自己破産しても滞納した税金は払わないといけない?免除される方法とは?

自己破産は借金をチャラにできる手続きですが、それでもすべての借金がチャラになるわけではありません。残念ながら、税金はたとえ自己破産をしても帳消しにはならないのです。一体なぜでしょうか。

税金は非免責債権に含まれるので自己破産でも帳消しにはならない

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自己破産の手続きをして免責が認められた場合でも帳消しにならない債券のことを非免責債権と言います。税金は非免責債権に含まれているので、たとえ自己破産をしても税金が帳消しになることは決して無いのです。

自己破産する前に税金を少しでも多く払っておこう

民間企業などからのローンと税金の両方を滞納している場合は、自己破産する前に手元にある財産を換価して、税金を払ったほうがいいでしょう。

民間企業からのローンは自己破産してしまえばどうせなくなるので、少し返したところで何の意味もありません。自己破産をするとどのみち一定以上の価値のある財産は原則として全て没収されてしまいますので、その前にお金に変えて税金の支払いに当てたほうが無駄がありません。

ただし、自己破産の手続き直前に財産を著しく安い金額で処分すると、自己破産の免責が降りない可能性がありますので注意しましょう。もちろん、適切な価格での処分ならばOKです。

税金を滞納すると財産が差し押さえになることも

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税金の滞納とは、税金を支払うべき期限(法定納期限)までに支払わない行為のことをいいます。

法定納期限を1日でも超えてしまえば滞納とみなされ、滞納日数に応じて延滞税がかかります。延滞税の発生期間は法定納期限の翌日から納税日までです。延滞税の利率は滞納期間が2ヶ月を経過するまでは年7.3%、それ以降は14.6%です。

また、滞納が始まると督促状が送付されてきます。督促状が送られてくる時期は税金の種類や自治体によってまちまちですが、大体法定納期限の1ヶ月~3ヶ月後に届くことが多いようです。

督促状には税金の納付のお願い、滞納額とそれによって発生した延滞税額、納付期限などが記入されています。督促状に同封されている納付書を使えば、コンビニや銀行でも支払うことができます。

督促状を無視すると、次は催告書が送られてきます。催告書は督促状の1ヶ月後に届くことが多いようです。催告書の内容は督促状とかわりありませんが、期限までに納付しなかった場合強制執行します、という宣言が書かれています。

強制執行とは簡単に言えば差し押さえのことです。支払わなかった場合は財産を差し押さえて、それを換価(換金)して税金の支払いに当てますよ、という宣わけですね。

催告状も無視した場合、最後に差押予告書が届きます。内容は基本的に催告状と代わりありませんが、より口調は強くなっているはずです。

差押予告書も無視すると、いよいよ差押が行われることになります。ただし、差押予告書が送付されてから実際に差し押さえが行われるまでの期間はまちまちです。一般的には、国税よりも地方税のほうが差押までの期間が短い(地方自治体は財政難に陥っていることも多いため)です。

ただし、これはあくまでも一般的な流れであり、必ずこうなるというわけではありません。督促状や催告状なしにいきなり差押予告書が送付されてくることもあれば、税務署員や自治体職員が訪ねてきたり、電話がかかってきたりすることもあります。

なんにせよ税金を滞納した場合はなるべく早く支払うに越したことはないので、最初の連絡があった時点ですぐに支払いましょう。

差し押さえられた財産は自由に処分できなくなる

税務署の徴収職員は、滞納者の財産の調査を行うことができます。その調査を妨害したり、財産を隠蔽しようとしたりした場合、刑罰を受けることもあります。

調査の結果、税金を納める財産があるにも関わらず収めていないと判断された場合、財産は差し押さえられてしまいます。差し押さえられた財産は最早滞納者の意志で自由に処分できなくなってしまいます。

ただし、全ての財産が差し押さえられるわけではありません。全て差し押さえられると滞納者が生活できなくなってしまうからです。差押が禁止されている財産を差押禁止財産と言います。

例えば、国税の滞納の場合、滞納者と配偶者、その親族が生活するために必要な衣服、寝具、家具など、あるいは3ヶ月以内に必要となる食料と燃料などは差押禁止財産となっています。

