債務名義とは?どんなものが差し押さえされるの?

借金を長期滞納すると会社からの給料を差し押さえられる!なんて話をよく聞きますよね。

消費者金融に限らず、銀行からの借金や税金の滞納でも財産が差し押さえられることがあります。ただ、差し押さえられるものはある程度決まっており、給料も全額が差し押さえられるわけではありません。

また、どれだけの借金を滞納していようとも、債権者(お金を貸している人)の一存で差し押さえが実行されるわけではなく、必ず裁判所などの司法を介すことになります。

ですから、ある日突然給料や財産が差し押さえられることはなく、所定の手続きを踏んだうえで差し押さえが決定するのですね。

差し押さえをするには「債務名義」が必要になります。ただ、債務名義と一言にいっても取得方法がたくさんありますので、ひとつずつ解説していきますね。

また、差し押さえは具体的にどのようなものが対象になるのかについても記事の後半で解説します。

債務名義とは?

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債務名義は差し押さえを行うために必ず必要になるものです。簡単に説明すると借金の額や支払期限、債権者や債務者(お金を借りている人)などを明記したものであり、その内容が公的に証明されているものです。

つまり、裁判所や司法がこの文書に書かれていることは紛れもなく事実ですよとお墨付きをつけたもの、ということですね。

お金の貸し借りをする際に債権者と債務者で契約書を交わすことが多いですが、これは基本的に債務名義にはなりません。

この契約書は司法を介さず私人の間で交わされたものなので、それ自体は法的な効力をもたないのです。では、契約書は全く意味のないものなのかというと決してそんなことはなく、借金の返済を巡って裁判になった際に有力な証拠になりえます。

なぜ、差し押さえに債務名義が必要なのかというと差し押さえは裁判所が命じるものだからです。そのため、裁判所は事実関係をはっきり確認する必要があり、それができ次第発行されるのが債務名義なのですね。

債権者はこの債務名義を使うことで裁判所から差し押さえ命令を出してもらうことができるようになります。つまり、債務者としては債務名義を取られてしまえば、差し押さえを回避することはできなくなるのです。

債務名義を取得するための方法は多岐に及び、必ずしも裁判を起こす必要はありません。以下から債務名義の取得方法について解説していきますね。

また、自身が債務者であった場合、どうすれば債務名義の取得を阻止、または遅らせることができるのかについても解説します。

裁判を起こさずに話し合いで債務名義を取得する

弁護士事務所

債権者は多くの場合、なるべく裁判を起こさずに話し合いで問題を解決したいと考えています。通常裁判になってしまうと判決が確定するまでに長い時間がかかってしまいますし、高額な裁判費用もかかります

また、債務者としてもできればことを大きくせず、穏便に済ませたいと考えている人がほとんどでしょう。

そういった場合、以下で紹介する主に話し合いで債務名義を取得する方法が取られます。

ただ、話し合いで取得した債務名義でも当然差し押さえを命じることができます。話し合いで決めた返済期限などを超えてしまうと債権者は差し押さえを行ってくるでしょう。

話し合いで決めた内容であっても必ず守るようにしましょう。

公証役場での公正証書作成

借金問題について穏便に解決できそうな場合、債権者と債務者であらかじめ借金の返済額や期日について話し合っておき、それぞれが合意のうえで公証役場という場所で公正証書を作成してもらいます。

公証役場は法的手続きを行うことができる場所で、基本的に各都道府県に一つ以上あります。公証人と呼ばれる司法の立ち会いのもとで公正証書を作成してもらうことにより、その証書は法的な効力をもつものとなります。

そして、もし債務者が合意内容を破った場合、公正証書を債務名義として差し押さえを執行することができるのですね。

作成にかかる期間は1週間から2週間程度であり、裁判を介するよりも圧倒的に早く債務名義を取得できます。

即決和解による和解調書作成

公正証書は債権者と債務者の合意内容を公証役場で保証してもらうものでした。それ以外にも、裁判所に保障してもらう方法もあります。この場合、作成される書類は公正証書ではなく、和解調書と呼ばれるものになります。もちろん債務名義として効力を発揮します。

手続きの流れは公正証書の場合とほぼ同じで、あらかじめ債権者と債務者で話し合い、返済期日などについて合意をとっておきます。

そして、その合意内容をもとに簡易裁判所に「即決和解」の申し立てを行います。すると後日、簡易裁判所から出頭日時が指定されるので、その日に裁判所に出頭し、合意内容に間違いがないか確認します。

