借金と似たような位置づけをされているものに「手形」があります。本記事では手形の概要やその種類について説明していきます。
手形は後日お金を払うことを約束するための書面
手形とは、ある人が別の人に対してお金を払うことを約束する有価証券の一種です。手形を発行した人は、受取人などに対してその手形に書かれた時期が来たら、お金を支払わなければなりません。
似たようなものに小切手がありますが、小切手はすぐ資金化出来るのに対して、手形は支払期日まではお金が請求できないという違いがあります。
手形を発行するタイミングは主に売掛債権が発生した時です。企業は出来ることならばいつでも現金で代金を払ってもらいたいと考えていますが、いつでも企業が現金だけで決済を出来るわけではありません。いわゆる「ツケ」で支払うこともあります。
将来お金を払ってもらえる権利を売掛債権、そのお金を売掛金と言います。しかし、売掛金を支払うという約束はそれだけでは単なる口約束であり、法的な支払期日や支払義務の拘束力が弱いというデメリットが有ります。
そこで企業は、売掛金が発生したら、将来それを払ってもらえることを証明する書面=手形を発行するわけです。手形があれば、買掛金がある企業はその支払い義務から逃れることはできません。手形を用いて取引すれば双方が安心して取引を行うことができるわけですね。
手形の発行には当座預金口座が必要
手形取引をするためには、まず銀行で当座預金口座を開設する必要があります。当座預金口座とは、小切手や手形の支払資金を預け入れるための銀行口座です。
どの銀行でも開設することができますが、普通預金口座と違って誰でも解説できるわけではなく、事前に行われる審査に合格する必要があります。審査に合格すれば、晴れて手形を発行することができます。
また、当座預金口座は普通預金口座と違って、利息がつきません。その代わり金融機関が破綻した時にも預金は全額保護されます。商売をするときには当座預金口座を開設するのが普通です。支払期日になると、当座預金口座からお金が引き落とされます。
手形には約束手形と為替手形がある
さて、手形には約束手形と為替手形があります。両者の違いを簡単に説明します。
約束手形
約束手形とは、振出人が名宛人に対して手形に記載した金額を支払うことを約束した証券のことです。振出人は約束手形を発行した人、名宛人はその約束手形を受け取った人です。
例えば、AがBから商品を仕入れて、約束手形を発行するとします。この場合、Aが振出人、Bが名宛人になります。
為替手形
為替手形は、取引に2人ではなく3人が関わってくる手形です。振出人と名宛人の他に、指図人が関わってきます。為替手形における振出人は手形を発行するが支払い義務はない人、名宛人は手形代金を払う人、指図人が手形代金を受け取る人です。
例えば、AがBに対して売掛金を持っているとします。Aはこの売掛金を使って、Cから仕入れを行うことができます。このときAは振出人となり、手形を発行します。
Cは指図人となり、その手形を受け取って後日お金を得る権利を得ます。Bは名宛人となり、Aにお金を払う代わりに、Cにお金を支払います。かなり複雑な取引ですが、日商簿記3級の試験ではこの為替手形に関する取引が非常に多く出題されます。
手形には何が書いてあるの?
