NHK受信料の支払いは義務なの?法律の解説と今後の義務化の流れについて

ひとり暮らしを始めたときや、引っ越しをしたときに突然訪ねてくるNHK職員や集金人。テレビを持っているかの確認後、NHKとの契約を勧めてくる・・・こんな経験、一度はあるのではないでしょうか?

NHK番組なんてほとんど観ないけれど、NHKとの契約は義務だし、月2000円くらいなら仕方ないか、と考えて契約する人が多いと思いますが、実は受信料の支払いは義務じゃないかもしれないって知っていますか?

NHKとの契約は義務なのかどうか、受信料の支払いは義務なのかどうかはずっと注目を浴びている話題ですね。ときにはテレビで報道されることもあります。

これは非常にややこしい問題で、実際のところはまだはっきりとした答えが出ていない状態なのです。

NHKとの契約、支払いは義務?

打ち合わせ

まず考え方として、NHKとの契約、NHK受信料の支払いは全く別物であることを理解しましょう。

「契約=受信料の支払い=義務」、こんな風に定義してまとめて考える人が多いのですが、これではこの問題の本質を理解することはできません。

NHKとの契約、NHK受信料の支払い、この2つを分けて考えていきましょう。

テレビなどを所有している場合、NHKとの契約は義務と放送法で定められている

日本には放送法と呼ばれる法律があります。NHKはこの放送法に基いて運営され、定められている内容にのっとって活動しているわけです。

法律は日本で活動する以上、必ず守らなければなりません。法律違反をした場合は原則的に罰則が定められています。

そして、放送法の第64条に以下の文があります。

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

最も大切なのが一文目で、テレビなどNHK(日本放送協会)の電波が入る機器を持っている人は、NHKと契約を結ばなければならない、という内容です。

つまり、自宅にテレビを設置した場合はNHKとの契約は義務ということになります。これは法律で定められている以上、絶対的なものです。

ただ、放送法の第64条には罰則が定められておらず、破ったからといって何か明確な罰が与えられるわけではありません。

つまり、テレビを持っているにも関わらず、NHKとの契約をしないのは法律違反ですが、刑事罰で裁かれることはないのですね。

これもNHKとの契約は義務なのかどうなのか、ということをややこしくしている問題なのですが、とりあえず放送法によりNHKとの契約は義務となっていることがわかりますね。

NHK受信料の支払いは義務ではない?

次にNHK受信料の支払いについてですが、結論から先にお話しすると、受信料の支払いは法律によって義務化されているものではない、という見方が一般的です。

というのも、放送法には受信料の支払いについては何も書かれていないのですね。もちろん契約者はNHKに毎月受信料を支払わなければならない、なんてことは一切書かれていません。

では、なぜわたしたちが受信料を毎月支払っているかというと、NHKとの契約内容に受信料支払いの項目が盛り込まれているからなのです。

NHKとの契約書にしっかり目を通す人はそう多くないと思いますが、公式サイトにもしっかり記載されています。

つまり、受信料の支払いは法律によって定められているわけではありませんが、NHKとの契約時にその義務が生じる、ということになります。そのため、支払いを行わないと契約不履行、契約違反となり、NHKから訴えられてしまいます。

NHKとの契約は法律により義務で、受信料の支払いは契約書により義務と、結局は受信料の支払いはほぼ義務といって差し支えないのですが、問題を細分化するとこのような仕組みになっていたのですね。

NHK会長が口を滑らせた?過去も

NHKは基本的に受信料の支払いも含めて義務である、というスタンスですが、実はNHK会長が公の場でうっかり口を滑らせた過去があります。

国会でNHK会長が答弁を行った際に、NHK受信料の支払いも法律で定めていただきたい、という旨の発言をしたのですね。

言葉の真意は本人にしかわかりませんが、NHK受信料の支払いは義務ではないことを会長自身が認めているではないか、といった意見が世論から出て、大きな話題にもなりました。

法律で定められているかそうでないかによってどう変わるのか?

NHK受信料の支払いは法律によって定められておらず、契約書の効力によって支払いの義務が生じている、とお話しました。

では、法律によって定められているかどうかでどう変わるのでしょうか?

大きく異なるのは、民事罰として裁かれるか、刑事罰として裁かれるかです。法律を犯すと原則的に刑事罰として裁かれることになります。よくテレビで観る検事vs弁護士のように、警察が前面に出てきます。

対して、民事罰では警察は関わらず、主に損害を被った側と与えた側に分かれて争います。離婚による慰謝料請求や、名誉毀損による慰謝料請求がそうですね。

そして、NHK受信料の支払いを長期に渡って滞納した場合、現状では民事裁判としてNHKが訴えを起こすことになります。法律を犯してはいないので、刑事裁判にはなりません。NHKが債権者、滞納者が債務者という図式です。

もし、放送法にNHK受信料の支払いは義務である、という旨の文が追加され、さらに罰則が加えられた場合、受信料の滞納者は刑事罰で裁かれる可能性が出てくることになります。

基本的に刑事罰で裁かれたほうが罰は重くなります。懲役刑になる可能性も出てくるかもしれないというわけですね。

罰が重くなれば当然、受信料の支払いをしっかり行う人が多くなるでしょう。月2000円程度を渋ったせいで牢屋行き、なんてバカバカしいですもんね。

さすがに懲役刑になることはないでしょうが、法律で明文化されるということはそういった可能性が生まれることを意味します。

ですから、NHKとしては放送法に受信料支払いを義務化するような内容を加えてほしいと考えているのですね。

NHK受信料の支払いは義務化されるのか?

気になるのが、受信料の支払いの義務化は本当にありえるのか、ということですね。

幸い?なことに、現在では法改正についての議論など具体的な動きはほとんど見られていません。むしろ、ワンセグ携帯の受信料支払いについての裁判でNHK側が敗訴となるなど、支払い義務化へは逆風が吹いているようにも感じます。

現在、受信料を滞納している世帯は8000件以上にものぼります。もし、受信料支払いが義務化されれば、これらの世帯から滞納分を強制的に徴収できるので、NHKとしては願ったり叶ったりですが、まだまだ道のりは厳しいのかもしれませんね。

まとめ

NHK受信料の支払いは厳密には義務ではありませんが、実質的には義務化されているといっても過言ではないでしょう。

支払いを拒否すれば、いずれはNHKに民事訴訟を起こされ、差し押さえなどの措置を受けてしまうかもしれません。

これから受信料支払いの義務化はどういった方向に向かうのか、実際に動きがあった際には多くの注目を集めそうです。