自己破産(破産宣告)するには?家族への影響は何かある?

自己破産をする際に気になるのが、家族に与える影響です。自分の自己破産のせいで家族の仕事や生活に影響が出るのが心配で、破産宣告に踏み切れないという方も少なくないかと思います。

しかしご安心下さい。自己破産が家族に与える影響は実は極めて限定的です。その限定的な影響も、正しく理解していれば、決して怖いものではありません。

本記事では自己破産が家族に与える影響を詳細に解説していますので、自己破産に踏み切れない方は是非参考にしてください。

自己破産は借金をチャラにする債務整理

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借金を整理する手続きをまとめて債務整理と言います。

債務整理はさらに任意整理、特定調停、個人再生、自己破産に分類することができ、自己破産はこの中では唯一借金をチャラにする制度です(任意整理や個人再生では借金の額は減るだけでチャラになるわけではないため、手続き後も返済していく必要があります)。

となれば、どんな状況でも自己破産を選ぶのが一番オトクなように思えますが、実際には自己破産よりも任意整理のほうが多く選ばれています。自己破産はメリットも大きい代わりに、デメリットも大きいからです。デメリットについては後述します。

自己破産をするための条件

自己破産をするためには、裁判所から返済能力がないと認められる必要があります。状況にかかわらず自己破産を認めてしまうと、金融業という商売が成立しなくなるので当然ですね。では、裁判所から返済能力がないと認められるためには、どうすればいいのでしょうか。

基本的には現時点で借金を返せるほどの定期的な収入がなく、なおかつ借金返済に充てるための財産も持っていない場合は、返済能力がないと認められます。逆に言えば、この両方の条件を満たしていなければだめなわけです。

例えば、現時点で借金を返せるほどの定期的な収入がなかったとしても、土地や建物、有価証券(株式や社債など)などの財産を持っている場合は自己破産は認められず、まずはその財産を売却して得たお金で返済するように言われるはずです。

現時点で定期的な収入があったとしても、その額が借金に対して少なすぎる場合は自己破産が認められるケースが多いです。

例えば借金が1000万円で、年収が250万円という場合は、自己破産が認められるケースが大半です。借金が同じ1000万円でも、年収が5000万円あれば自己破産は認められないと思ったほうが良いでしょう。

※自己破産か?それとも他の債務整理がいいのか?こちらで診断してみましょう。

自己破産で発生するデメリット5つ

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自己破産をすると前述の通り、様々なデメリットを被ることになります。主なデメリットは以下のとおりです。

一定期間借金ができなくなる

自己破産をすると、そのことが信用情報機関という機関に登録されます。これは借金に関する様々な情報を集めて、金融機関に提供している民間の企業です。

現在の日本には3つの信用情報機関があります。返済が遅れたり、債務整理をしたりした場合はそのことが登録されてしまい、一定の期間借金ができなくなってしまいます。

自己破産の場合、通常10年間借金ができなくなります。住宅ローンやカーローンなどは全く組めなくなってしまうほか、クレジットカードも使えなくなってしまいます。

官報に自己破産したことが掲載される

官報とは、政府が発行している新聞のようなものです。法律・政令等の制定・改正の情報や,破産・相続等の裁判内容が掲載されている他、自己破産した人の名前も掲載されます。したがって、自己破産したことが誰かにバレてしまう可能性があります。

ただし、世の中に好き好んで官報を読む人は殆どいないため、それほど心配する必要はありません。主に官報をチェックするのは闇金の人間(そこに掲載されている人にDMを送るため)や信用情報機関の社員、市区町村役場の職員などです。

20万円以上の財産は原則処分される

自己破産をした場合、原則として20万円以上の価値がある財産、もしくは99万円以下の現金などは没収されることになります。その資産を金融機関への返済に当てるためです。

