銀行口座が差し押さえ!通帳にはサシオサエの文字…どうすれば良い?

差し押さえになるかも・・・という不安がある時、解決策は借金を返済していく(または滞納した税金を納めていく)他ないのですが、それができれば悩みませんよね。

差し押さえという強行手段は、簡単に行われるものではありませんし、「このままでは差し押さえしますよ」という通知は何度も受け取っているはずです。

差し押さえられる前に相談していたら回避できた可能性もありましたが、既にお給料が口座からなくなっている!という状況であれば仕方ありません。

今から出来ることは何なのか考えていきましょう。

銀行口座が差し押さえられた!一体何が起きたのか?

給料日に銀行からお金を引き出そうと思ったら残高ゼロ、慌てて通帳記帳してみたら「サシオサエ」の文字が書かれている。これは一体どういうことなのでしょうか?

銀行口座の差し押さえその1.借金を長期にわたって滞納した

銀行口座が差押執行の理由は、当たり前ですが本人にお金を差し押さえられる理由があったからです。借金をしている人であれば借金を長期にわたって滞納していたことが銀行口座を差し押さえられる原因になります。

借金の返済が滞ると督促状は3日もすれば届きますが、銀行口座の差し押さえに至るまでには6か月ほどの期間があります。その間に督促状が積み重なり、一括請求通知も無視してしまえばその借金に対する裁判が始まってしまいます。

これは、分割払いであったものを一括で払ってもらうに相当だと認めてもらう裁判で、敗訴すると銀行口座の差し押さえなどが行われます。人によっては自分が出廷していないままに裁判がおわってしまうこともあるようです。

少なくとも、借金による銀行口座の差し押さえである場合は差し押さえられる前に督促状や一括請求通知という書類は絶対に届きます。よって「いきなり」差し押さえられたのではなく、差し押さえの予告を無視したことになります。

銀行口座の差し押さえその2.払っていない税金がばれた

もし、借金をしていないまたは借金はしているけど一括請求通知はおろか督促状も手元に届いていないという時は、払っていなかった税金の分を差し押さえられた可能性が高いです。

行政は民間事業者と違って滞納者に通知することなく差し押さえができる権限を持っています。

税金を納めていないといえば「脱税?」と思われるかもしれません。

しかし、悪意で脱税している人だけが差押対象になるわけではありません。

例えば副業をしていたけど申告を忘れていたという人や「所得」になることを知らなかった人。そして、多いのが年金を未納のまま放置していた人です。

国民年金は強制加入ですが、払っていないという人は意外と多くいます。年金の情勢を見て払いたくないと思われるのも無理はありませんが、年金を払っていないくて、年間所得が300万円以上ある状況だと差し押さえられてしまいます。

年間所得とは課税所得のことで控除された後の所得となります。

また、年間所得というのは個人ではなく世帯の所得なのでこちらも注意が必要です。

銀行口座が差し押さえられた直後、緊急ですべきこと

銀行口座を差し押さえられて預金がなくなってしまう、そうでなくても大幅に減ってしまうのは生活に支障が出ることだと思います。差し押さえされた後にやるべきことは色々ありますが、気付いてすぐにやるべきことは無いのでしょうか?

まずは、差し押さえをした相手を明らかにする

差し押さえをした相手がだれか明らかにしないことには手続きのしようがありません。

預金通帳にも差し押さえした人の名前は載っていないので、心当たりのある相手にひとつずつ確認をとります。

借金の場合は滞納に関する書類が入っていますし、税金の場合も未納になっているものは滞納者に通知されているはずです。

税金の場合はあくまでも差し押さえをするという通知がされないだけです。

銀行口座の差し押さえには、差し押さえられてから1週間以内に気づくのが望ましいです。実は差し押さえられたお金は1週間だけ銀行が保管するからです。

その間であれば何らかの対策が可能である一方、1週間を過ぎて債権者や行政の手に渡ってしまった時は、差し押さえの手続きも終了しているため、どうしようもありません。

差し押さえられた後に振り込まれたお金は、銀行口座から引き出しておく

ただ、銀行口座の差し押さえは「預金額の取り立て」であり「口座そのものの差し押さえ」ではありません。

差し押さえは単発の手続きなので、その時に入っている預金は取り立てられてもそれ以降に入ってくるお金は差し押さえの対象にならないわけです。よって、銀行口座が差し押さえられても今まで通り預金や出金ができます。

