破産者は自己破産をした後には今までの生活を見直して、健全な家計を維持するように務めなければいけません。しかし、実際には自己破産した後も生活が変えられず、再び困窮する人が少なくないようです。そうした場合に2度目の自己破産は可能なのでしょうか?
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7年以内に自己破産をしている場合、2度目の自己破産をするのは難しい
自己破産は借金を帳消しにする非常に強力な制度です。これは債務者にとっては非常に有利なものである一方、債権者にとっては不利な仕組みです。
それゆえに、乱用を防ぐための条件がいくつか定められています。自己破産ができなくなる理由のことを免責不許可事由と言います。免責不許可事由には以下の様なものがあります。(参考:借金での自己破産で免責不許可事由って?ギャンブル・株・FXではダメ?)
- 借金を作った理由が浪費やギャンブル、投機などである
- 自分名義の自宅を配偶者名義に変えるなどして、財産を隠蔽しようとした
- 破産手続きを遅らせる目的で債務を増やしたり、信用取引をした
免責不許可事由に当てはまる行動を取っていた場合、原則として免責はおりず、自己破産できなくなってしまいます。
実際にはこれらに当てはまっていても裁判所の裁量で免責が降りるケースが多いのですが、免責不許可事由に当てはまる行動は取らないに越したことはありません。
そして免責不許可事由の1つに、「7年以内に自己破産をしている」と言うものがあります。つまり、7年以内に自己破産をしている場合、原則として再び自己破産をすることはできない、というわけです。一体なぜでしょうか。
自己破産をすると、善良な第三者である債権者が一方的に不利益を被ることになります。そのため、債務者は更生し、二度と債権者に不利益を与えないようにしなければなりません。
自己破産をした後すぐに再び自己破産をすることは、社会通念上許される行為ではないのです。7年縛りは債務者が安易に自己破産を繰り返すのを抑制するために作られた制度といえます。
ただし、前述の通り免責不許可事由に当てはまっていても、裁判所の裁量で免責が下りる可能性はあります。7年以内に自己破産が絶対にできないというわけでもないのです。
その借金が止むに止まれぬものであった場合、例えば病気の治療費などが原因であったり、1回目の自己破産の直後にリストラされたりしていた場合は、裁量による免責が認められる可能性は高くなります。
2回目の自己破産は1回目の自己破産よりも難しい
1回目の自己破産からの経過年数にかかわらず、2回めの自己破産は1回目の自己破産よりも難しいと考えて下さい。
免責を認めるか認めないかは裁判所の裁判官が行います。裁判官といえども人間ですから、安易に何度も自己破産を繰り返そうという人間に対してはいい印象を持たないでしょう。
たとえ裁判所での面接(破産審尋と言います)で二度と自己破産をしないことを誓っても、裁判官は「嘘つけ」と思うことでしょう。
ただの浪費やギャンブル、投機による借金などは、1回だけなら裁量による免責が認められることも多いのですが、2回目は認められない場合も多いです。1度自己破産をした人間は、きちんと自分を律して2度と自己破産をすることがないように努めなければいけないのです。
2度目の自己破産は弁護士に相談しよう
2度目の自己破産が成功するかどうかは、弁護士の腕に依るところが大きいです。浪費やギャンブルが原因でも、腕のいい弁護士ならば適切な主張をしてくれるため、成功する可能性はぐんと高くなります。
2度めの自己破産に追い込まれないためには?
1度の自己破産は仕方のないことかもしれませんが、安易に自己破産を繰り返そうとする人は何らかの問題を抱えている可能性が高いです。
1度自己破産をしたにも関わらず浪費やギャンブルを繰り返す人は、買物中毒やギャンブル中毒に陥っている可能性が極めて高いです。こうした症状がある場合は、必ず病院で治療を受けましょう。
買物中毒もギャンブル中毒も立派な精神疾患と認められており、適切な治療を受ければ症状は劇的に改善される可能性が高いです。
2度目の自己破産が認められない場合は他の債務整理を検討しよう
2度目の自己破産が認められない、でもどうしても借金が返せないという場合はどうすればいいのでしょうか。
一番いいのは、他の債務整理を選択することです。世の中には自己破産以外にもたくさんの債務整理があります。具体的には任意整理、特定調停、個人再生などが挙げられます。
自己破産についで債務の圧縮幅が大きいのは個人再生です。個人再生は自己破産と違って免責不許可事由というものが存在せず、どんな借金でも減らすことが可能です。
個人再生をした後は債務が原則として5分の1になり、残った債務を3年~5年かけて返済していくことになります。自己破産が認められない場合は、個人再生を第一の選択肢として考えたほうがいいでしょう。