自己破産ができない事もある?免責の条件と不許可の場合の対処法

自己破産は債務整理の中でも唯一借金をチャラにできる非常に有用な制度ですが、誰でもいつでも自己破産ができるわけではありません。今回は自己破産が認められるための条件と、認められなかった場合の対処法をお話したいと思います。

自己破産は借金をチャラにする唯一の手続き

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まずはじめに、自己破産とは何かについて説明します。自己破産は債務整理(借金を合法的に減らす手続き)の中でも唯一、借金をチャラにする制度です。

自己破産以外の債務整理には任意整理、特定調停、個人再生などがありますが、これらはいずれも借金を減らすためのものであり、借金がチャラになるわけではありません。

となれば、借金で行き詰まったらどんな状況でも自己破産をすればいいかのように思えますが、実際には層ではありません。自己破産はメリットが大きいぶん、デメリットも大きいからです。

自己破産すると20万円以上の資産は没収される

自己破産をすると、その時点で所有していて、なおかつ自家が20万円以上の資産は没収されます。没収された資産は競売などを経て現金化され、債権者に分配されます。

個人が所有する資産の中で、時価総額が20万円を超える可能性が高いのはマイホームとマイカーです。特に前者に関しては土地がある以上、時価総額が20万円を割ることはほぼありえません。したがって、自己破産をするときは原則必ずマイホームを失うことになります。

逆に、20万円未満の資産については没収されません。家具や家電など生活に必要な財産が没収されてしまうというようなことはありません。その他、生活保護、年金、小規模企業共済受給権、中小企業退職受給権などの債権も対象外です。

なお、現金に関しては、99万円まで没収の対象外となります。

自己破産すると官報という機関紙に名前が乗る

官報とは、法律・政令等の制定・改正の情報や,破産・相続等の裁判内容が掲載されている、国が発行している季刊誌です。国立印刷局(お札を印刷しているところ)が行政機関の休日を覗いて毎日発行しています。

しかし、官報に名前が掲載されたからと言って、そこから自己破産したことがバレる可能性はまず無いと考えていいでしょう。

官報の存在自体を知らない人も多いですし、官報が手に入れられる場所は極めて限られている(官報販売所など)ので、たとえ名前が掲載されたとしてもそこから近所にバレる可能性はまずないといえます。

ただし、近所に法律関係者、金融関係者、不動産関係者などがいる場合は注意が必要です。彼らは仕事のために、官報を定期的にチェックしているからです。

自己破産すると破産者名簿に名前が乗る

破産者名簿とは、市区町村役場に保存されている名簿です。

ただし、掲載期間は手続き中のみであるうえ、内容を確認できるのは市区町村役場の一部の職員だけ(一般市民に向けて公開されることはない)ため、そこから自己破産がバレる可能性はほぼないと考えていいでしょう。身内に市役所職員がいる場合は別ですが。

自己破産をすると一部の資格が一時的に制限される

自己破産の手続き中は、弁護士、司法書士、公認会計士、質屋、古物商、警備員、建設業者、後見人などの一部の資格が制限され、これらの資格を使った職業には就けなくなります。一方、意志や看護師、薬剤師と言った資格は制限の対象外です。

該当する資格を使った職業についている人自体それほど多くない上、制限自体も数ヶ月程度で終わるので大したデメリットではありませんが、上記の視覚を用いた職業についている場合は一を浮きをつけたほうが良いでしょう。

自己破産すると一定の期間借金ができなくなる

自己破産をすると、通常10年程度借金ができなくなります。借金の申込み自体ができなくなるわけではありませんが、審査に通らなくなります。

自己破産をするとそのことが信用情報機関という民間の機関に登録されます。金融機関は借金の審査の際に、信用情報機関に登録されている情報にアクセスします。この時点で、自己破産をしたことはバレてしまうわけです。

ただし、自己破産をした情報は信用情報機関に永久に登録されるわけではなく、一定期間が立つと破棄されます。自己破産をした情報は通常、10年程度で破棄されます。その後は普通に借金をすることができるようになります。

自己破産をすると闇金からDMが届く可能性がある

前述の通り、自己破産をするとそのことが官報に掲載されます。官報を読むのは主に法律関係者や金融関係者などですが、実は闇金の関係者もこの官報をよく読んでいます。

普通の金融関係者は名前が掲載されている人にお金を貸し出さないようにと気をつけるのに対して、闇金は名前が掲載されている人に対してお金を貸し出そうとします。

自己破産をするとそれから一定の期間借金ができなくなります。それにつけこもうとするのが闇金の手口です。仮に闇金からDMが送られてきたとしても、それを相手にしてはいけません。文面は読まずに、即座に破棄しましょう。

※自己破産は出来る?それとも他の債務整理がいいの?