確認が終われば裁判所から和解調書が発行され、これが債務名義としての効力を持ちます。

申し立てから和解調書発行までの期間はおよそ1か月程度であり、公正証書よりは少し時間がかかります。

民事調停による調停調書作成

上で紹介した2つは債権者と債務者が借金の返済の内容について合意しているケースで、そのためスムーズに手続きが進むものでした。

しかし、お互いが納得しているケースばかりでなく、どちらかが不満を持っていて両者による話し合いだけでは合意に至らないこともあるでしょう。

ただ、そのような場合においても即裁判!というわけではなく、話し合いで解決する手段が残されています。

それが民事調停です。民事調停とは裁判所において、調停人と呼ばれる立会人のもとで話し合いを行い、お互いの妥協点を探り、話し合いで問題を解決しようという方法です。

調停が終われば合意内容を記した調停調書が作成され、これが債務名義になります。

調停にかかる期間はケースによって変わりますが、早くて2か月程度、平均して3、4か月程度かかると考えておくとよいでしょう。

また、民事調停の申し立ては債権者、債務者どちらか一方のみでも可能です。申し立てを行うと調停日時などを記した書面がそれぞれに届きます。

ただ、民事調停による招集には強制力がありません。ですから、相手が民事調停に招集されることに納得せず、指定した日時に出頭しない場合には手続きはご破算となります。

また、必ず1回で調停が終わるとは限りません。数回にわたって行われることが多いですし、その結果合意に至らなかったケースも多々あります。

これでは調停調書は作成されませんから、どうしても債務名義を取得したい場合は裁判をおこす必要があります。

話し合いでなく裁判などで債務名義を取得する方法

個人再生

ここまでは主に話し合いで債務名義を取得する方法について解説してきましたが、話し合いで解決できない場合にはいよいよ裁判手続きになります。

司法に強制力を行使してもらうわけですが、それにはおおまかに分けて3つの方法があります。それぞれについて見ていきましょう。

支払い督促を行う

これは裁判ではなく、裁判所から債務者に「〇〇日までに債権者に△△円を支払うように」という書類を送ってもらいます。この書面を支払督促状といい、まだこの時点では差し押さえなどの強制執行を行うことはできません。

債務者はこの督促状が届いてから2週間以内であれば裁判所に異議を申し立てることができ、そうした場合には通常の裁判に移行します。

債務者が2週間なにもアクションをとらなければ、後日、裁判所はさらに仮執行宣言付き支払督促状を債務者に送付します。

そして、再び2週間の異議申し立て期間が設定され、この期間に異議申し立てを行えばやはり通常裁判に移行します。

逆に、債務者がこの2通の支払督促上に異議を申し立てなかった場合、債務者は督促状の内容に合意したと判断され、債権者は差し押さえの強制執行が可能になります。

債権者は裁判を起こさずに債務名義を取得できる可能性があるので、できれば支払督促状による手続きだけで済ませたいでしょう。

しかし、債務者も異議申し立てをしなければ有無を言わさず差し押さえされてしまうので、たとえ裁判で勝ち目がなくても異議申し立てを行うケースもあります。

少額訴訟で債務名義を取得する

民事裁判において、60万円以下の金銭の要求を行う場合に限り少額訴訟を利用できます。

通常の裁判では複数回の審理、つまり債権者と債務者の答弁が行われますが、少額訴訟では原則として1回の審理で判決が下されます。

そのため、裁判期間を短くでき、通常の裁判よりも短期間で債務名義を取得できる可能性があるのですね。もちろん、裁判費用もその分安く済ませることができます。

さらに少額訴訟では控訴ができません。控訴とはより上級の裁判所においてもう一度審理を行うことです。よくテレビで最高裁判所が~といったフレーズを聞きますね。

ただ、控訴はできませんが、同じ裁判所においても再度審理をしてもらうことはできます。しかし、新たな証拠などがなければ判決がひっくり返る可能性は低く、実質1回の裁判で判決が決まると考えてよいでしょう。

債権者が裁判所に少額訴訟の申し立てを行うと、債務者に訴状と裁判所への呼出状が送られてきます。そして、指定された日時に出頭し、裁判が行われ、判決が下るというのが少額訴訟の主な流れです。

債権者にとってはとても便利なこの仕組みですが、ひとつ大きなネックがあります。それは債務者に訴状などが届いてから出頭するまでに債務者が通常裁判への移行を希望した場合、そのまま通常裁判になってしまうことです。

通常裁判になれば判決までの期間、かかる費用はともに大幅に長く、高額になります。それを狙って通常裁判への移行を希望する債務者もいます。

通常裁判で債務名義を取得する

通常裁判になると判決までにおよそ半年から1年かかります。さらに、どちらかが控訴を希望した場合、期間はさらに伸びてしまいます。

じゃあ、借金の回収までに何年もかかってしまうのかというとそうではありません。1回目の判決で債権者が勝訴した場合、債務者が控訴しようとも債務名義は取得できるのです。

これを仮執行宣言というのですが、債権者が仮執行宣言の申し立てを行い、裁判所がその申し立てを認めれば控訴中であっても差し押さえを執行できます。

ここまで解説してきたように、債務名義があれば差し押さえを強制執行できますが、債務名義の取得は必ずしも容易にできるわけではないのですね。

差し押さえはどんなものが対象になる?