ただし、差し押さえは単発の手続きなので支払われる債権が残っている場合は何度でも銀行口座の差し押さえを行うことができます。

よって、銀行口座の差し押さえで全財産を失いたくないなら、差し押さえられた後に入ったお金をすぐに引き出して手元に持っておくことが大事です。

もちろん、セキュリティの問題はありますし、給与差し押さえという選択肢が残っていることを考えれば、当座の手持ちを確保するための対策でしかありません。

預金がゼロになっていないのなら何もしなくて良い

差し押さえとは、借金や税金を支払わなければいけない人に行うものですが支払い義務がある以上のお金を取り立てることはできません。

つまり、差し押さえの結果、預金額が残っている場合はそれ以上の取り立てがされないということです。これはもうこちらの支払いが終わったことを意味するので何も心配は要りません。

銀行口座が差し押さえられた後にどのような手続きをすべきか?

銀行口座が差し押さえられた相手が分かったら次のステップに移ります。税金の場合は差し押さえられた後の支払いについての相談を、借金の場合は差し押さえられるまでの1週間以内に何らかの手続きを取ります。

役所に相談する

税金の取り立ては厳しく、借金のように時効や債務整理もありません。国民の義務である以上は自己破産をしても税金の支払い義務が残ります。

ただし、お金のない人から無理に取り立てるメリットの無さも役所は理解しています。よって、差し押さえがあった以降の支払いは分納にすることも可能です。今の生活ではどうしても納税する余裕がないことをしっかり説明したら、役所側も理解を示してくれます。

また、税金の滞納は大きな額になるので、すぐに払えないことは珍しいわけではありません。

分納の期間は2年以内が相場です。2年に分割された税金と延滞金、そして新たに発生する税金を一緒に払っていくのはなかなかに難しいことです。

今までの生活を見直し、生活費を削ったり、収入を上げられるように努力して、税金を払う余裕を作ってくださいね。

もし、分納中に再び滞納してしまえばまた差し押さえが行われます。

役所は何回でも差し押さえができるのですから、理由があって分納ができなくなったときはすぐに相談して、支払いの金額や期間を調整してもらいましょう。

裁判所に申し立てる

借金の場合は裁判所に申し立てるという方法になります。しかし、差し押さえが裁判の結果である以上、こちらが申し立てるのも裁判が終わったあとです。

もちろん、差し押さえを停止するためには正当な理由が必要になるので、銀行口座の差し押さえを止めるためには「裁判後に一括で支払ったものを二重に取り立てようとしている」くらいのものが必要です。

ちなみに、差し押さえが停止できるのは債権者が差し押さえられない財産に手を出そうとした時です。これを利用して差押禁止債権の範囲を広げることもできなくはないですが、有効とまでは言えません。

銀行口座が差し押さえに対応するときの注意点は?

銀行口座が差し押さえられた後にはとにかく払うべきものを払い、それでも支払えない時は分割してもらえるように努力するしかありません。また、このような注意点も合わせて覚えておくと良いでしょう。

銀行口座が差し押さえられたら終わりではない

銀行口座の預金残高がゼロになったとしても、他に差し押さえられる財産があれば、差し押さえは続きます。場合によっては給与が差し押さえになることもあるでしょう。

特に税金の差し押さえの場合はこれ以上差し押さえられるものが増えないためにも、役所に足を運んで相談することがまず大切です。

税金の類は債務整理はできませんが、その道の専門家である弁護士事務所に相談するなどして対策を考えることもできます。

納税は法律で定められていることですが、それが難しい場合も法律があなたを守ってくれるので、とにかく放置してはいけません。

借金の場合は一括請求通知が届く前に対応する方が良い

借金の場合は差し押さえに対する対抗手段がほぼなく、強制執行されます。身もふたもない話ですが一括請求通知が届いた段階で請求額+延滞金をすべて払うか、債務整理をするしかない状況です。