自己破産に関する都市伝説

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これらのように自己破産には様々なデメリットが存在しますが、一方で実際には存在しないのに、あたかも存在するかのように語られている「嘘のデメリット」も幾つか存在しています。

自己破産というものが身近でないだけにこのような嘘がまかり通るのかと思いますが、それに騙されてはいけません。

自己破産をすると戸籍にそのことが乗る?

嘘です。自己破産をしたとしても、そのことは戸籍には記載されません。もちろん、住民票にも記載されません。おそらく、自己破産をするとそのことが「破産者名簿」に掲載されるということがねじれて伝わった結果、このような噂が生まれてしまったのかもしれません。

前述の通り破産者名簿を見られるのは一部の市区町村役場の職員だけであり、一般に公開されることはありません。

自己破産をすると会社をクビになる?

嘘です。そもそも、会社からお金を借りてでもいない限りは、自己破産したことが会社に伝わること自体がそもそもありません。自宅の売却などが原因でバレてしまったとしても、会社はそれを理由に解雇することはできません。

たとえ就業規則にそう書いてあっても、就業規則自体が無効とみなされますし、万が一解雇されたとしても裁判で解雇の帳消しと損害賠償の請求ができます。

ただし、会社からお金を借りている場合は自己破産の事実自体は伝わってしまううえ、会社に損害を与えたという理由で解雇されることもありえます。

禁治産者になる?

嘘です。禁治産者とは、回復の見込みがない心神喪失状態にある人のことです。現在は成年被後見人と呼ばれています。対象者も精神障害者だけでなく、認知症患者や知的障害者にも広がっています。

しかし、自己破産したとしても、これらの症状がなければ、当然成年被後見人になることはありません。むろん、自己破産のショックで精神的な障害を抱えてしまう可能性は0とはいえませんが……。

国家資格試験が受けられなくなる?

嘘です。自己破産をしたとしても、自己破産をしていない人と全く同じように国家資格試験を受験できます。ただし、実際にその資格を使う場合は一定期間制限がかかることがあります。

ただしそれもごく限られた期間の話で、免責を受けれられれば全く問題なく資格を行使できます。

自己破産すると参政権がなくなる?

嘘です。自己破産をしたとしても、選挙権はもちろん、被選挙権がなくなることもありません。2009年に行われた衆院選の比例近畿ブロックで民主党から出馬した渡辺義彦さんは、自己破産をした経験がありますが、問題なく出馬し、そして当選しています。

ただ、彼の場合は当選後に自己破産していた経歴を発表したため、そのことに対して批判が上がりました。法律上問題はなくても、自己管理能力が低い人間に政治を任せてもいいのか?というわけですね。

その後渡辺さんは2012年に日本未来の党公認で大阪7区から出馬するも、最下位で落選しています。自己破産が信頼を失う行為であることは確かなようです。

自己破産は誰でもできるわけではない?

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自己破産は(上記のようなデメリットが有るとは言え)借金をチャラにできる、極めて消費者に有利な制度です。

そのため、自己破産には一定の条件が設けられています。何の条件もなく自己破産を認めてしまうと、金融業自体が成り立たなくなってしまいますからね。自己破産が認められる条件は以下のとおりです。

自己破産は返済が不可能でないと認められない

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自己破産が認められるためには、その時点で返済が不可能でなければなりません。たとえ手持ちの現金がなかったとしても、土地や建物、自動車、有価証券などの資産がある場合は、まずはそちらを換金して返済に当てなければならないとされています。

手持ちの資金がなく、お金に変えられる資産もなく、なおかつ返済できない額の借金があって、初めて自己破産が認められるわけです。

返済できない額の借金について明確な定義はありませんが、目安はあります。まず、手持ちの資産をすべて現金に変えて、返済に当てます。次に、収入から最低生活費を引き、残ったお金を全て返済に当てると仮定します。

