自己破産後もスマホや携帯を使える?分割はダメでも新規契約は可能!

自己破産をする上で心配なのが、スマホを含めた携帯電話の扱いです。自己破産をすると携帯電話を没収されてしまうのではないかと心配されている方も多いでしょう。今回は自己破産後にも携帯電話を使えるのかどうか、を開設したいと思います。

利用料金を滞納せず本体代金も感応している場合は問題なし

af0100000756m
まず、毎月の利用料金を全く滞納しておらず、なおかつ本体代金も全て支払っている場合について考えてみます。この場合、携帯電話が没収される可能性はまずありません。自己破産で差し押さえられる財産は、時価20万円以上の財産のみだからです。

いくらスマホが高機能化・高額化してきているとは言え、中古の携帯電話の時価が20万円を超えることはめったにないので没収はされず、したがって自己破産後も自己破産前と同じように使えるわけです。携帯電話料金は生活に必要な支出なので、自己破産後に利用料を払うのも全く問題ありません。

そもそも、自己破産時に裁判所に提出する資産目録に携帯電話の有無を記載する欄はありません。

資産目録に記入するもの(申告の対象となる資産)は主に不動産、預金、現金、貸付金、売掛金、有価証券、自動車、生命保険、退職金などです。裁判所としてもあまり細々とした資産を申告されても困る(価値の低い財産を換価するのは手間がかかる上に利益も少ないため)ので、申告する必要はないでしょう。

未払い料金や端末代金の残債がある場合はケースバイケース

xf5815194403m
次に、未払い料金や端末代金の残債がある場合について考えてみます。未払い料金や残債は携帯電話会社にとっては債権なので、未払い料金がある時点で自己破産をする場合は携帯電話会社も破産者名簿一覧に記載する必要があります。

その携帯電話を使い続けるつもりがない場合はそのまま自己破産をすることによって滞納料金が免責されますが、そのかわり携帯は強制解約になります。では、携帯電話を使い続けたい場合はどうすればいいのでしょうか。

手持ちの資金に少し余裕があるという場合は、そのお金で未払い料金や残債を支払ってから自己破産をする、という方法が考えられます。

しかし、これは法律上はかなりグレーな行為です。自己破産には免責不許可事由という自由が定められています。免責不許可事由に該当する行為をしていた場合、自己破産による免責が認められないことがあります。

一部の債権を他の債権に優先して本人が弁済する行為は偏僻弁済という免責不許可事由に当たるため、通常はこのような好意をしてはいけないはずです。しかし、これは教科書的な回答です。

実際には、少額の債権を弁済しても免責不許可事由には当てはまらない可能性が高いです。ただし、幾らまでなら少額なのか、という判断は裁判所によって異なるため、一概にいくら以下ならセーフということはできません。事情を詳しい弁護士と相談して、方針を決めることが大切っです。

端末料金の残債があっても本体は没収されない

端末料金の残債があり、それを自己破産で整理しても、携帯電話本体が没収されることはありません。引渡し時に所有権が移転するからです。

自動車の場合はローンを完済するまで自動車の所有権はローン会社に移るのでローン完済前に債務整理をした場合は没収されますが、携帯電話の場合はローンを完済する前に所有権が自分に移るので債務整理をしても没収されない、ということになります。

但し、全ての携帯電話会社でこのようなルールが採用されているとは限らないので、念のために契約約款を確認してみましょう。

自己破産後に新規契約・機種変をする際の注意点

xf0635025621m
通常、携帯電話の契約をする場合は回線契約(通信事業者の提供している回線を使う契約)と端末購入(iPhoneやUrbano、Galaxy、Xperiaなどの端末を購入すること)を一緒に行いますが、自己破産後に新規契約・機種変をする場合は、2つの契約は分けて考えなければなりません。

携帯電話の3つのブラック情報

携帯電話事業者は、事業者間で未払い情報を共有しています。NTTドコモ、KDDI(沖縄セルラー電話)、ソフトバンクモバイル、ウィルコム(ウィルコム沖縄含む)といった大手の事業者はもちろん、いくつか中小の事業者も共有交換に参加しています。

仮に1社の事業者で未払いを起こした場合、他の事業者にもそのことが伝わってしまいます。このような状態を「携帯ブラック」といいます。

このようなケースでは、回線契約をすることができません。回線がなければ当然通話ができません。

但し、このようなブラック情報は未払いを解消するか、もしくは自己破産をして免責を受ければ消去されます。なので、自己破産をした後に未払いを起こしていない限り、携帯ブラックでどことも回線契約ができない、ということはなくなるはずです。