その為、原則としてマイホームは没収されると思ったほうが良いでしょう。マイカーもよほどのことがない限りは没収です。

逆に言えば、20万円以下の資産、日常的に使っている家具や家電用品などは手元に残せます。自己破産したからと言って、家の中がすっからかんになってしまうわけでもないのです。

また、自己破産で没収されるのは本人名義の財産だけなので、配偶者や子供名義の資産は対象になりません。但し、本人名義でなくても実質的に本人のものである資産(子供名義で積み立てているが、実際には本人がお金を出している学資保険など)は処分の対象となります。

なお、原則20万円以上の財産は没収されると言っても、この辺の線引きは結構曖昧です。家の中のすべての財産が20万円以上なのかを確認するのはけっこう大変です。

その為、現実的には20万円を少し超える財産があっても、没収されないケースも少なくありません。家と車以外の財産についてはそれほど心配する必要はないでしょう。

手続き中は資格が制限される

自己破産の手続き中は、所有している□のうち一部が制限されます。例えば、弁護士、司法書士、税理士、会社役員などの資格、あるいは外交員や証券外交員なども一時的に業務を停止させられます。

ただし、この資格制限はあくまでも一時的なものであり、自己破産の免責が決定すれば解除されます。

手続き中は転居や旅行の制限を受ける

破産者に財産がある場合、それを管理する破産管財人が選任されます。この場合、破産者は裁判所の許可無く転居をや旅行をすることが禁じられます。

破産者が資産を隠したり、逃亡したりするのを防ぐためです。ただし、合理的な理由があればほとんどのケースにおいて許可がおりますので、それほど心配する必要はありません。

自己破産すると家族にどんな影響が出る?

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自己破産をしても家族に全く影響がないとはいい切れませんが、その影響は限定的なケースがほとんどです。自己破産は申し立てをした本人のみに適用されるため、配偶者や子供とは言え他人である家族は部外者にすぎないからです。

といっても、もちろん自己破産で家族にまるで影響が出ないというわけではないので注意が必要です。

自己破産したことを隠し通すのは不可能に近い

残念ながら、自己破産したことを家族に隠し通すのは殆ど不可能と言ったほうがいいでしょう。まず、マイホームを持っている場合、それは手放さなければならないため、隠すのは無理です。マイカーがある場合も同様です。

たとえこうした財産がなかったとしても、自己破産を隠し通そうとするのは大変危険です。自己破産してから暫くの間はローンも組めません。そこで初めて自己破産をしたことが明らかになったら、家族のあなたに対する評価は間違いなく大きく下がるはずです。

それならば最初から自己破産することを宣言したほうがよっぽどマシです。ひょっとするとそれで離婚になるかもしれませんが、それは自分が撒いた種なので仕方ありません。

マイホームやマイカーがある場合は大きな影響が出る

前述の通り、マイホームやマイカーがある場合は原則として没収されるので、家族の生活にも大きな影響が出ます。どうしてもマイカーやマイホームを手放したくないという場合はあ、別の債務整理を選んだほうが良いでしょう。

マイカーやマイホームを手放さないで済み、なおかつ最も大きく債務を減らせるのは個人再生です。個人再生は2001年から始まった比較的新しい債務整理の方法で、借金を原則として1/5にまで減らすことができます。

個人再生の最大のメリットは、マイホームはそのままに借金を整理できることです。もちろん、マイホームを手放さないということは、住宅ローンは整理しない(減額されない)ということでもあるので注意が必要です。

住宅ローンは払えるけれど、住宅ローン以外の支払いがきついという場合は、個人再生を検討したほうが良いかもしれません。

家族の財産は没収されないが、実質的に自分の財産だった場合は別

本人が自己破産した場合、没収されるのは本人の財産だけで、家族の財産が没収されることはありません。

但し、本人名義でなくても、実質的に本人のものである場合は没収されることもあります。例えば前述の通り、学資保険を子供名義で積み立てていてもお金を出しているのが親である場合は本人のものであると判断されて没収されます。