この仮定のもとで、3年以内に借金が返せない場合は、自己破産が認められることが多いです。

例えば、現時点で資産が全部で500万円、借金が1500万円、収入が年間300万円、最低生活費が100万円であるとします。まず、手持ちの資産を全て現金化して、返済に当てると残りの借金は1000万円になります。

次に、収入から最低生活費を引き、残ったお金を全て返済に当てると年間200万円返済できることになります。したがって、返済には少なくとも5年かかることになります(実際には金利がかかるので返済期間はもっと長くなります)。この場合は自己破産ができます。

※自己破産か?それとも他の債務整理がいいのか?こちらで診断してみましょう。

免責不許可事由になる11個のパターン

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免責不許可事由とは、自己破産が認められない自由のことです。免責不許可事由に当てはまる行為をしていた場合、自己破産が認められません。免責不許可事由は破産法という法律で定められています。免責不許可事由に当てはまる行為には、以下の様なものがあります。

1. 債権者に不利益な形で財産を不当に処分する

自己破産をすると20万円以上の財産はすべて没収となります。これらの財産を、債権者にとって不利益となるような形で処分した場合、免責不許可事由に該当し、自己破産が認められないことがあります。

例えば、本来は100万円で売れるような自動車を友達に5万円で売った場合は、免責不許可事由に該当します。債権者にとって不利益になるような行為は、してはいけないというわけですね。それらの財産を破壊したり、隠したりする行為も禁止されています。

また、財産の価値を不当に減少させた場合も、免責不許可事由に該当します。例えば、絵画を劣悪な環境で保存し、価値を著しく下げた場合などが該当します。

もちろん、正当な理由があって価値が下がった場合は(ちゃんとメンテナンスを行っても発生する経年劣化など)、免責不許可事由に該当しません。

ただし、これらの行為を行っていたとしても、それだけでは免責不許可事由にはなりません。これらの行為が「債権者を害する目的があった」とわかって初めて、免責不許可事由になります。

しかし、その行為に悪意があったかどうかを外部の人間が判断するのは難しい話です。勘違いされないためにも、不当な財産処分は避けたほうが良いでしょう。

なお、これらの行為はあくまでも破産財団に属する財産、つまり20万円以上の財産に対するものです。この条件に当てはまらない財産については、どのように扱っても免責不許可事由に該当することはありません。

2. 著しく不利な条件で借金をし、それを不当に処分する

自己破産をすると借金は全てチャラになります。このことを悪用して、自己破産の前にわざと著しく不利な条件で借金をして、それを不当な形で処分した場合は、免責不許可事由に該当します。

ただ借金をしただけでは当てはまらず、「著しく不利な条件で」借金をして、それを「不当な形で」処分するというのがポイントです。

著しく不利な条件とは簡単に言えば、闇金からの借金です。一方、不当な形での処分とは、いわゆるクレジットカードのショッピンク枠の現金化です。例えば、クレジットカードを使って20万円分チケットを買います。

次に、そのチケットを金券ショップで15万円で売却します。その後、自己破産の手続きをすると、20万円の借金はなくなってしまう上、15万円分の現金は処分の対象外なので手元に残せてしまいます。これは明らかに不当だということで、免責不許可事由に該当するわけです。

なお、このような行為は免責不許可行為に当てはまるだけではなく、刑法上の詐欺罪になる可能性もあります。最悪の場合刑罰を受けることになるので、絶対にやめましょう。

3. 特定の債務者にだけ返済する

破産手続きをしたあとで処分される財産は、配当という形でなるべく平等に分配するべきだという考え方があります。

そのため、支払いをする必要がないにも関わらず、特定の債権者に対して返済したり、担保を提供したりする行為は免責不許可事由に該当します。特定の債権者にだけ返済をするのは平等ではないからです。

このような行為は「不当な偏頗行為」または「非義務的偏頗行為」と呼ばれるものであり、免責不許可事由の中では比較的よく見られるものです。

ただし、不当な偏頗行為をしただけでは免責不許可事由にはなりません。これを「特定の債権者に利益を与える、他の債権者に損失を与える」目的で行った場合に限り、免責不許可事由となります。

