NHK受信料を拒否すると裁判になる?ワンセグでも契約しないといけない?

NHK受信料、しっかり払っていますか?

ほとんどテレビを観ない人や、テレビはよく観るけれどNHKは全く観ない人にとっては、毎月NHK受信料を支払うのはバカバカしく感じるかもしれません。

しかし、一度NHKと契約を交わしてしまっている以上、受信料の支払いは義務です。また、NHK契約の解約は一筋縄ではいかないため、しぶしぶ払っている人も多いのではないでしょうか?

また、最近はワンセグの普及が進んでおり、ワンセグにもNHK受信料は発生するのか?ということが話題になりました。

NHKはテレビを持っていなくても、ワンセグを利用できるならばNHK受信料を支払う必要があると主張していますが、地方裁判所の判決ではワンセグ携帯の所持だけでは受信料の支払い義務はないと判決を出しています。

ただ、NHK側がこの判決に対して控訴したため、まだ完全な決着はついていません。記事の前半でこの内容について解説していきますね。

ワンセグの件も含めて、中にはNHKと契約しているけれども全く払っていない、という人もいるかもしれません。支払い方法を講座引き落としやクレジットカードにしている場合は難しいかもしれませんが、振込用紙での支払いなら意図的に支払わないことも可能です。

支払いを止めても長期的に滞納しない限り、突然NHKから電話がかかってくることは基本的にありませんし、家に担当者が訪問してくることもありません。

支払わなくても今のところはNHK側から何のアクションもないし、もしかしらこのまま逃げ切れるのはではないか、なんて思ってしまうかもしれませんが、残念ながら決してそんなことはありません。

いずれNHKから支払いの催促状が届き、それでも支払わない場合には最終的には裁判を起こされてしまうこともあります。

では、どんな過程で裁判沙汰になってしまうのでしょうか?記事の後半で時系列に沿って解説しています。

ワンセグ携帯の所持だけでもNHK受信料は支払わなければならない?

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ワンセグが普及し始めた頃から、NHKはワンセグ携帯所持者にも受信料の支払いを求めてきました。これは放送法と呼ばれる法律で、協会(NHK)の電波を受信できる機器を設置した者は協会と契約しなければならない、という一文があるからです。

たとえ自宅にテレビがなくても、携帯電話やスマートフォンがNHKの電波を受信できるならば受信料を支払え、とNHKは主張していたのですね。

しかし、この受信料の支払い要求は不当である、との意見が多く、そしてついには訴訟問題に発展し、法廷の場で争われる事態となりました。

この裁判では特に「設置」という文言が争点となり、携帯電話やスマートフォンはあくまで「携帯」であり、「設置」ではないため、放送法による受信料の契約義務、支払い義務には当たらない、という点で議論が繰り返されました。

そして、2016年8月26日に地裁での判決が出され、ワンセグ携帯の所持だけなら受信料を支払う必要はない、つまりNHK側の全面敗訴となりました。

ただ、NHK側はこの判決を不当とし控訴を希望したため、いまだはっきりとした決着はついていません。

おそらく次の判決でも敗訴したほうが再び控訴するでしょうから、この議論に決着がつくのはしばらく先になりそうです。

そして、NHKは判決が確定するまではワンセグ携帯への受信料支払いを求めています。

今まで支払ってきた受信料は返してもらえるの?

気になるのがワンセグ携帯に対して支払ってきた受信料は返してもらえるのかどうか、ですね。

現在のところ、まだ判決は確定していませんからNHK側も返還などの対応をしていませんし、おそらく確定するまではそういった対応を行わないでしょう。

もし、支払い義務はないとの判決が確定すれば、今まで支払ってきた受信料を返還してもらえる可能性は大いにあると言えます。

では、ここからは話題を切り替えて、NHK受信料を滞納した場合はどうなるのかについて解説していきますね。

受信料の支払いが滞ると「支払いのお願い」の書面が届く

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受信料の支払いを止めてからしばらくすると、自宅に請求書とともに支払いのお願いと題した書類が届きます

