普段何気なく払っている税金ですが、1年に払っている税金を合計してみると結構な額になるものです。今回はサラリーマンや個人事業主でも簡単にできる節税テクニックをまとめて紹介したいと思います。
14種類の所得控除で所得税と住民税が減らせる
最初に必ずチェックしたいのが、14種類の所得控除です。所得控除とは、所得税や住民税を計算する際に必要な課税所得を減らせる制度です。
所得税と住民税は課税所得にそれぞれ決められた税率をかけることによって計算するため、課税所得を減らせればそれだけ所得税と住民税を減らせます。所得控除は全部で14種類あり、それぞれ控除額や適用範囲が違います。
基礎控除
その名の通り基礎となる控除で、確定申告をするすべての人が利用できます。基礎控除の額は38万円です。
配偶者控除
配偶者の収入が103万円を超えていない場合に受けられる控除です。控除額は原則として38万円です。配偶者とは結婚相手のことであるため、妻が働いていて夫が専業主夫やパートである、という場合でももちろん利用できます。
配偶者特別控除
配偶者の年間収入103万円を超えている場合でも、申告者の所得金額が1000万円以下で、配偶者の収入が141万円を超えない場合は、配偶者特別控除が利用できます。控除額は最大で38万円、最少で3万円で、配偶者の収入が141万円に近づくほど控除額が小さくなります。
扶養控除
年収103万円以下の扶養家族がいる場合に受けられる控除です。ここでいう扶養とは同居とは違います。
同居していても家計が独立していれば扶養家族とはみなされませんし、同居していなくても仕送りなどで生活を支えている場合は扶養家族とみなされます。控除額は原則として38万円ですが、年令によっては変わることもあります。
医療費控除
年間で支払った医療費が10万円以上(年収200万円以下の場合は所得金額の5%)を超えた場合に受けられる控除です。控除額は10万円、もしくは5%を超過した部分です
。医師に払った診察代金だけでなく、薬の処方代、市販薬の購入費用(治療に当てた場合のみ)、マッサージや鍼灸、交通費なども医療費とみなされることがあります。ただし、医療費を支出した証拠(領収書)がないといけません。
雑損控除
災害、盗難、横領などの被害にあった場合に受けられる控除です。スリなどの盗難被害は控除に認められますが、詐欺にあった場合は認められないことが多いようです。控除額は「被害額から5万円を引いた額」か、「被害額から所得金額の10%を引いた額」のどちらか多い方です。
社会保険料控除
社会保険料を支払っている場合に受けられる控除です。社会保険料とは、国民年金保険料、構成値禁保険料、国民健康保険料、健康保険社会料、労働保険料、介護保険料などのことです。
民間の生命保険はここではなく、ひとつ下の生命保険料控除の方に参入します。原則として、支払った全額を控除することができます。生計を一にしている家族の保険料を支払っている場合は、そちらも控除できます。
生命保険料控除
民間の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料のいずれかを支払っている場合、支払額に応じて受けられる控除です。控除額はそれぞれ4万円まで、最大で12万円までです。社会保険料控除と違い、必ずしも支払った全額がそのまま控除となるわけではないことには注意が必要です。
地震保険料控除
地震保険に加入している際に受けられる控除です。控除額は原則として全額ですが、年間の支払額が5万円を超えている場合は5万円になります。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済、個人型確定拠出年金、心身障害者扶養共済のいずれかに加入している場合に受けられる控除です。小規模企業共済は独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営・運用している個人事業主や小規模企業の経営者のための退職金制度です。
個人型確定拠出年金は個人事業主などが加入できる年金制度です。心身障害者扶養共済は身障害者の保護者が、自身が万が一なくなった場合に障害者に終身年金を支給するための共済制度です。
いずれの場合でも、掛け金の全額が控除されます。
障害者控除
本人、もしくは扶養家族が障害者である場合に受けられる控除です。控除額は障害者で27万円、特別障害者で40万円、同居特別障害者で75万円となっています。
特別障害者とは障害者の中でも特に重度な障害のある人で、身体障害者1級もしくは2位級、精神障害者1級、重度の知的障害者などが含まれます。
勤労学生控除
納税者が所得税法上の学生に該当する場合に受けられる控除です。勤労学生とは勤労による所得があり、合計所得(収入ではありません)金額が65万円以下で、高校や大学、専門学校、専修学校、一定の条件を満たした職業訓練校などに通っている人のことです。勤労学生に該当する場合、所得税は最大27万円、住民税は26万円の控除が受けられます。
寡婦(夫)控除
夫や妻を離婚や死別で失っている人が受けられる控除です。女性のための寡婦控除と、男性のための寡夫控除では多少条件が違っています。寡夫控除のほうが条件がより厳しく、なおかつ控除額も小さくなっています。
寄付金控除
国、地方公共団体、特定公益増進法人などに特定寄附と呼ばれる寄付を行った場合、その金額を控除する制度のことです。なお、現代においては、一部の寄付金については所得控除ではなく税額控除を選択することも可能です。
税額控除なら所得控除よりもお得に節税が可能!
