。

子どもに我慢をさせなければならないと、親も一緒に辛い気持ちになってしまうでしょう。

妻も働かなければならない

旦那の収入だけで生活・子育てができなければ、当然妻も働かなくてはなりません

専業主婦に憧れている人は、その夢は諦めなければならない可能性が高くなります。

旦那の収入が低ければ、その分だけ妻が働いたお金が生活費などに消費されます。

旦那に十分な収入があれば妻が働いたお金をすべて貯金にまわしているという家庭も存在するので、旦那の収入が低いとそのうちに愛想をつかしてしまう可能性も高いです。

彼氏が問題を抱えているパターンも

お金がない彼氏には、それなりの理由があるものです。ギャンブルやキャバクラなどで浪費をしていたり、社会人になってもまだ親に甘えていたり、働きたくないという怠け者だったりです。

お金がないというだけならばまだマシなほうかもしれません。多額の借金を抱えていて資産がマイナスになっているが、それを彼女には内緒にしているというケースもあります。

消費者金融から数十万円の借金があるくらいならば結婚前に伝えないという人もそれなりに多いようです。

借金癖がある人は、それを何度も繰り返してしまう傾向があります。そんな彼氏と結婚をしてしまったら、彼氏がした借金をかわりに返済をしなければならないという羽目になる可能性もあります。

結婚をしても借金の返済義務はない

彼氏が借金を抱えている状態で結婚をしても、借金の返済義務者はあくまで彼氏です。

連帯保証人などになっていないなら、結婚をしても彼氏の借金を肩代わりする必要はありません。

しかし、彼氏が借金を延滞しだして催促のハガキが頻繁に届いたり、自宅に電話がかかってきたり、無関係ではいられないでしょう。

借金も共有となることがある

借金も共有となることがあります。婚姻期間中に契約をした住宅ローン、教育ローン、生活費のために利用したキャッシングなどです。

しかし、結婚前に彼氏が持っていた借金はあくまで彼氏のものなので、結婚をしても妻に返済義務が発生するわけではありません。

喧嘩になりやすい

経済的に余裕がある生活を送っている人と、余裕がない生活を送っている人なら、後者のほうがストレスが溜まりやすい傾向があります。

節約をした生活を送らなければならないために、お互いの趣味代や遊興費に対して口を出す機会が増えます。

夫のお酒、タバコ、外食などに対して妻が文句を言わなければならなかったり、逆に夫から無駄遣いが多いと愚痴を言われたり、喧嘩になりやすいです。

失敗したと思っても離婚が出来ないこともある

結婚で失敗をしても、まだ子どもができていないならば離婚は比較的たやすいと考えている人は多いのではないでしょうか。

お互いの同意があるならばどのような理由でも離婚ができますが、同意が得られていない状態で一方的に離婚をするためには民法で定める離婚事由に該当している必要があります。

民法で定める離婚事由

離婚事由については民法770条で定められています。

配偶者に不貞な行為があったこと
悪意で遺棄されたとき
3年以上生死不明である
重度の精神病
その他婚姻を継続し難い重大な事由

この5つのうちいずれかに該当している場合には、一方的な意思で離婚が可能です。

その他婚姻を継続し難い重大な事由」として代表的なのはDV(家庭内暴力)でしょう。他にも、性格の不一致、性の不一致などさまざまな理由が過去の裁判で認められています。5つ目の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」によって柔軟な対応をしているようです。

しかし、性格の不一致や性の不一致などの場合には、裁判で負けてしまう可能性もそれなりに高いようです。5つ目の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」で離婚をするためのハードルは高めであると考えておきましょう。

素人では判断が難しい問題となるので、離婚問題に強い弁護士に相談だけでもしておくことがおすすめです。

有責配偶者からの離婚の申し出は認められない

有責配偶者というのは離婚の原因を作った側の人間のことを指します。

不貞行為による離婚なら、不倫・浮気をした側の配偶者となります。

離婚の原因を作っておきながら、一方的に離婚を申し出るということは認められません。一方的に離婚ができるのは、不倫をされた側です。

夫と結婚生活を続けることが嫌になっても、不倫はしないように気をつけておきましょう。有責配偶者となってしまい、離婚の申し出ができなくなります。

有責配偶者でも交渉をしてお互いの同意で離婚をすることは可能ですが、不貞行為による離婚の場合には慰謝料を請求される可能性も高いです。

有責配偶者となってしまったケースで離婚をするためには、

・夫から一方的に離婚をつきつけられるのを待つ

・交渉によって夫の同意を得て離婚をする

の2パターンのどちらかとなるでしょう。どちらのパターンでも不貞行為をした側は慰謝料を請求される可能性が高いです。また、浮気相手にも慰謝料請求が行く可能性が高いということも知っておきましょう。

夫の借金・低収入が理由での離婚は基本的に認められない

夫が多額の借金を抱えていたとしても、基本的には離婚は認められません。債務整理という方法もあるので、それだけで「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にはならないと考えられています。

夫の収入が低い場合も同じです。夫婦には相互協力義務・相互扶養義務があるので、夫の収入が低いなら妻も働くなどしてなんとかやりくりをしていく努力をしなければなりません。

しかし、夫が働く能力があるのに怠けていて、家庭にお金を入れない場合には「悪意の遺棄」を理由として離婚ができる可能性があります。

悪意の遺棄とは山などに配偶者を捨てるという文字通りの意味もありますが、離婚では「生活費をいれない」「理由のない別居」「健康なのに働かない」といったケースなどもあてはまります。

離婚時の財産分与にも影響?