何の悪気もなく一部の債権者に返済してしまった場合は、免責不許可事由とはならないわけです。逆に、例えばA銀行が大嫌いだからという理由でB銀行だけに返済を行い、A銀行に回る配当を少なくすれば、これは免責不許可事由になります。

しかし、外部の人間はその不当な偏頗行為に悪意があったのかなかったのかを正確に判断することができません。本人にその意図はなくとも、裁判所は悪意があったと判断するかもしれません。勘違いされると困るので、不当な偏頗行為はしないようにしましょう。

4. 浪費やギャンブルで財産を減らしたり、借金を作ったりする

一般的な生活には必要ない過度な浪費、あるいは射幸性が極端に高い行為によって財産を大きく減らしたり、借金を増やした場合は免責不許可事由に該当します。

浪費というのは、簡単に言えば無駄遣いです。日常生活では必要のない高額な服飾などの買物、風俗店通いなどは浪費行為とみなされます。

一方、射幸性が極端に高い行為とは、ギャンブル、もしくはギャンブル性の高い投機のことです。例えばパチンコや競馬、競輪、協定などの他、株取引、FX取引、先物取引などが該当します。

もちろん、これらの行為を自分の余裕資金でやっていた場合は免責不許可事由には該当しません。これらの行為をすることによって、財産を大きく減らしたり、借金を増やしたりしていた場合のみ該当します。

ただ、どの程度財産を減らしたり借金を増やしたりすれば「大きく」に該当するのかしないのかは一概には言えません。その人の収入や生活状況、負債の状況などから総合的に判断することになります。

何にせよ浪費やギャンブルは免責不許可事由の中でも最もよく見られるものです。これらの行為は自分の収入の余裕資金で行うようにしましょう。

5. ある期間に嘘をついて信用取引をし、財産を取得する

信用取引とは、簡単に言えば自分自身の社会的な地位などを利用して取引を行うことです。例えば、クレジットカードを使ったショッピングも信用取引に該当します。

クレジットカードによるショッピングでは、買物の時点では買い主はお金を払いません。その時点ではクレジットカード会社が立て替えてくれます。なぜクレジットカード会社が立て替えてくれるかというと、買い主には信用が在るからです。

信用取引をして財産を得ただけでは、免責不許可にはなりません。破産手続開始の申立てから1年以内に、詐術による信用取引を行っていて、初めて該当します。

詐術による信用取引とは、簡単に言えば審査の際に嘘をついて、自分に支払い能力が在るかのように見せかけることです。

例えば、現時点で支払不能な債務を抱えているにも関わらず、クレジットカード会社に収入や資産があるかのように嘘をついてカードを作成し、そのクレジットカードで信用取引をしていた場合は、免責不許可事由に該当することになります。

ただし、このような取引を行っていたとしても、破産手続開始の申立てから1年以上前の出来事である場合は免責不許可事由には該当しません。

なお、相手方に収入や資産の状況について問われなかったので、支払い不能な債務を抱えていることを言わずに信用取引をした場合は、詐術には当たらないと考えられます。

詐術とは自ら相手を騙そうとしたり、相手の質問に虚偽の回答をしたりすることであると考えられているためです。

また、実際に支払不能な債務を抱えていても、そのことについて自覚がなかった場合も詐術には当たらないと考えられますが、そのことを知っていたのか、それとも知らなかったのかについては水掛け論になりがちです。

そもそもクレジットカードの申込みに嘘を付くのは非常に危険な行為であり、申し込みの時点でバレなかったとしても後でそのことがわかった場合、債務の一括返済を請求される可能性があります。嘘はやめましょう。

6. 業務や財産に関する帳簿や書類を隠匿、偽造、変造する

これは会社員や公務員など、いわゆる給与所得者にとってはあまり関係のない話ですが、個人事業主などには大きく関係があります。

個人事業主の方ならば、出納帳、現金出納帳、売上帳等の各種帳簿や、確定申告書などの決算書類を作成しているかと思いますが、これらの帳簿や書類を隠匿、偽造、変造することは、免責不許可事由に該当します。

隠匿とは要するに隠すことです。例えば、売上や財産を隠して資産の没収を逃れようとした場合、これは隠匿に当たります。

一方、偽造と変造とはどちらも意図的に帳簿や書類を改ざんすることですが、偽造は作成名義や書類などの本質的な部分を改ざんすること、変造はそれ以外の本質的でない部分を改ざんすることという意味を持ちます。