先程ちょっと出てきた税額控除の仕組みを説明します。
まず、前提として、所得税および住民税は課税所得を元に計算します。課税所得とは、ある年の収入から経費を引いた所得から、さらに前述の所得控除を差し引いた、税金の対象となる所得のことです。
例えば、年収が1000万円あっても、経費が200万円かかっている場合、所得は800万円になります。また、所得控除が100万円分受けられる場合は、課税所得は700万円になります。たとえ所得が同じでも、所得控除の大小で所得税や住民税の金額は変わってくるわけです。
所得控除は課税所得を減らすための仕組みです。例えば、所得が800万円で所得控除が0円の人は800万円に所得税と住民税がかかりますが、所得が800万円で所得控除が100万円ならば700万円に所得税と住民税がかかることになります。
具体的に計算してみましょう(ここでは所得税だけを計算します)。
所得税の計算は、以下の式に基づいて行います。
課税所得 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 9万7500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 42万7500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 63万6000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 153万6000円 |
1,800万円超 | 40% | 279万6000円 |
課税所得が800万円の場合、所得税は800万円×23%-63万6000円=120万4000円です。
一方、税所得が700万円の場合、所得税は700万円×23%-63万6000円=97万4000円です。。つまり、所得控除が100万円あっても、所得税は23万円しか減らないわけです。
一方、税額控除は税額を直接減らす仕組みです。例えば、所得税額が120万4000円で、税額控除が100万円受けられる場合、所得税額は20万4000円になります。税額控除が100万円あると、所得税も100万円減るのです(もちろん、所得税が0未満になることはありません)。税額控除のうち、主なものは以下のとおりです。
配当控除
株の配当金にも、株を売って利益が出たときと同じように税金がかかります。通常は配当金が配られる段階で20%の源泉徴収がなされるため確定申告は扶養なのですが、確定申告をすれば配当控除を受けられることがあります。配当控除率は課税所得が1000万円以下の場合は10%、それ以上の場合は5%です。
外国税額控除
日本人が国外で取引して所得を得た場合、日本人は同一の所得に対して相手国と日本の両方で課税をされることになってしまいます。この二重課税を排除するのが外国税額個所の仕組みです。控除の限度額は以下のように計算されます。
所得税の控除限度額=その年分の所得税額×(その年分の国外所得金額÷その年分の所得総額)
例えば、その年の所得800万円で、うち国外所得が200万円の場合、控除限度額は所得税額の1/4となります。外国所得税額が所得税の控除限度額以下の場合は、全額が控除されます。
政党寄付金塔特別控除
寄付金は原則として所得控除の対称ですが、政党や政治資金団体に寄付金をした場合は税額控除が受けられます。ただし、政党寄付金等特別控除と寄付金控除を同時に受けることはできません。また、確定申告の際には領収書とは別に決められた書類の提出が必要です。控除額は以下のとおりです。
政党等寄付金特別控除額=(その年中に支出した政党などに対する年間の寄付金の総額−2,000円)×30%
例えば、1年間に政党に寄付した金額が5万円の場合、(5万円-2000円)×30%=1万4400円が税額控除されます。ただし、所得税額の4分の1以上が限度額になり、それを超えて控除を受けることはできません。
認定NPO法人等寄付金特別控除
特定のNPO(非営利組織)に対して寄付を行った時には認定NPO法人等寄付金特別控除が受けられます。ただし、認定NPO法人等寄付金特別控除と寄付金控除を同時に受けることはできません。また、確定申告の際には領収書とは別に決められた書類の提出が必要です。控除額は以下のとおりです。
認定NPO法人寄付金特別控除額=(その年中に支出した認定NPO法人に対する年間の寄付金の総額−2,000円)×40%