離婚時の財産分与で分配の対象となるのは、次のような財産です。

現金・貯金
土地・家などの不動産
株式などの有価証券
家具・家電
退職金

ここで重要なのは、夫婦で協力をして築いた財産のみが対象となるということです。土地は財産分与の対象となりますが、妻が親からもらった土地については妻だけのものです。

夫が結婚前からもともと持っていたマンションは夫のものであり、財産分与の対象とはなりませんが、婚姻期間中に妻が掃除などをして管理をしていた場合には、一部を妻が請求できることもあります。

家具・家電なども婚姻生活のために購入をしたものは共有財産となります。

退職金は将来もらえる予定のお金ですが、不確実なものなので、基本的には財産分与の対象とはなりません。しかし、近々退職予定であり、退職金をもらえる可能性がかなり高い場合などには財産分与の対象となります。

年金分割制度

年金については現在は年金分割制度があるので、財産分与のときには問題とならない傾向です。

年金分割制度には「合意分割制度」と「3号分割制度」の2種類があり、基本的には夫婦で半分ずつ年金を分配します。合意分割制度のほうでは夫婦の合意があれば夫が6割、妻が4割というように割合を調整することが可能です。

半分ずつに年金を分配するとは言っても、単純にもらえる年金を半分に分けるというものではありません。

婚姻期間中に納めた厚生年金・共済年金の部分だけが対象となるので、婚姻期間が短い場合には受けられる恩恵は少ないです。

・20歳で結婚をして、60歳で離婚をした。夫はサラリーマン、妻はずっと専業主婦をやっていた。

というようなケースでは、夫が納めた厚生年金のほぼ半分を妻が納めていたことにすることができます。

・30歳で結婚をして、35歳で別居、40歳で離婚をした

というようなケースでは、別居をしてからは夫婦での協力がありませんので、30歳~35歳までの5年分だけが分割の対象となります。

マイナスの財産も分割される?

借金は基本的には分割の対象とはなりません。しかし、夫婦生活のために必要な借金については、共有とされることがあります。

・妻がブランド品の購入のために50万円を借りた

というケースでは、借金は妻だけのものになります。

・妻が家族の生活費や子どもの教育費のために50万円を借りた

というケースでは、借金は共有とみなされ、分割の対象となります。

住宅ローンなども共有財産としてみなされやすいです。

老後の心配もある

お金がない彼氏と結婚をすると、老後の心配もつきまとうでしょう。

老後にもらえる厚生年金は、働いていたときに納めていた年金額によって変動します。

平成29年1月27日に厚生労働省が発表した「平成29年の年金額改定について」によると、夫が平均的な収入(42.8万円)で40年間就業し、妻が専業主婦であった場合に受け取れる年金額の例は、

国民年金 6万4941円
厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金含む) 22万1277円

になると発表しています。このケースでは夫の賞与含む月額換算給料が42.8万円、妻が専業主婦というモデルケースなので、実際にはこれよりも多かったり、少なかったりさまざまです。

次に、平均受給額についても見てみます。「平成27年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、

国民年金 5万5157円
厚生年金 14万5305円

が現時点に老齢年金の受給権を持つ人の平均的な年金の月額になるようです。

一方、金融広報中央委員会が実施している「家計の金融行動に関する世論調査」の平成28年度のデータによると、

老後の月額最低生活費・・・27万円
老後に準備しておくべき貯金額・・・約2,000万円

というアンケート結果になっています。モデル世帯の年金月額は22万1277円なので、年金だけでは厳しいということがわかります。

彼氏がサラリーマンや公務員であることが理想的です。自営業の人は国民年金となるので、現在の収入は平均的なサラリーマンと同じレベルであっても、老後の生活に不安が残ります。

貧乏な彼氏と結婚をすると・・・

モデル世帯では、夫の賞与含む月額換算給料は42.8万円です。これは平均値なので、まだ20代・30代の人はそれほどあわてる必要はありません。

お金がない彼氏でも、将来出世をしてくれるならば、老後の生活は安心できます。

しかし、お金がないうえに、真面目に働かない彼氏の場合ですと、老後までずっと苦しい生活になるということが予想されます。

モデルケースでは妻が専業主婦と仮定されているので、妻も働いて厚生年金を納めることで、この問題は解決する可能性があります。