どっちにしろ何らかの意志を持って帳簿や書類を改ざんした場合は免責不許可となるので、正直に作成・申告することが大切です。

7. 虚偽の債権者一覧表を提出する

自己破産をする際には、債権者名簿というものを裁判所に提出する必要があります。なお、破産手続きの申立て時に作成しなければならない債権者の一覧表を、債権者名簿とみなすこともできます。

この名簿に虚偽の内容があった場合、免責不許可事由に該当します。ただし、過失がない場合は該当しません。積極的に債権者に迷惑をかけてやろうという意思があって、初めて該当します。

逆に、債権者には迷惑をかけたくないからと名簿から外し、裁判所に内緒で返済するというケースもありますが、こちらも免責不許可事由に該当します。債権者は全員記載しましょう。

8. 裁判所の調査を拒絶したり、虚偽の説明をしたりする

自己破産が認められた場合、債務者は借金がチャラになるという大きなメリットを得ることができますが、一方債権者は貸したお金を回収できなくなるという大きなデメリットを被ることになります。

したがって、債務者は債権者から理解を得るため、破産手続きを誠実に進行させる必要があります。にも関わらず、裁判所の調査を拒絶したり、あるいは虚偽の説明をしたりした場合は、免責不許可事由に該当します。

自己破産をしたら、債務者の財産は債権者に適切な割合で分配することになります。分配を行うためには債務者がどれくらい財産を持っているのか、債務はどれくらいあるのか、と言った調査が必要になります。

これらの手続きを拒絶したり、虚偽の説明をしたりしてはいけない、ということです。裁判所に対しては反省している態度を見せなければならないのです。

9. 破産管財人や保全管理人の業務を不当に妨害する

破産管財人・保全管理人は、どちらも債務者の財産を管理する権限を持った人のことです。破産管財人は裁判所が破産開始を決定しないと業務が行えないのに対して、保全管理人はその前から業務を行える代わりに、財産を処分できないという違いがあります。

保全管理人は通常、法人にしか選任されません。個人の自己破産の場合はまず破産管財人がつくと考えて間違いないでしょう。

破産管財人は、裁判所から選任された後、債務者の財産を調査し、管理し、処分し、債権者に配当します。彼らの業務は破産手続きには必要不可欠な業務ですから、債務者がそれを不当に妨害することは当然許されません。

たとえば破産管財人が引き渡すように要求した財産を引き渡さなかったり、書類を取り寄せられないように邪魔した場合などは、それが即免責不許可事由となります。

そこまで明確ではなくとも、破産管財人の業務に対して非協力的な態度を取っただけでも、妨害に該当すると考えられます。

もちろん、破産管財人の法律の解釈が明らかに間違っていたり、あまりにも非常識な業務を行った場合には、それを妨害しても不当な妨害とはみなされず、したがって免責不許可事由には該当しません。

ただし、破産管財人は全員弁護士なので、そのようなトラブルが起こる可能性は低いでしょう。万が一破産管財人と債務者で法律の解釈が割れた場合は、裁判所を交えて協議して解決するのが普通です。

10. 7年以内に免責が認められている

1度自己破産を認められたにも関わらず、経済的更生ができなかった人に対して即座に自己破産を認めてしまうのは好ましくありません。無制限に自己破産を認めていたら、金融業という仕事そのものが成り立たなくなってしまいます。

その為、過去7年間に免責が認められている場合は、それが免責不許可事由となります。

11. 破産法上の各種義務に違反する

破産法では、債務者がしなければならない義務について定められています。まず、破産法40条第1項第1号では、破産管財人に対して必要な説明をしなければならないと定められています。

具体的には、なぜ破産するに至ったのか、財産状況はどうなっているのかと言った質問に回答しなければならないとされています。これらを拒むのは免責不許可事由に該当します。

破産法41条では、破産者の重要な財産の開示に関する義務が定められています。債務者は所有する不動産・現金・有価証券・預貯金など裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出して、重要な財産を開示しなければなりません。