例えば、1年間に政党に寄付した金額が5万円の場合、(5万円-2000円)×40%=1万9200円が税額控除されます。ただし、所得税額の4分の1以上が限度額になり、それを超えて控除を受けることはできません。
公益社団法人等寄付金特別控除
公益社団法人、社会福祉法人、更生保護法人、私立学校法人、国立大学法人などに寄付を行ったときには、公益社団法人等寄付金特別控除が受けられます。ただし、公益社団法人等寄付金特別控除と寄付金控除を同時に受けることはできません。また、確定申告の際には領収書とは別に決められた書類の提出が必要です。控除額は以下のとおりです。
公益社団法人等寄付金特別控除=(その年中に支出した公益社団法人等に対する年間の寄付金の総額−2,000円)×40%
例えば、1年間に政党に寄付した金額が5万円の場合、(5万円-2000円)×40%=1万9200円が税額控除されます。ただし、所得税額の4分の1以上が限度額になり、それを超えて控除を受けることはできません。
住宅借入金等特別控除
個人が住宅ローンなどを利用して、マイホームを取得、あるいは増改築をした場合は、住宅借入金等特別控除が受けられます。
その年分の所得が3000万円以上である場合は控除を受けられません。また、新築の場合は50平米以上かつ面積の半分以上が居住面積である、10年以上のローンを組んでいるなど、いくつか条件があります。控除額は住宅取得日によって異なります。控除額は以下のとおりです。
居住の用に供した年 | 控除 期間 |
各年の控除額の計算 (控除限度額) |
||
---|---|---|---|---|
平成19年1月1日から 平成19年12月31日まで (注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 |
10年 | 1~6年目 年末残高等×1% (25万円) |
7~10年目 年末残高等×0.5% (12万5千円) |
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15年 | 1~10年目 年末残高等×0.6% (15万円) |
11~15年目 年末残高等×0.4% (10万円) |
||
平成20年1月1日から 平成20年12月31日まで (注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 |
10年 | 1~6年目 年末残高等×1% (20万円) |
7~10年目 年末残高等×0.5% (10万円) |
|
15年 | 1~10年目 年末残高等×0.6% (12万円) |
11~15年目 年末残高等×0.4% (8万円) |
||
平成21年1月1日から 平成22年12月31日まで |
10年 | 1~10年目 年末残高等×1% (50万円) |
||
平成23年1月1日から 平成23年12月31日まで |
10年 | 1~10年目 年末残高等×1% (40万円) |
||
平成24年1月1日から 平成24年12月31日まで |
10年 | 1~10年目 年末残高等 ×1% (30万円) |
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平成25年1月1日から 平成26年3月31日まで |
10年 | 1~10年目 年末残高等 ×1% (20万円) |
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平成26年4月1日から 平成31年6月30日まで |
10年 | 1~10年目年末残高等×1% (40万円) (注) 上記の控除限度額は、住宅の取得等が特定取得に該当する場合であり、それ以外の場合の控除限度額は20万円である。
|
上記の通り、原則として控除期間は10年です。また、控除額は年末残高(その年の年末時点での住宅ローンの残債)を基準に計算されます。つまり、年月が経ち残債が少なくなるほど、控除額も少なくなるわけです。
なお、認定住宅という特定の条件を満たした住宅の場合は、上記の表ではなく以下の表が適用されます。
居住の用に供した年 | 控除期間 | 各年の控除額の計算 (控除限度額) |
---|---|---|
平成21年6月4日から 平成23年12月31日まで |
10年 | 1~10年目 年末残高等×1.2% (60万円) |
平成24年1月1日から 平成24年12月31日まで |
10年 | 1~10年目 年末残高等×1% (40万円) |
