裁判所から選任された破産管財人の仕事とは?報酬や権限について解説

自己破産をすると、場合によっては破産管財人が選任されることがあります。この破産管財人は債権者の味方とも、債務者の味方とも言いづらいなんとも微妙な立ち位置に立つことになります。今回はこの破産管財人がどのような仕事をしているかを紹介していきます。

管財事件には原則破産管財人(弁護士)がつく

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自己破産は借金をチャラにする債務整理の一つです。自己破産は大きく「管財事件」と「同時廃止」に分類できます。原則的に、処分・換価できるような高額な(時価20万円以上の)財産がある場合は「管財事件」に、そのような財産がない場合は「同時廃止」になります。

そのため、住宅や自動車などの高額な財産を持っている場合は、原則として管財事件になります。また、財産があるのか無いのかの判断が難しい場合(破産者が自営業者の場合など)も管財事件になります。それ以外のケースでは同時廃止になることが大半です。

そして、管財事件になった場合、破産手続開始決定と同時に破産管財人が裁判所から選任されます。破産管財人は破産者の財産を調査・管理し、価値が減らないようにつとめます。

通常、これらの業務は裁判所が行うべきことなのですが、裁判所の人的・物的規模を考えるとそうも行きません。

そのため、裁判所は破産管財人にこれらの業務を「外注」するわけです。破産管財人は法律上弁護士に限るという規定はありませんが、実務上はほぼ必ず弁護士から選ばれます(弁護士が極端に少ない地域などでは司法書士が選ばれることもありますが、これ以降は破産管財人=弁護士として話を進めます)。

破産管財人は債権者と債務者の間に立つ

代理人

破産管財人は破産者の財を適切に調査・管理・処分・配分するという役割があるため、債権者の代理人的な立場にあるといえます。

一方で自己破産には破産者の経済的更生を図るという目的もあり、それを手助けする破産管財人は債務者の代理人的な立場にあるともいえます。一見矛盾しているように見えますが、両者の立場をそれぞれ考慮しながら手続きを進めていくのが破産管財人の仕事といえます。

破産管財人は裁判所が決める

破産管財人を決めるのは裁判所です。債権者、および債務者(破産者)は選ぶことはできません。破産手続きの開始決定と同時に破産管財人が選任されることになりますが、実務上は続きが始まる前から裁判所が弁護士に打診を行い、先に内定を与えるというケースが多いです。

破産管財人に選任される弁護士は通常、当該事件を扱う裁判所の管轄地域内に所在する法律事務所の中から選ばれます。例えば、横浜地方裁判所が取り扱う破産事件の場合は神奈川県内にある法律事務所の弁護士から選ばれます。

また、弁護士個人ではなく、弁護士事務所などの法人も破産管財人になれます。法人の破産など規模が大きい破産は法人が破産管財人になることもありますが、個人の破産は個人の弁護士が請け負うのが通常です。

破産管財人は債務者に変わって財産を管理する

硬貨

自己破産の手続きを開始した場合、債務者は破産者になります。破産者になると、もはや本人の意志だけで財産を勝手に処分することはできなくなり、必ず破産管財人の同意を得る必要があります。

破産管財人の指示監督に従わずに債権者に配当すべき財産を隠したり壊したり、不当に安い金額で処分した場合、自己破産が認められないことがあります。したがって、破産者は必ず管財人の指示を仰ぐ必要があります。

一方で破産管財人も破産者の財産を勝手に処分することはできません。破産管財人にには財産を処分する権利と同時に、その財産を適切に管理し処分する職務も課せられることになるからです。

さて、破産管財人の主要な業務は破産者の財産の適切な調査・管理・換価・配当です。破産者が残している財産、債権者に対する配当の原資となる財産を破産財団と言います(財団という名前から勘違いされがちですが、破産財団は組織を表す言葉ではなく、財産を表す言葉です)。

破産財団を適切に管理していくことが、破産管財人の最も重要かつ基本的な業務であるといえます。

破産者の財産が全て破産財団となるわけではない

個人が自己破産した場合、すべての財産が破産財団に含まれるわけではありません。一定の条件を満たす財産は破産者が自由に取り扱ってもいいということになっています。このような財産を自由財産と言います。

まず、99万円以下の現金は自由財産と認められています。つまり、手持ちの現金が150万円ある場合、その内99万円は自由財産となりますが、残りの51万円は破産財団に組み込まれます。