また、自己破産の直前にマイホームやマイカーの名義を家族に移しても、それは実質的には本人の財産であるとして没収の対象となります。むしろそのような行為は所有している財産の隠蔽を疑われる可能性があるので、してはいけません。

なお、実質的に本人の財産であるか否かの判断は、基本的に「誰の収入で買ったものか」で行います。例えば夫が会社員で、奥さんが専業主婦で収入がない場合、たとえ奥さん名義で何か財産を買ったとしても、実質的には夫の財産であると判断される可能性が高いです。

共有名義の財産はケースバイケース

共働きの夫婦の過程では、マイホームを共有財産にすることがあります。この夫婦の夫が自己破産した場合、奥さんの持ち分は処分されませんが、夫の持ち分は処分される事になります。

といっても、マイホームは一つの塊ですから、分割して夫の持ち分だけ処分する、ということはできません。

この場合、結局は奥さん名義の持ち分も競売にかけられてしまうことになります。競売にかけられた物件を購入するのは通常、いわゆる不動産ブローカーと呼ばれる人たちです。ブローカーは共有者(この場合は奥さん)に買い取り交渉をしてくることが多いです。

なお、共有名義の財産が競売にかけられた場合、共有者(この場合は奥さん)が自ら落札することもできます。夫が自己破産した時点で住宅ローンはなくなっていますので、落札することに成功した場合は、住宅ローンもなくなり、なおかつ自宅も守ることができます。

落札価格は大抵の場合、住宅ローン残債よりも少なくなります。共有者自身ではなく、その親族(奥さんの両親など)が落札することも可能です。

なお、自己破産で競売になった場合、相場の半額程度で落札されることが珍しくありません。少しでも高く売りたいのならば、任意売却のほうが有利です。

任意売却とは融資を受けた金融機関との合意に基づいて、家を売却する手続きのことです。競売よりも高く売れる上、転居費用や転居時期についても交渉が可能です。

家族が連帯保証人になっている場合はそちらに請求が行く

自己破産して、なおかつ家族が連帯保証人になっている場合、今後はそちらに請求が行くことになります。自己破産をして借金がチャラになるのは本人だけであり、連帯保証人が負っている保証債務はチャラにはなりません。

債務の額が大きい場合、連帯保証人も借金が返済できずに自己破産してしまうことが少なくありません。このような事態を防ぐためにも、家族を連帯保証人にするのは避けたほうが良いでしょう。

逆に、連帯保証人になっている家族が自己破産をした場合は、契約によっては連帯保証人の抗体や残債の一括返済を求められることがあります。

自己破産で家族がローンを組めなくなることは「ないとはいえない」

自己破産は個人単位で行うものであるため、自分が自己破産をしても家族がローンを組む際に不利になることは原則ありません。なぜ「原則」がついているのかというと、時にはその原則から外れることもあるからです。

金融機関というのは原則的に、性悪説に基づいて審査を行います。そのため、家族に自己破産者がいる人が申し込んできた場合「申込者は名義だけ貸していて、実際にお金を借りようとしているのは自己破産者の方なのではないか」と疑うことがあります。

もちろん、申込みをしてきた本人に「あなたとその家族を疑っています」と直接言うことはないでしょうが、家族が自己破産していることでローンの審査が不利にならないとは言い切れない面があるのは確かです。

子供の進学、就職、結婚には「ほぼ影響がない」

自己破産をしても家族の進学、就職、結婚に影響が出ることはほぼありません。世の中には絶対はないので100%影響がないとはいえませんが、実質的には問題が起きることはまず無いでしょう。

そもそも子供の進学先や就職先、結婚相手などが親の自己破産歴を知ること自体がほぼ不可能(子ども自身がうっかりポロッと漏らせば別ですが)なので、影響が出ようがないのです。

※自己破産か?それとも他の債務整理がいいのか?こちらで診断してみましょう。

自己破産に関する様々な勘違い

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自己破産をするとあんなことやこんなことができなくなる、という噂を聞いたことがある方は少なくないかと思いますが、その殆どは都市伝説や勘違いによるものです。ここからは自己破産によくある勘違いを訂正していきます。

パスポートが作れなくなる?