破産法250条1項・2項では、免責調査に協力する義務が定められています。協力しなかった場合は、免責不許可事由となります。

実際には免責不許可事由に当てはまっても免責が認められるケースが多い

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ここまで様々な免責不許可事由について紹介してきましたが、実際には免責不許可事由に当てはまっていても、免責が認められるケースが大半です。

裁判所は、免責不許可事由があったとしても、自身の裁量で免責を与えることができます。これを裁量免責と言います。

裁量免責が認められる明確な基準というものは存在していませんが、破産法の条文には「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情」を考慮すると記載されています。

例えば、免責不許可事由に該当していても、それが軽微である場合は裁量免責が認められるケースが大半です。逆に、免責不許可事由の中でも相当重大なものがある場合は、裁量免責が認められなくなる可能性が高いです。

特に考慮されるのは、破産手続きに対する協力です。免責不許可事由に該当していても、破産手続きそのものに対して協力的な態度を見せていれば、ほとんどのケースで裁量免責が認められます。

逆に、破産手続きに協力しなかったり、あまつさえ不当に妨害するような態度を見せた場合は裁量免責が認められない可能性が高いです。

また、経済的更生の余地も検討されます。破産手続き中に浪費を繰り返したり、新たに借金をしたりした場合は、経済的更生の余地がないとみなされ、裁量免責が認められなくなる可能性が高いです。逆に家計の収支を改善できた場合は、認められる可能性が高くなります。

裁量免責を認められる方法

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裁量免責を認めてもらうたった一つのコツは、自己破産をしたことに対して反省し、自ら立ち直ろうという意思を見せることです。

裁量免責を認めるか認めないかは裁判所(の裁判官)が決めることなので、裁判官の心証を良くすることが、裁量免責を認めてもらう一番の近道です。

といっても、裁判官は賢いですから、口先で「反省しています」というだけでは本当に反省しているとは認めません。反省は言葉ではなく態度で示すべきです。裁判所からの調査には素直に応じ、これまでの家計を見直すなど、協力的な態度を見せておきましょう。

免責が認められなかった場合は、個人再生が現実的な選択肢

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自己破産の手続きをしたものの、免責不許可となってしまった場合は、高等裁判所に対して異議申し立てをすることができます。これを即時抗告といいます。

免責不許可の判断は地方裁判所が行いますので、即時抗告はその上にある高等裁判所に申し立てます。高等裁判所は現在、東京や大阪、名古屋など8箇所にあります。

免責不許可が決定した場合、それから2週間以内に即時抗告をしなければなりません。ただし、即時抗告をしたとしても、免責不許可の判断が覆ることはあまり多くありません。

そもそも免責不許可になるということ自体があまりない(免責不許可事由に引っかかっていても、大抵の場合は裁量免責が認められられる)ため、一度下った免責不許可をひっくり返すのは難しいと考えて下さい。

即時抗告でも判断が覆れなかった場合は、個人再生が第一の選択肢になります。個人再生は債務整理の一つで、自己破産についで借金の減額幅が大きいです。個人再生には免責不許可事由がないため、どのような理由で作った借金であっても整理することができます。

個人再生は債務を原則として5分の1に圧縮し、残った債務を原則3年で返済していく手続きです。したがって、3年以内に残った債務を返済できるほどの収入がない場合は選べません。

任意整理や特定調停はさらに減額幅が小さく、こちらも将来に渡って返済を続けなければならないため、個人再生を選べない場合は任意整理や特定調停も選べない場合が大半です。

免責不許可になり、収入もなく、他の債務整理も選べない場合は、債務が消滅するのを待つぐらいしか選択肢がありません。

債務は永久に存在するわけではなく、最後に支払いを行った時期から中断理由が生じずに一定時間が経てば消滅します。いわゆる「時効」を迎えるわけです。

時効のカウントは訴訟や差し押さえなどによって中断してしまいますが、債権者としても支払いが行えなさそうな相手には何をしても無駄なことはわかっていますので、形式上の取り立てはしてもそこまで厳しい取り立てにはならない可能性が高いです。

借金の時効については、こちらの記事でも詳しく解説しています(参考:借金の時効援用を絶対に失敗させないために必要なこと)。

なお、消滅時効が完成する前に債務者が死亡した場合、その債務は相続人に相続されることになります。債務を引き継ぎたくない場合は、相続放棄などの手続きをする必要があります。

免責不許可になった後にもう一度破産申立はできる?