また、給料や賞与、退職手当金(退職金)なども一部が差押禁止財産になります。上限を超えた部分は差し押さえられてしまいます。

なお、差押は滞納していた税金を支払えば解除されますが、支払えない場合は最終的に競売にかけられ、売却金額が未納額に充当されることになります。

換価の猶予と納税の猶予

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換価の猶予とは、差し押さえられた財産の売却などが猶予される(まってもらえる)制度です。差押に合っても、納付期限から6ヶ月以内に申請すれば最大で1年間換価を猶予してもらうことができます。

納税の猶予とは、一定の理由がある場合、納税が猶予される制度です。

財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
納税者又はその生計を一にする親族が病気になったり負傷したこと
事業を廃止し、又は休止したこと
事業について著しい損失を受けたこと
修正申告により税額が確定したこと

以上のいずれかに当てはまっている場合は、すぐに納税の猶予の手続きを行うことが大切です。

税金がすぐに払えない場合は分割で支払おう

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税金を期限までに支払えそうもない場合は、役所や税務署に相談しに行きましょう。大抵の場合は分割納付に応じてもらえるはずです。

なるべく早く相談に行きましょう。毎月の納付額は担当者と相談の上決定しますが、「なぜその金額までしか支払えないのか」を十分に説明し、担当職員を納得させる必要があります。

自治体によっては税金が減免されることも

所得税と住民税は昨年の所得を元に計算されます。したがって、今年無職になった場合でも昨年の所得を基準に計算されるため、収入はないのに所得税や住民税を払わなければならない、という自体も十分に起こり得るのです。

このような場合、自治体によっては一部、もしくは全部の税金が減免される可能性があります。例えば、神戸市では前年の所得が400万円以下で、なおかつ失業保険を受けている人は、その失業期間中の住民税が減税となります。

例えば前年度の所得が300万円で扶養家族がなく、失業保険を3ヶ月受給していた場合、3ヶ月分の住民税に相当する金額(約4万円)が戻ってきます。自治体によって減免制度は様々なので、必ず相談に行って下さい。

税金を滞納していても任意売却はできる?

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任意売却とは、広義の意味では任意で物件を売却する制度です。しかし、一般的に任意売却とは、債務超過状態の物件を売却する事を言います。

本来、物件を売却する際には残っているローンの返済を売却と同時にする必要があります。売却金額がローン残債を上回っている場合は問題ありませんが、ローン残債のほうが売却金額より多い場合は不足分を手持ちの資金から出さないと売ることができません。

不動産には抵当権(他者に先立って自己の債権の弁済が受けられる権利)という権利が設定されているからです。

また、抵当権が設定されていない物件であっても、差押が入っている場合はやはり売却ができません。

しかし、不足分を払えない場合でも、抵当権や差押を解除してもらえば売却することは可能です。これを任意売却と言います。任意売却をするにあたっては抵当権の持ち主や差押主からの合意が必要不可欠です。

問題は任意売却が認められるのかどうかということですが、大抵の場合は認められます。任意売却を認めなかった場合、最終的に物件は競売にかけられることになりますが、競売での売却額は大抵の場合に売却よりも安くなります。

つまり、債権者の立場から見た場合、残債の回収率が下がってしまうのです。一方、任意売却ならば競売よりも高く売ることができるので、残債の回収率が上がります。そのため、全額回収の見込みがすでに無いのならば任意売却が認められる可能性が高いです。

一方、任意売却ならば債務者は引越し費用を確保しやすく、さらには売却代金で滞納していた税金を生産できる可能性も高まります。任意売却は債権者、債務者の双方にとって有利な制度と言えます。

ただし、これまでに誠実に対応していなかった場合(督促を無視していた場合)などは差押解除に応じてもらえない可能性が高いです。また、差押解除にあたっては費用がかかります。

税金は優先して払おう

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税金は自己破産をしてもなくならない以上、他の債務よりも優先的に支払う必要があります。現時点で税金を滞納している人は、すぐに払いましょう。滞納していない人は、今後もその生活を続けましょう。