借金を踏み倒すなら住民票を移動させてはいけないが……

借金が返済できないので、このまま踏み倒そうと考えていらっしゃる方も中にはいるのではないかと思いますが、当サイトではそのようなことは全くおすすめしていません。

借金の踏み倒しには、借金がチャラになること以上に大きなデメリットが存在しているからです。今回はそのデメリットの中でも特に大きい住民票問題について解説したいと思います。

住民票は個人の住所や名前が書かれた書類

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住民票とは、個人の住所、名前、生年月日、性別などが記載されている書類の一つです。戸籍が個人の身分関係を公証するものであるのに対して、住民票は個人の居住関係を公証するためのものです。

住民票の原本は市役所に保存されており持ち出すことはできませんが、市区町村役場や行政サービスセンターで発行手続きをすれば、その写しをもらうことができます。住民票の写しは現在の住所を証明する公的な書類であり、様々な手続きの際に必要になります。

引っ越しの際には住民票を移動させる

引っ越しをする際には、住民票を移動させる必要があります。引っ越し終了後、14日以内に住民票を移動させないと、5万円以下の罰則を受ける可能性があります(実際には遅れても問題にならないケースが殆んどです)。

同一の市区町村内に引っ越す場合は、転居届という書類を引越し元の市区町村役場に提出すれば、住民票の移動は終了します。異なる市区町村に引っ越す場合は、引越し元の市区町村役所に「転出届」を、引越し先の市区町村役場に「転入届」を提出する必要があります。

住民票は基本的に本人しか開示できないが、例外あり

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住民票は個人情報に関わるものなので、基本的に本人もしくは本人から委任された人しか開示できません。しかし、特定の条件を満たしており、その正当性が認められる場合は、第三者でも開示することができます。

債権回収や債権保全のための請求は正当性があるものと認められるため、金融機関は債務者の住民票を開示することができます。つまり、引っ越しをしたとしても、住民票を引越し先に移している場合、その情報は金融機関に筒抜けになるということです。

従って、借金を踏み倒す場合は、住民票を移さずに暮らしていくことになります。しかし、住民票を移さずに暮らしていくことは簡単なことではありません。住民票を移さないことには、様々なデメリットが有るのです。

新しい地域での選挙権・被選挙権が行使されない

選挙のための投票券は、住民票のある旧住所に配送されます。住民票移動を行わずに、居住の実体がない地域で投票を行うと、違法行為とみなされる可能性があります。借金を踏み倒そうと思ったら、投票については諦めるしかなさそうです。

新しい地域で確定申告ができない

確定申告も新しい地域では行えません。最近は郵送やインターネットを通じて確定申告を済ませる人も多いので、あまり大きなデメリットにはならないかもしれませんが、毎年手渡しで行っていた人にとっては結構大きなデメリットです。

新しい地域の公共施設が利用できないことがある

図書館、市の運営するスポーツセンターなどの公共施設は基本的には誰でも使えるものですが、中にはその地域に居住していないと使えないようなものもあります。住民票を移していない場合、このような公共施設を利用できない可能性があります。

新しい地域で運転免許の更新ができない

運転免許の更新は、住民票上の住所で行います。案内ハガキも旧住所に届きます。県外など遠方に引っ越してしまった場合、更新するだけでも一苦労となります。

仮に借金が踏み倒せても、その後待っているのは茨の道……

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こうした住民票がないデメリット、あるいはそれ以外のデメリット(鳴り続ける督促電話など)を乗り越えて、借金を踏み倒すことができたとしても、その後に待っているのは茨の道です。借金を踏み倒してしまうと、様々なデメリットが発生するのです。

借金を踏み倒すと、そのことが信用情報機関に登録されます。この情報はずっと残るので、もう二度と借金をしたり、クレジットカードを作ることができなくなってしまいます。

当然、住宅ローンも自動車ローンも組めなくなってしまうので、これらを買おうと思ったら現金一括購入するしかありません。

自動車ぐらいならなんとかなるかもしれませんが、住宅を現金一括で購入するのはほぼ不可能に近いでしょう。つまり、もうマイホームは諦めるしかありません。

また、キャッシングやカードローンも一切できなくなるので、緊急時にどこかからお金を借りるということもできません。万が一の自体に備えて、常に現金を多めに持っておく必要があるのです。借金を踏み倒すと、このように様々なデメリットを被ることになるのです。

踏み倒しよりも自己破産を考えよう

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借金を踏み倒すには最低でも5年以上またなければなりません。その間は住民票を移せないだけでなく、督促電側や裁判を犯されるかもしれないという心配など、様々な不安に苛まれながら暮らしていくことになります。

独り身ならまだしも、家族がいる場合はより悲惨です。

夜逃げで時効期間を待つのは大変リスクが高い選択であり、非常に危険です。億単位の借金ならばまだしも、たかが数百万、あるいは数千万程度の借金で踏み倒しを考えるのは非常にもったいないことです。

借金問題でどうしても行き詰まり、もうこれ以上は返済できないという場合は、踏み倒しを考えるのではなく、自己破産を検討した方がいいでしょう。

自己破産は現代の日本において最も安全に借金をチャラにする方法です。自己破産をするとやはり信用情報に傷はつきますが、こちらは5年から10年で情報が削除されるので、その後はまた借金ができるようになります。

何より自己破産には強制力があるので、督促電話や裁判に怯えなくて済みます。生活再生の手段として、自己破産は有効です。借金の返済が苦しいという方は、まずは弁護士に相談するところから始めてみましょう。

※自己破産せずに借金を減らす方法もあります。