その内容は〇月からの受信料支払いが確認されていないので、早めに支払い手続きをしてくださいね、というもの。

この書類自体に支払いを強制させる効力はありませんし、文面もそこまで厳しいものではなく、あくまでお願いといった形の文章です。

この書類が届いてからも支払いを拒否し続けると、定期的に同じような書類が届くようになります。

なんだ、こんなもんなら無視し続けても大丈夫だな、と安心してしまいそうになりますが、当然この程度で終わるはずはありません。

そのうち、契約時に登録した携帯電話や自宅の電話にNHKから受信料の支払いを催促する電話がかかってくるようになりますし、担当者や徴収人がある日突然自宅を訪問しにくることもあります。

NHKがこのような対応をしてくる具体的な滞納期間ははっきりしていませんが、受信料の支払いをするようにプレッシャーをかけてくるようになるのですね。

これでも支払いを拒否し続けるようならNHKは次の手段を取ってきます。

自宅に裁判所から支払督促状が届く

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超長期に渡って受信料の支払いを拒否し続けると、NHKは裁判所にかけあい、支払督促状を発行してもらうよう申請します。

支払督促状には〇〇(自分の名前)はすみやかに滞納分△△円をNHKに支払うように、といった内容が書かれており、文章も今までのような優しいものではなく、命令口調の厳しいものになります。

この支払督促状は法的な効力をもつ書類で、計2回送られてきます。送付された側はこれを受け取ってからそれぞれ2週間以内に裁判所に異議の申立てをしないと、最終的にNHK側は差し押さえなどの法的措置を裁判所に申請できるようになります。

異議申し立てを行うと訴訟手続きを経て民事裁判に移行することになりますが、滞納者側が裁判で勝てる見込みはほとんどありません。

なぜなら、NHKとの契約状の文面にしっかり受信料支払いについて明記されており、非はほとんどこちら側にあるためです。

※2015年に同じような状況の裁判でNHK側が敗訴になった判例があります。NHKと受信料についての裁判になっても100%負けるわけではないことが立証されましたが、再現性があるとは言えず、あてにしないほうがいいでしょう。

つまり、支払督促状が届いた時点でほぼ詰み、ということになります。

最終的に差し押さえ処分をされてしまう可能性も

支払督促状に対して異議申し立てを行わないと、NHK側は差し押さえの強制執行を裁判所に申請できるようになります。

差し押さえは会社からの給与や銀行への預貯金に対して行われ、一度執行されると回避する手段はありません。

差し押さえは会社へ通知されますので、勤務先にNHK受信料を滞納していることがバレてしまい、とても居づらい環境になってしまうでしょう。

こんなことにならないようにNHK受信料はしっかり支払うようにしましょう。もし、長期間滞納してしまい、裁判所から支払督促状が届いた場合はすぐにNHKに連絡をとりましょう。

本当に裁判なんて起こされるの?

2015年時点でNHK受信料の支払いをしっかり行っている世帯は70%程度しかなく、およそ3分の1の世帯が受信料を滞納、または未払い扱いになっているとされています。

これだけ未払いの世帯があれば、いちいちNHKも裁判手続きをとっていられないだろうし、ましてや自分が対象になるなんてことはないだろうと思ってしまうかもしれませんね。

しかし、NHKはしっかり裁判所への民事訴訟手続きをとっており、その状況は公式サイトで定期的に告知されています。

2016年12月末までにNHKが支払督促状送付の手続きを行った世帯は8741件とされており、そこから実際に裁判となった件数はおよそ半分の3802件です。

さらに、差し押さえなど、法的措置の強制執行を行った件数は994件にものぼります。

裁判沙汰になってめったにならないから大丈夫と、たかをくくっていると本当に裁判を起こされてしまうかもしれません。

受信料を支払う必要があるならきちんと支払い手続きをし、受信料を支払わなくてもいい状況になったなら正規の解約手続きを行いましょう。

不当な未契約世帯に対しても裁判手続きを取ることがある

明らかにNHK放送が受信できる状況であるのに、NHK契約を結ばない世帯に対してもNHKは裁判手続きを行っています。

契約さえしなければ受信料を支払わなくても問題ないと思っているかもしれませんが、決してそうではないのですね。

自宅にテレビを設置している人や、ワンセグ携帯を所持している人も今のところはしっかりNHK契約を結んでおいたほうがいいでしょう。

まとめ

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払いたくない!と思っている人が非常に多いNHK受信料ですが、きちんと支払わないと大変なことになるかもしれません。

もし裁判になれば周囲への印象もよくありませんし、差し押さえなんてことになったら社会的評価にも大きく響いてきます。受信料は滞納せずにきちんと支払っていきましょうね。