平成25年1月1日から 平成26年3月31日まで |
10年 | 1~10年目 年末残高等×1% (30万円) |
平成26年4月1日から 平成31年6月30日まで |
10年 | 1~10年目 年末残高等×1% (50万円) (注) 上記の控除限度額は、住宅の取得等が特定取得に該当する場合であり、それ以外の場合の控除限度額は30万円である。
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給与所得者でそれ以外の収入がない場合、初めて控除を受ける際には確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で控除を受けることが可能なため、確定申告は必要なくなります。
ただし、年末調整には税務署から送られてくる「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が必要になるので、しっかりと保管しておきましょう(紛失して島た場合は再発行ができます)。
住宅耐震改修特別控除
1981年5月よりも前に建築されたもので、なおかつ現在も利用している家屋に耐震改修工事をした場合に受けられる控除です。
1981年5月以前の建物は古い建築基準法に基づいて設計・建築された建物であり、それ以降の建物と比べて明確に耐震性が低いため、早めの耐震改修をおすすめします。控除額は工事費用の10%、限度額は25万円です。
住宅特定改修特別税額控除
自宅の省エネ制を高める一般省エネ改修工事という工事を行った際に受けられる控除です。床面積が50平米以上でなおかつその半分以上が居住用であるなど、幾つかの条件を満たす必要があります。控除額は費用の10%(限度額は25万円、ただし太陽光発電設備工事が含まれる場合は53万円)です。
認定住宅新築等特別税額控除
認定長期優良住宅の新築または、建築後未入居未使用の認定長期優良住宅の取得、低炭素建築物である家屋の新築または、建築後未入居未使用の低炭素建築物の取得があった場合に受けられる控除です。住宅耐震改修特別控除と併せて利用することはできません。控除額は費用の10%、限度額は25万円です。
特定支出控除
特定支出控除は簡単に言えば、サラリーマンの経費を控除するためのものです。通勤費用、引越し費用、研修費用、一部の資格取得費用、業務に関する図書や衣服の購入費用などが主な対称です。
ただし、これらはいずれも自腹で支払った場合にのみ控除が受けられます。会社に支払ってもらって自分は控除を受ける、ということは不可能なので注意が必要です。
ただし、現時点で特定支出控除は極めて使い勝手の悪い制度になっています。
収入 | 給与所得控除額 |
---|---|
65万円未満 | 一律で65万円 |
65万円以上180万円以下 | 収入×40% |
180万円を超え360万円以下 | 収入×30%+18万円 |
360万円を超え660万円以下 | 収入×20%+54万円 |
660万円を超え1,000万円以下 | 収入×10%+120万円 |
1,000万円を超え1,500万円以下 | 収入×5%+170万円 |
1,500万円を超える場合 | 一律で245万円 |
特定支出控除を受けるためには、特定支出が上記の給与所得控除額の1/2を超える必要があります。
例えば、年収が500万円の場合、500万円×20%+54万円=154万円の1/2、77万円を超える必要があるのです。ある年の特定支出が77万円を超えるというのは、まずありえない話です。
個人事業主の節税方法
ここまでは主に自営業者・会社員関係なく使える制度を色々と紹介してきましたが、ここからは個人事業者だけが使える制度を紹介したいと思います。個人事業主は会社と違って経費を他人が払ってくれることがないため、節税をしっかりとしなければなりません。
経費の計上
節税のためにもっとも重要なのが経費の計上です。所得税および住民税は(収入-経費-所得控除)=課税所得を元に計算されますから、経費を多く計上すればその分だけ所得税が低くなります。経費に計上できるものの中で忘れられやすいものを幾つか箇条書きにしておきますので、チェックしてみて下さい。
- 事業税
- 事業用の固定資産にかかる固定資産税
- 印紙税
- 貸倒債権
- 借入金の利息(元本の返済は経費にはなりません)
- 商工会議所などの会費
- 事業に使った水道光熱費、インターネット料金、家賃など
青色申告