なお、ここで言う現金とは言葉の通り紙幣や硬貨のことであり、預貯金は含まれないので注意が必要です。

また、自己破産手続決定後に取得した財産についても自由財産となります。例えば、自己破産手続きを10月1日に開始した場合、10月20日に振り込まれた給料は自由財産となり自由に使うことができます。

それから、自己破産では絶対に差し押さえてしてはいけない財産というのも定められています。これを差押禁止財産といいます。

例えば、給料や賃金、退職年金、賞与などがある場合、その4分の3は差し押さえてはいけないという事になっています。逆に言えば、4分の1までは差し押さえてもいいということです。

その他、退職金や退職手当などの債権の4分の3に相当する額、国民年金や厚生年金、共済年金などの受給権の全額、失業保険による給付金の債権の全額、生活保護の受給権の全額なども差し押さえ禁止財産に含まれています。

差し押さえられる給料は4分の1だけ、ということは特に大切なので覚えておきましょう。

自由財産の拡張

自由財産として指定されている財産は以上のとおりですが、破産管財人は裁判所を通じて自由財産の拡張を認めてもらうことができます。自由財産をどこまで拡張するかは破産管財人と裁判所の判断次第ですが、一般的にはすべての財産の合計額(時価)が99万円になるまでは自由財産に組み込めることが多いようです。

ただし、すべての財産の合計額が99万円に収まっていたとしても、一つの財産の価格が20万円を上回っていた場合は自由財産の拡張が認められないのが通常です。

例えば、40万円の自動車と10万円の預貯金、15万円の現金を持っていた場合、財産合計額は65万円と99万円以下に収まっていますが、自動車の価格は20万円を超えているため破産財団に組み込まれてしまうことになります。

最後に、破産管財人が破産財団からが取り外してもいいと考え、それを裁判所が認めた財産も自由財産となります。原則として破産財団には自由財産を除く全ての財産が組み込まれますが、中には換価処分が不可能、もしくは非常に困難な財産もあります。

処分することの費用対効果に問題がある場合は、破産管財人はその財産を破産財団から外すことができます。これを破産財団からの放棄と言います。お金に変えにくいものは破産財団から放棄されることがあると覚えておいて下さい。

破産管財人決定後の流れ

打ち合わせ

破産管財人が選任されると、裁判所から連絡が来ます。破産管財人にには申立書のコピーなどが送付されます。その後は以下の通りに手続きを進めていきます。

打ち合わせ

自己破産の手続きを実際に進めるのは破産管財人です。したがって、自己破産をスムーズに終わらせるためには、破産者は破産管財人と緊密に連携を取り、打ち合わせをしておく必要があります。

前述の通り破産管財人は通常弁護士が選ばれますから、打ち合わせはその弁護士が所属している法律事務所で行われます。

破産者は破産法で破産管財人の手続きに協力しなければならないと定められています。協力を拒否したり、あるいは質問に対して虚偽の回答をした場合、免責が認められないこともありますので、誠実に回答する必要があります。

打ち合わせにおいては債務や資産、家計の状況などが聞き取られる他、場合によっては書類の提出を求められることもあります。

また、免責不許可事由に該当する事項があるか、ある場合は裁量免責が認められるための材料はあるかについても聞き取られます。(参考:自己破産ができないこともある?免責の条件と不許可の場合の対処法

財産の管理・換価

破産管財人は破産者の財産である破産財団を適切に管理、換価する必要があります。つまり、財産の価値が落ちないようにしつつ、財産を買ってくれる人を探すわけです。

財産は通常、裁判所の許可を得た上で任意売却されます。破産財団の換価は、原則として破産管財人の裁量によって行われるので、破産者が財産の処分方法について口出しできることはないでしょう。

債権者集会と免責審尋

財産の換価処分が一通り終わったら、破産管財人は裁判所において債権者集会を開催します。

債権者集会という名がついているとおり、債権者が破産管財人から報告を受けるための会合ということになっていますが、債権者が金融機関である場合は出席することは殆どありません。どうせ行ったところで何か得られるものはないからです。

したがって債権者から破産者に罵声が飛ぶようなことも殆どありません。大抵の場合、集会は10分程度で終了します。

債権者集会が終わった後はすぐさま免責審尋が行われます。免責審尋とは、裁判所が破産管財人から免責意見を聞き取るというもので、これもすぐに終了します。

免責許可・不許可の決定

免責審尋から1週間亭と経つと、裁判所が免責の許可、もしくは不許可を決定します。免責が許可され、それが確定すればその時点で支払い義務は免除されます。一方、免責が不許可となった場合は、高等裁判所に異議申し立てが可能です。