手形には決まった様式があり、それに従って記入する必要があります。手形に不備があると将来トラブルを招きかねないので、注意して発行する必要があります。手形には主に以下のことを書きます。
約束手形文言/為替手形文言
それが約束手形、もしくは為替手形であることを示す文言です。これがない手形は無効となってしまいますので、約束手形なら約束手形と、為替手形なら為替手形と必ず書くようにしましょう。
期日
手形を発行する上で最も大切なのが期日です。発行する側は必ず期日までにお金を用意しなければなりません。余裕を持って期日を設定するようにしましょう。存在しない日付(6月31日など)、過去の日付(2015年など)を書いてしまわないように気をつけましょう。
金額
期日と同じくらい大切なのが金額です。為替手形はお金の遣り取りをするものなので、金額部分が改ざんされないように注意する必要があります。
数字は一般的な漢数字(一二三)やアラビア数字(123)ではなく、複雑な漢数字(壱弐参)を使うようにします。また、金額はなるべく文字を詰めて書くようにします。
これ以外にも書かなければならないことがいくつかありますので、発行する際には必ずお手本を参照するようにしてください。
手形取引のメリット
手形取引は広く採用されている取引方法です。広く採用されるには理由があります。手形取引の主なメリットは以下のとおりです。
支払う側のメリット1:支払いを延期できる
手形取引は事実上、支払いを遅らせる事ができます。すぐには現金を用意できないけれど、少し待てば現金が用意できるという場合は、手形取引を採用すると良いでしょう。
支払う側のメリット2:利息がつかない
現金決済のために金融機関からお金を借りた場合、その金額と金利に応じて金融機関に対して利息を支払わなければなりません。一方、手形を発行した場合は金利はかかりません。
取引価格が高いと、利息だけでもばかにならないことがあります。利息の支払をなくすことが出来る手形取引は、支払う側にとって大きなメリットがあるといえます。
受け取る側のメリット1:売掛金よりも拘束力が強い
売掛金は単なる口約束であり、後で言った言わないで揉める可能性があります。手形という有価証券を発行しておけば、それでもめることもありません。
受け取る側のメリット2:手形を売却して資金調達が出来る
手形を受け取る側は、その手形を金融機関等に売却することができます。通常、手形でお金を受け取るには支払期日まで待つ必要がありますが、手形を金融機関に持っていけば、支払期日の前にお金を手に入れることができます。
これを割引といいます。ただし、支払期日よりも早く現金化するので、その分の利息を銀行に対して支払う必要があります。手許に現金がなくなった時などは、手形を金融機関に売却して現金を作ります。
手形取引のデメリット
このようにメリットも多い手形取引ですが、一方でデメリットも見逃せません。場合によっては手形取引以外の取引を行ったほうがいいこともあります。主なデメリットは以下のとおりです。
支払う側のデメリット1:手形のジャンプをすると信用を失う
手形に記載されている支払期日までの決済が困難になった場合は、支払先に対して支払い延期の交渉をすることができます。これを手形のジャンプといいます。一般的には新しい期日を定めた手形を再度発行し、最初に発行したものは無効とする、という形を取ることが多いです。
手形のジャンプをすれば当然、支払先からの信用を失います。また、そもそも受取人が手形のジャンプを了承してくれるとも限りません。手形のジャンプをしないで済むように、資金繰りには余裕を持ちたいものです。
支払う側のデメリット2:不渡りを繰り返し起こすと銀行取引ができなくなる
手形の支払期日が来たら支払う側の当座預金口座からお金が引き落とされますが、万が一当座預金口座の残高が付属している場合は引き落としがされません。これを不渡りといいます。
6ヶ月以内に2回不渡りを起こすと、その後2年間は銀行取引が停止になります。また、銀行から新規の融資を受けることができなくなるなど、他にもデメリットを被るようになります。
不渡りを起こした情報は「全国銀行個人信用情報センター」、「各地銀行協会」、「各地銀行協会の取引停止処分者紹介センター」等に登録されるため、今後の資金繰りは極めて厳しい物になります。手形を発行する以上は、必ず不渡りを起こさないようにしましょう。
受け取る側のデメリットその1:回収できない可能性がある
手形は支払いを約束するものですが、その約束が必ず遂行されるとは限りません。約束していようが払えないものは払えない、と支払う側に開き直られてしまったらそれまでです。
手形割引ができないことがある
支払う側の信用がない場合、金融機関が手形割引に応じてくれないことがあります。
手形は不渡りを起こさないように!
手形取引は現金を用意する必要もなく、双方にとってメリットの大きい取引ではありますが、デメリットも小さくありません。特に不渡りを出してしまうと双方が損することになってしまいます。取引の前に、それが実現可能なものなのか必ずチェックするようにしましょう。