個人事業主として事業を行う以上、毎年確定申告をする必要があります。そして、確定申告をする上では必ず帳簿を付ける必要があります。
以前は白色申告という確定申告の方法を選べば、所得が300万円以下の場合に限り帳簿を付けなくてもいいというルールがあったのですが、現在は白色申告・青色申告のどちらを選んでも必ず帳簿をつけなければいけないことになっています。
白色申告のための帳簿は簡単に書けますが、その分税金が高くなります。一方、青色申告の場合は帳簿をつけるのはちょっと大変ですが、その分税金が安くなります。
どれくらい税金に差が出るかは所得に左右されるのでなんとも言えませんが、仮に課税所得(収入から経費と所得控除を引いたもの)が600万円である場合、白色申告と青色申告では総納税額(所得税+住民税+国民健康保険料)に約25万円もの差がつきます。課税所得が300万円の場合でも、19万円ほど差がつきます。
したがって、よほど特別な事情がない限りは、青色申告をすべきです。
かつては非常にハードルが高かった青色申告ですが、最近は面倒な計算などをすべて自動でやってくれる青色申告用のソフトが多数あるので、税理に関する知識がない個人事業主でも、数時間程度勉強するだけで簡単に使えるようになります。
青色申告ソフトの中でも最も人気なのがやよいの青色申告オンラインで、年間1万円程度で使用できるため、節税メリットを考えると大幅にお得です。
貸倒引当金の計上
青色申告では、貸倒引当金を経費として計上できます。貸倒引当金とは、売掛金や貸付金などの回収ができない場合に備えて、回収不能見込額として計上できるものです。ただし、貸倒引当金を上限なく認めてしまうと簡単に税金が回避できてしまうため、売掛金の5.5%までしか計上してはいけないことに鳴っています。
専従者給与
家族を従業員として雇い、給料を払っている場合は、その給料を経費として扱えます。ただし、配偶者、親、子供、祖父母以外の家族は対称にならず、また専従(専属で仕事に従事)している必要があります。これらの条件を見対してる場合、青色申告ならば給料の全額が、白色申告の場合は最大で配偶者86万円、それ以外は50万円までが控除されます。
赤字繰越
青色申告の場合、3年間は赤字を繰り越すことができます。例えば、去年は赤字が200万円で、今年は黒字が150万円の場合、去年の赤字150万円と今年の黒字150万円を打ち消して、今年の黒字を0(つまり無税)にすることができます。
余った去年の赤字50万円は、来年以降にさらに繰り越すことができます。事業で赤字が出るのはなるべく避けたいものですが、青色申告ならば万が一赤字が出ても節税が可能、というわけです。
小規模企業共済・確定拠出年金
こちらはどちらも一番最初の所得控除の「小規模企業共済等掛金控除」に該当するものです。小規模企業共済、もしくは確定拠出年金に加入している場合、その掛け金を原則として全額所得控除することができます。
積み立てたお金は後で受け取ることができます。小規模企業共済の方は予め利率が決められており、中途解約しない限りは元本保証ですが、確定拠出年金は投資の方法によっては元本が補償されないので気をつけましょう。(参考:定期預金なら金利30%計算!?個人型確定拠出年金のメリットが凄い)
ただし、掛け金を払うということは、一時的に手持ちの資金が減るということでもあります。掛け金を払いすぎて事業資金がなくなってしまった、なんてことにならないように注意しましょう。
法人成り
個人事業主として十分な所得(概ね700万円程度)を安定して稼げている場合は、法人成り(会社を設立)してしまったほうが税負担を軽くできることが多いです。
法人の方が経費として利用できる範囲が広く、また法人税は(所得が多い場合)所得税よりも低いなどの理由があるためです。
ただし、法人成りをする際には会社設立費用(株式会社なら25万円程度、合同会社なら10万円程度)が発生する上、決算業務が非常に難しくなり、自力で確定申告をするのがほぼ不可能になるため税理士も雇わなければいけません。
社会保険への加入も義務付けられており、赤字でも最低7万円の法人住民税を支払わなければならないなど、デメリットも少なくありません。メリットとデメリットをよく比較検討してから最終的な判断を下しましょう。
節税は知らなければできない
節税のやり方はそれほど難しいものではありませんが、節税の具体的なやり方を税務署や勤務先が教えてくれるわけではありません。節税テクニックは知ろうとしなければ知れないのです。