これは間違いです。自己破産の手続き中は転居や旅行が制限されますが、パスポートが作れなくなるわけではありません。最も、自己破産をした直後に海外旅行なんて金銭的にできないとは思いますが……。

銀行に口座が作れなくなる?

これも間違いです。自己破産をしていても、銀行に新しく口座を解説することには何の問題もありません。但し、銀行から借り入れがある場合、すでに持っている銀行口座は一定期間凍結されてしまうことがあります。

子供が奨学金を借りられなくなる?

これも間違いです。奨学金は子供がする借金ですので、たとえ親が自己破産していてもそんなことは関係ないからです。

ただし、奨学金を借りるためには保証人が必要となります。自己破産をしている人は保証人にはなれません。両親ともに自己破産をしているという場合は、他の親族に保証人になってもらうか、日本学生支援機構が扱っている機関保障制度を利用する必要があります。

選挙権や被選挙権がなくなる?

これも間違いです。自己破産をしても、選挙権や被選挙権が亡くなることはありません。今までと同じように投票できますし、供託金や選挙資金さえ用意できれば国会議員や地方議会委員、あるいはチジや市区村長になることだってできます。

近所の人に知られる?

近所の人に知られる可能性は0ではありませんが、その確率は高いとはいえません。前述の通り、自己破産したことは官報に掲載されますが、官報は一般的な新聞と違って本屋や駅の売店などでは購入できません。

そもそも官報自体を手にすることが殆ど無いので、近所の人に知られる可能性はほぼ0といっていいでしょう。ただし、家が競売にかけられる場合はそうも言っていられません。

自己破産しても消えない借金がある?

これはその通りです。自己破産をしても、税金や国民健康保険料、賠償金などはチャラにはなりません。

したがって、手元に少し財産があるけれどそれを売っても借金はとても返せそうにないという場合は、手元の財産を換金して、税金や賠償金だけでも支払ってから自己破産する必要があります。

家の中のものが全部没収される?

これも間違いです。前述の通り、自己破産で没収されるのは20万円以上の価値があるものだけです。購入した時点では20万円以上だったとしても、現在価値が20万円以下ならば処分の対象にはなりません。

ただし、クレジットカードなどの分割で購入したものについては、債権者による引き揚げを受ける可能性もあります。

勤務先の人間に知られる?

これはケースバイケースです。自己破産をする場合、債権者には必ず明かさなければならないため、勤務先が債権者になっている、つまり会社からお金を借りている場合は知られてしまいます。

また、前述の通り自己破産の手続き中は一定の資格が制限されるので、その資格を使って働いている場合も勤務先に知られてしまいます。

逆に、これらの条件を満たしていなければ、勤務先に知られることはめったにありません。万が一勤務先に自己破産したことがバレても、それが原因で解雇されることはありません。解雇されたとしても訴えれば勝てます。

自己破産なら家族と一緒に人生をやり直すことができる

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借金を苦に自殺したり、一家心中をしたりする人は跡を絶ちません。これらの悲劇は、自己破産という制度に思った以上にデメリットが少なく、なおかつメリットが多いことを知らないがゆえに起こってしまったものです。

もし彼らが自己破産という制度の素晴らしさをきちんと理解していたら、今頃は平穏に生活ができていたことでしょう。

自己破産と聞くとまるで人生が終わるかのように思われがちですが、実際にはまるで逆で、自己破産は人生をやり直すためのチャンスです。借金でお悩みの方は、今すぐ弁護士に相談しましょう。

※自己破産か?それとも他の債務整理がいいのか?こちらで診断してみましょう。