また、信用情報機関の一つであるCICもブラック情報を集めています。自己破産をすると、CICにブラック情報が記録されてしまい、以後一定の期間ローンが組めなくなってしまいます。

CICにブラック情報が登録されていても、回線契約は問題なくできますが、端末の分割払いはできなくなります。分割払いはローンと同じだからです。CICに掲載されているブラック情報は原則5年で消去されます。

また、各携帯電話事業者は、独自に顧客のデータを保有しています。顧客が未払い料金を自己破産で踏み倒した場合、そのことが自社データベースに記録されます。

そのデータはずっと残り続けるため、基本的にいくら時間が経過しようと一度利用料金を自己破産で踏み倒した携帯電話事業者とは回線契約できないと考えたほうがいいでしょう。

自己破産後に回線契約をする方法

まず、前述の通り各携帯電話事業者は独自の顧客データを保有しています。

そのため、以前と同じ携帯電話事業者で再度回線契約をすることはできません。例えば自己破産前にソフトバンクを使っていたからまた使いたいと思っても無理なのです。

逆に、ソフトバンク以外の携帯電話事業者と契約をすることはなんにも問題ありません。前述の通り、携帯ブラックの情報は自己破産をすれば消去されます。ソフトバンク以外の回線事業者と契約すれば、また携帯電話が使えるようになります。

預託金制度を使えば契約できる可能性も

ドコモやauには預託金制度という制度があります。これは回線契約の際に10万円以内の預託金を預けることによって、信用が低い(自社データベースに料金未払い→自己破産のことが登録されている)場合でも契約できる(かもしれない)制度です。預託金は最終的に返還されます。

プリペイド携帯電話はハードルが低い

通常の料金後払い(ポストペイド)の携帯電話が契約できないという場合は、料金が前払いの「プリペイド携帯」を契約するといいでしょう。プリペイド契約は料金前払いなので、審査は非常に簡単で、支払い能力の審査もほぼありません。

格安SIMカードなら契約できる可能性あり

最近はMVNO事業者の提供する格安SIMカードを使う人が増えています。MVNO事業者は未払い情報を共有していないことが多いので、契約できる可能性はあります。但し、多くのMVNO事業者は料金支払をクレジットカード払いのみとしているところが多いです。

自己破産者は一定期間クレジットカードを使えないので、ここが最大の難点となります。MVNO事業者によってはデビットカードでの支払いを受け付けているところもあります。

自己破産後に端末を購入する際の注意点

gf1420741009m
自己破産後に端末を購入する場合は、CICのブラック情報の扱いがポイントとなります。前述の通り、CICにブラック情報が掲載されていると、原則として5年間は分割払いによる購入ができなくなります。

ただし、法律では携帯電話の端末料金が10万円以下の場合、は信用情報をチェックしなくてもいいということになっているので、10万円以下の分割購入は5年経っていなくてもできる可能性があります。

もちろん、10万円以下の契約の場合でも信用情報をチェックする携帯電話会社も存在しており、その場合は落とされてしまいます。

携帯会社によって「CICの信用情報チェックに厳しい会社」と「あまり厳しくない会社」があるのは確かですが、どの携帯電話会社が厳しくないかはわかりません。

分割購入できない場合は一括購入で

分割払いができない場合は、仕方がないので一括購入することになります。と言っても、新品を一括購入するのは大変でしょう。

多くのリサイクルショップでは中古の携帯電話端末を取り扱っていますので、そちらを狙ったほうがいいかもしれません。また、解約した端末が残っている場合は、それを使ってもいいでしょう。

なお、中古で端末を買う際の注意点として、必ず白ロム(SIMカードを抜いてあるスマホ端末)を買わなけっればならないということが挙げられます。

ネットオークション等ではたまに赤ロム(端末代金の残債が残っている端末)が売られていますが、これを買ってしまうと携帯電が害者からロックを掛けられてしまう可能性があります。

きちんとした中古ショップで買えば、赤ロム保証(赤ロムを掴まされてしまった場合返金に応じてもらえる)がありますので、信頼できることロで買ったほうがいいでしょう。

わからないことは弁護士に相談してみよう

gf1420277786m

自己破産をすると携帯電話以外にも様々な不便、不都合が生まれます。わからないことがある場合は、弁護士に相談してみるのが一番確実です。