免責不許可になった後に、同一の債務をもう一度申し立てすることは判例上難しいと考えられます。ただし、ある程度期間が経ち、状況が変わった場合(収入が途絶えた場合など)はその限りではありません。

免責不許可事由とは違う「非免責債権」の扱い

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自己破産をすると原則治して借金はチャラになりますが、例外的にチャラにならない部分もあります。自己破産をしてもなくならない借金のことを「非免責債権」と言います。

そのため、自己破産をする前に手持ちの資金で少しでも非免責債権を少なくしておいたほうが、自己破産後の生活は有利になるはずです。非免責債権には、以下の様なものがあります。

租税などの請求権

税金は国や自治体を維持するのに必要不可欠なものであるため、たとえ自己破産してもなくならない非免責債権に位置づけられています。

所得税や法人税と言った国税、住民税や事業税、自動車税と言った地方税の他、国民健康保険や国民年金、厚生年金といった社会保険料なども非免責債権となっています。

こうした非免責債権はたとえ自己破産をしてもチャラになりませんが、自己破産の申立の際には債権者一覧表に掲載する必要があります。

また、通常の私的な債権の場合は、自己破産の手続きが開始すれば強制執行は中止されますが、租税などの請求権は自己破産をしても強制執行を停止させられません。税金を滞納した場合、自己破産をしても免責されないし、始まっていた差し押さえも止められないわけです。

しかし、現実的に税金がどうしても払えない事態は起こりえます。税金を納付期限までに払わないと、延滞税というペナルティが発生し、支払わなくてはいけない額が余計に増えてしまいます。様々な場面で必要になる納税証明書も発行されません。

どうしても支払えない場合は、放置せず税務署や市区町村役場などで相談するといいでしょう。税務署や市区町村役場で税金をしっかり払う意志を見せれば、分割払いが認められる可能性が高いです。

これらの手段でも解決しない場合は、生活保護の受給を考えたほうがいいかもしれません。生活保護の受給が決定した場合、延納や納税額の減免などが認められます。延納になるか、減免になるかはその時点での延滞額や自治体の意向によって決まります。

また、生活保護を受給している間は所得税や住民税なども発生しません。生活保護の受給に対して抵抗が在るという方もらっしゃるかもしれませんが、生活保護を受給すること自体は恥ずかしいことではありません。

いつまでも社会保障に甘えて自立できるのにしないのは恥ずかしいことですが。

悪質または重過失な不法行為に基づく損害賠償請求権

原則として、損害賠償の支払は免責の対象です。しかし、損害賠償の発生理由が悪意に基づく不法行為、もしくは悪意はないが重過失があってかつ相手の生命を脅かす不法行為であった場合は非免責債権となり、自己破産をしても支払いが免除されません。

ようするにわざとやったか、あるいは注意を怠った結果発生した損害賠償は非免責債権になる、ということです。

例えば、他人の物を他人のものであると知っていて盗んだり、会社のお金を横領した場合は悪意があったものと判断されます。

故意・重過失で人の生命・身体を害する不法行為の損害賠償請求権

上記の「悪質または重過失な不法行為に基づく損害賠償請求権」と少し似ていますが、こちらは「悪質」ではなく「故意」となっており、また「人の生命・身体を害する」という一文が追加されています。

故意とは、自分が他人の行為が相手の権利侵害となり、損害賠償が発生するであろうということを認識していることです。相手方に積極的に損害を加えてやろうという「悪意」とは、似ていても異なるものです。

親族法上の各種義務に係る請求権

民法では、夫婦の同居義務、夫婦間の協力・扶助義務を規定しています。非免責債権が問題となるのは、夫婦間の協力・扶助義務です。

夫婦間の協力・扶助義務とは、要するに夫婦は助け合って生きていかなければいけないということを、法律で義務化したものです。このルールにより、生活費や医療費などの請求権が発生することになります。

婚姻から生ずる費用の分担の義務に係る請求権

これは簡単に言えば、結婚してから離婚するまでの間に夫婦生活を維持していくために必要となる費用(婚姻費用)を請求する権利のことです。夫婦は婚姻費用を互いに負担しなければならないとされています。