配当

債権者に対して換価で得られたお金を配当します。配当は破産管財人の役目なので、破産者が何かする必要はありません。

自己破産にかかる費用

電卓

自己破産をするにはそれなりの費用がかかります。同時廃止事件の場合、破産手続きが破産開始と同時に終了するため手続費用や破産管財人報酬(弁護士報酬)が発生しないので費用はせいぜい数万円で済みますが、管財事件の場合は破産管財人が様々な業務を行うため、その手続にかかる費用や破産管財人報酬を支払う必要があります。

自己破産の費用は裁判所に予め支払うという方式で収めます。このお金を予納金といいます。自己破産の手続きで費用が発生した場合、予納金が取り崩されます。

通常、予納金は破産財団から捻出するべきと考えられていますが、破産財団を形成するほどの財産もない場合は予納金が払えず、自己破産ができなくなってしまうというジレンマがあります。

そのため、最低限の手続費用は破産財団が形成できない場合でも破産者自らが裁判所に対して払うことになっています。

手数料

予納金の中でも最も基本的なものは、破産手続きにいかかる手数料です。個人の自己破産の場合、手数料は1500円です。現金ではなく収入印紙で支払います。

官報公告費

自己破産をすると、そのことが官報という国の機関誌に掲載されます。自己破産者が官報への掲載を拒むことはできません。官報に掲載するための費用も予納金の中に含まれています。金額は1万円程度です。

切手代

自己破産の手続きをすすめるにあたっては、債権者に郵便を出す必要があります。その際の郵便切手代も予納金に含まれています。金額は概ね5000円程度です。

引継予納金

引継予納金は、破産管財人に対して支払う報酬で、予納金の中でも最も大きな割合を占めるものです。同時廃止事件の場合は引継予納金が発生しませんが、管財事件の場合は発生します。

相場30万円程度です。引継予納金は通常一括払いと定められていますが、自己破産者の中にはまとまったお金が用意できない人は分割での支払いが認められることもあります。

予納金が用意できない場合

悩む女性

前述の通り、管財事件の費用の中でも最も大きなウェイトを占めているのは引継予納金です。引継予納金は分割での支払いが認められるケースもありますが、認められないケースも少なくありません。

予納金が高すぎて自己破産をできないというケースを防ぐため、多くの裁判所は引継予納金の金額を少なくした「少額管財事件」という制度を採用しています。少額管財事件の場合、引継予納金は20万円で固定となります。

少額管財事件は引継予納金(報酬)が少ないぶん、業務が簡略化されています。そのため、処理が簡単に済ませられるような事件でないと選べないので注意が必要です。ただ実際には個人の自己破産の殆どは少額管財事件として扱われることになるので、あまり心配はありません。

少額管財事件すら選べない場合は裁判所に申し立てを

少額管財事件用の費用すら用意できず、分割払いも認められそうにないという場合は、上申書(裁判所に訴えたいことを記載するための文書)を通じて裁判所に窮状を訴えるしかありません。

破産手続き中のくらし

空の財布

破産手続き中は原則として財産は破産管財人が管理することになるので、生活に制限がかかります。

郵便物の取り扱い

自分宛ての郵便物は原則として、破産管財人の元に転送されます。自己破産をした人が資産や借金を隠していないかをチェックするためです。自分宛ての郵便物であれば、それがラブレターであっても年賀状であっても転送されてしまいます。

ただし、郵便物が勝手に開封されることはありません(開封する権利はありますが、よほど不振な郵便物でない限りは事前に承諾を得て本人の目の前で開けるのが普通です)郵便物がある程度貯まると破産管財人から連絡が来るので、事務所まで受け取りに行きましょう。

預金通帳の取り扱い

銀行や信用金庫などに口座を持っている場合は、その預金通帳を全て破産管財人に預けることになります。預金残高が0円であっても過去の入出金を確認するために、あるいは財産隠しを予防するために預けなければなりません。

但し、預金が極端に少ない場合は預けなくて住む場合もあります。このあたりは破産管財人の裁量で決まります。

最後に

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破産者にとって破産管財人は少なくとも敵ではありません。協力的な姿勢を見せていけば、自己破産手続きはよりスピーディーに終了します。手続き中は破産管財人と連携を取っていくことが、問題を早く解決するコツであるといえます。