交通事故の慰謝料(損害賠償)は自己破産でもなくならない可能性あり

自己破産をすると借金がすべてなくなるというイメージをお持ちの方は多いかと思いますが、実は自己破産をしても無くならない借金(非免責債権)と言うものが存在しています。非免責債権がある場合、自己破産をしても、自己破産者はその債務の返済義務を負い続けます

非免責債権となる債権はいくつかありますが、交通事故の損害賠償もその1つです。ただし、すべての損害賠償が非免責債権というわけでもありません。今回はどのようなケースで損害賠償が非免責債権となるのかを見ていきたいと思います。

慰謝料と損害賠償金と示談金はどう違う?

今回の記事を深く理解するためには、交通事故における「慰謝料」「損害賠償金」「示談金」の3つの違いをしっかりと把握する必要があります。どれも交通事故の加害者が被害者に払うお金という点では同じですが、その内容は異なります。

まずは一番理解しやすい損害賠償金について説明します。損害賠償金は損害賠償のために支払われるお金です。損害賠償とは、違法な行為を行い他人に損害を与えたもの=加害者が、損害を与えられた者=被害者に対して損害分を填補(埋め合わせ)することです。

損害賠償金は、他人に与えたすべての損害をお金に換算した金額と同額になります。

損害賠償金は、更に積極損害と消極損害、慰謝料に分けることができます。数式のように表すと

損害賠償金=積極障害+消極障害+慰謝料

となります。慰謝料は損害賠償金の一部を構成する要素です。

積極損害とは、交通事故が発生したことによって被害者が負うことになった損害のことです。例えば、怪我や病気の治療費、弁護士費用、自動車修理費などが含まれます。

消極損害とは、交通事故が発生しなければ被害者が得られていたはずの利益です。例えば、入院期間に働いていれば得られたはずの給料(休業損害)、後遺障害が残った場合は交通事故が発生しなかった場合、将来得られていたはずの給料(逸失利益)などが含まれます。

慰謝料とは、交通事故によって発生した肉体的・精神的な苦痛を金額に換算したものです。肉体的・精神的な苦痛を金額に換算するというのは極めて難しい作業のようにも思えますが、過去の判例などですでに基準ができているため、実際にはそれほど難しいものではありません。

さて、これらの損害賠償金額の金額は通常、示談によって決めます。示談とは簡単に言えば被害者側と加害者側の話し合いのことです。

ただし、実際に被害者と加害者が直接話し合うことはまずありません。加害者側は加害者の加入していた保険会社、被害者側は被害者側の保険会社か被害者の雇った弁護士が話し合います。

示談交渉が成立した場合、損害賠償金額が決定します。そのお金を示談金ということもあります。示談金は示談が成立した場合の損害賠償金と言ってもいいでしょう。

一方、示談が成立しなかった場合は、裁判になります。裁判で損害賠償金の金額が決まった場合は、それを示談金ということはありません。

通常、被害者の治療がある程度進んでから行います。治療が進まないと、治療費がどれくらいになるのか、後遺障害が残るのか残らないのか、残る場合はどの程度重くなるのかなどがわからないからです(すぐに始めることもできますが、適切な損害賠償金額が出ない可能性が高まるため、おすすめできません)。

通常は怪我が完治するまで、もしくは症状固定(これ以上治療してもよくも悪くもならない状態)になってから、交渉を始めます。

ここまでをまとめると

  • 損害賠償金:交通事故によって発生したすべての損害をまとめた金額
  • 慰謝料:損害賠償金のうち、肉体的・精神的な苦痛に対して支払われる金額
  • 示談金:示談が成立した場合の損害賠償金

となります。

損害賠償金は非免責債権となることがある

非免責債権については、法律で以下のように定められています。

  1. 租税等の請求権
  2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  3. 破産者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  4. 扶養の義務に係る請求権
  5. 破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権
  6. 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
  7. 罰金等の請求権

この内、交通事故と関係があるのは3の「破産者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」です。複雑な書き方をしていますが、要するに破産者が故意(わざと)もしくは重過失(重大な過失)によって事故を起こした場合、その損害賠償金は非免責債権となります。