もちろん、双方が半分ずつ払わなければならないというわけではありません。夫と妻では職業も実家の経済事情も違う以上、どちらかが多く負担することは何の問題もありません。

例えば、夫が8、妻が2の割合で婚姻費用を負担している家庭があったとします。仮に妻が婚姻費用を出そうとしなかった場合、夫は妻に対して婚姻費用を請求することができます。この債権は、たとえ妻が離婚しても消えることはありません。

子の監護に関する義務に係る請求権

この看護に関する義務とは、簡単に言えば子供の面倒を見る義務のことです。もっと踏み込んでいば、子供の面倒を見るのに必要になるお金、例えば生活費、教育費、医療費、食費などを支払う義務のことです。

いわゆる「養育費」というやつです。養育費も婚姻費用と同様に、夫婦がお互いに負担して支払わなければならないものとされています。これらの債権はたとえ自己破産が成立しても支払わなければなりません。

扶養の義務に係る請求権

扶養の義務とは、要するに家族を養う義務のことです。直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務があります。また、家庭裁判所が特別の事情があると認めたときは、三親等内の親族間においても家族を扶養する必要があります。

1親等は親と子、2親等は祖父母と孫、兄弟姉妹です。3親等は祖父母、ひ孫、甥、姪、叔父、叔母です。ただし、3親等の親族は常に扶養義務を負うわけではありません。

直系血族と兄弟姉妹などに経済力がないなど、特別な事情が認められる場合のみ、家庭裁判所は3親等以内の親族を扶養義務者にすることがあります。

非免責債権となる雇用関係等に基づく使用人の請求権

雇用契約は、労働者が使用者に対して労働力を提供し、その対価として使用者が報酬を払う契約です。報酬とは簡単に言えば給料や退職金のことです。雇用契約を結び、労働をした労働者は、使用者に対して給料や退職金を請求することができます。

これらの請求権の内の一部は「財団債権」と呼ばれ、たとえ使用者が自己破産をしたとしても免責されることはありません。

また、財団債権に含まれない請求権も非免責債権に含まれるので、やはり免責されることはありません。使用者は労働者に労働をさせた以上は、自己破産したとしても報酬はきちんと支払いましょうね、というわけです。

使用人の預り金の返還請求権

使用人の預り金とは、読んで字のごとく使用社が使用人から預かっているお金のことです。例えば積立金安堵が該当します。こちらも給料や退職金と同様に、非免責債権に指定されています。

免責されない罰金等の請求権

ここでいう罰金等は、正確には「罰金,科料,刑事訴訟費用,追徴金又は過料」のことです。

罰金は刑罰の一種で、法律違反をした個人や法人に対して国家が請求できる金銭のことです。例えば、重大な交通違反を犯した場合は罰金が取られます。金額が1万円以上のものを罰金、それ未満のものを科料と言います。

なお、交通違反による反則金は罰金とは全く違うものです。軽微な違反を犯した場合は反則金を支払うことになりますが、所定の期間内に反則金を払えば、裁判での審判を受ける必要がなくなります。反則金を支払った時点で違反に対する処理はすべて終了するわけです。

それに対して罰金は支払った時点では処理が終わらず、その後刑事裁判を受けなければなりません。

過料とは、刑罰以外の理由で強制的に取り立てられる金銭のことです。過料は行政上の義務の履行を強制する、もしくは法令の違反に対する制裁として貸せられるものです。過料や罰金とは違い、刑罰ではありません。

追徴金は、不法行為によって手に入れたものを没収できないときに代わりに没収される金銭のことです。例えば、強盗犯が宝石店に押し入って、高価な宝石を盗んだとします。

この場合、本来はその宝石を没収すべきなのですが、宝石がすでに他人に売り渡されて消息不明となっていた場合は、宝石の代わりに、「宝石に相当する金額」の追徴金を没収します。

刑事訴訟費用は文字通り、刑事訴訟をするのにかかった費用のことです。

自己破産の前には必ず専門家に相談を

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これらの非免責債権は、たとえ自己破産をしても免責されることはありません。これらの支払いで困っている人にとって、自己破産は意味のないものなのです。非免責債権が多すぎて困っているという場合は、まずは法律の専門家である弁護士や司法書士に相談しましょう。

※自己破産か?それとも他の債務整理がいいのか?こちらで診断してみましょう。