一方、重過失でない通常の過失、もしくは著しい過失(ここでは両者をまとめて「それ以外の過失」と呼びます)によって負った損害賠償金については、非免責債権となりません。では、重過失とは具体的にどのような過失なのでしょうか。過去の判例では、概ね以下のケースが重過失とみなされます。

  • 酒酔い運転
  • 居眠り運転
  • 無免許運転
  • 高速道路以外でのおおむね時速30キロメートル以上の速度違反
  • 過労、病気及び薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある場合

酒酔い運転、無免許運転はよほど愚かな人でもない限りはやらないことですが、それ以外についてはいわゆる通常のドライバーでもやってしまうおそれがあるものです。

自動車を運転する際には、これらの重過失を起こさないように十分に気をつけなければなりません。特に疲れているときの運転は非常に危険なので避けましょう。

加害者が自己破産した場合の被害者の対処法

加害者に重過失があった場合、自己破産しても損害賠償金は免責となりません。逆に言えば、加害者にそれ以外の過失しかなかった場合、自己破産すれば損害賠償金は免責となります。被害者の立場から見た場合、自己破産されると損害賠償金が受け取れない、ということになります。このような場合、被害者はどうすればいいのでしょうか。

裁判で争う

考えられる一つ目の方法は、被害者に重過失があると考えて、裁判で争うというものです。自己破産をした加害者に損害賠償金の支払いの意志が見られない場合、まずは内容証明郵便を使って(参考:借金の督促に向かう「内容証明郵便」ってどんなもの?)請求書を送付します。

それでも支払いの態度が見られない場合は、裁判を起こします。裁判で加害者に重過失があると認められれば、損害賠償金が非免責債権であると認められます。

しかし、この方法は時間も手間もかかりますし、確実に勝てる見込みもありません。脇見運転などの場合は通常の過失として処理されるため、無理やり裁判に持ち込んでも意味が無いことがほとんどです。

また、たとえ裁判で勝てたとしても、相手に支払い能力がない場合はやはり意味がありません。このような場合は加害者には一切期待せず、自分の加入している保険を活用した方がいいでしょう。

保険に入っておく

自動車保険には対人・対物賠償保険の他に、搭乗者傷害保険無保険車傷害保険人身傷害補償特約という保険もあります。これらの保険に自ら入っておけば、仮に加害者に支払い能力がなかったり、自己破産されたりしてもお金で困らなくなります。

搭乗者傷害保険は、被保険自動車に乗車中に発生した事故で死傷した人を対象に、予め決めておいた額の保険金を支払う保険です。被保険者に故意または重大な過失があった場合は支払の対象外となりますが、普通に乗っていればまず問題なく保険金が支払われます。脇見運転などの通常の過失があっても保険金が支払われます。加害者から損害賠償金が支払われても、保険金が支払われます。

無保険車傷害保険は、加害者の支払い能力が不充分である場合(対人賠償保険などを契約していない、金額が少ない)や、当て逃げなどで加害者がわからない場合などに、自身が契約している保険会社から補償を受けられる保険です。相手が保険に加入していたものの、その上限額が損害賠償金よりも少ない場合は、その差額を保険金として受け取れます。

人身傷害補償特約は、交通事故の治療費用の実費を、自己の過失割合に関係なく保険金として受け取れる特約です。人身傷害補償特約には、「自分の車に搭乗していた時の事故のみ保証の対象となるもの」と、「他人の車に登場していたときや歩行中、自転車運転中などの事故も保証の対象となるもの」があります。後者のほうが保険料は高いですが、すべての交通事故が対象となるためより安心です。

まとめ

  • 自己破産をしてもなくならない借金というものがある
  • そのような借金は非免責債権と呼ぶ
  • 故意または重大な過失があった場合の損害賠償金も非免責債権に含まれる
  • 故意や重過失のなかった加害者が自己破産した場合、被害者は損害賠償金が受け取れなくなる
  • そのような自体に備えて自ら搭乗者傷害保険や無保険車傷害保険、人身傷害補償特約に加入しておけば安全である

交通事故はいつ発生するかわからないものです。加害者にならないように重過失を避けることも大切ですし、万が一事故を起こしても自己破産しないで済むように保険に加入しておくことも大切です。また、被害者になったときに備えて保険に入っておくことも大切です。