任意整理

債務名義が債権者にある状態で調書にある返済期日を守らなかったり、裁判で争ったものの敗訴になってしまったりすると、いよいよ差し押さえが強制執行されます。

差し押さえと聞くと家の中にあるもの全てを持っていかれてしまうとイメージしがちですが、そんなことはありません。差し押さえできるものは法律で決まっており、生活必需品は差し押さえの対象外になっています。

ここからは具体的にどんなものが差し押さえになるのかを解説します。

勤め先からの給料

債務者が勤め人である場合、まず勤め先からの給料が差し押さえられます。といっても全額持っていかれるわけではありません。全て差し押さえられると生活ができなくなってしまいますからね。

差し押さえられる金額は給料の4分の1、または33万円を超える分と決められています。つまり、1ヶ月の給料が40万円であった場合、毎月10万円が差し押さえの対象になり、手元に残るのは30万円となります。

1ヶ月の給料が60万円なら、4分の1の15万円が差し押さえられるわけではなく、そこからさらに33万円を超える分が差し押さえの対象になります。つまり、27万円が差し押さえられ、手元に残るのは33万円となるのですね。

基本的に債務の返済が終わるまで差し押さえは続きます。ですから、毎月10万円の差し押さえで借金が100万円だった場合、10ヶ月間差し押さえは続くのです。

また、差し押さえは勤め先に100%バレます。なぜなら、差し押さえの通知は勤め先に送付されるからです。

給料が減るうえに会社にも居づらくなる、差し押さえは本当に怖いものなのですね。

銀行預金

銀行に預けているお金ももちろん差し押さえの対象になります。さらに、給料のように一定額までという決まりがないため、預金全額を持っていかれます

また、裁判で敗訴した後、実際に差し押さえが行われるまでに銀行預金を引き出そうとする行為は罪に問われる場合があります。

車も金銭的価値のある財産として差し押さえの対象になります。車を差し押さえられるとその日からその車を運転したり移動させたりすることはできなくなります。無断で運転すると罪に問われる可能性があります。

後日、差し押さえられた車は競売にかけられ、売却額は借金の返済に回されます。また、返済額を超える値がついた場合、超過分は現金として手元に返ってきます。

高価な家具や電化製品など

差し押さえは家の中にまで及びます。執行人は家の中から特に金銭的価値があるであろう家具や電化製品を差し押さえます。

差し押さえられた家具などは車の場合と同じように無断で使用、移動ができなくなります。その後、競売にかけられ、落札額は借金の返済に回されます。

不動産

不動産も差し押さえの対象です。場合によっては自宅も差し押さえられてしまうことがあります。ただ、差し押さえられたその瞬間から住めなくなるわけではなく、売却されるまで一定の猶予があります。

不動産も車や家財などと同じように競売にかけられ、落札額分が借金の返済に回されます。そして、返済額を超える値がついた場合、超過分は返還されます。

税金の長期滞納でも不動産や住宅を差し押さえられることがあるので注意しましょう。

差し押さえられないものは?

差し押さえの対象は不動産や車、給料、さらには家具にまで及びます。これを見ると、お金になりそうなものは全て差し押さえられるのではないか、と思いますよね?

実はそれは誤解で、差し押さえてはいけないものが法律で定められています。布団や洗濯機、冷蔵庫といった生活必需品とみなされるものは差し押さえの対象にはなりません。

ただ、生活必需品であっても同じものが2つある場合、たとえば冷蔵庫が2台ある場合は、1台は差し押さえの対象になります。

銀行預金が引き出せなくなる!?仮差し押さえとは?

預金

差し押さえを受けると、もはやその物品や預金は自分のものではなく、後は競売にかけられるのをただ見守るしかありません。

でも、どうしても差し押さえられたくないものってありますよね?そのためには借金を返済するのが一番なのですが、中には法の裏道を使って差し押さえを回避しようとする人が出てきます。

差し押さえられてしまう前に車や家具などを隠してしまうのですね。また、不動産や車であれば所有権を第三者に渡すことで差し押さえを回避できます。

特に、銀行預金を差し押さえるには、債権者側が対象の銀行名や支店名を知っておく必要があるため、差し押さえ前に預金を違う銀行の口座に移してしまえば差し押さえられることはありません。

通常裁判になると判決までに半年以上かかります。また、債務者も裁判で負けることはある程度予想しているでしょうから、差し押さえ対策を行う時間はたっぷりあります。

といっても、こんなことを許していては差し押さえを行う意味がありません。そこで、差し押さえ前の預金の移動や物品の売却を防ぐ制度として仮差し押さえがあります。

仮差し押さえとは裁判で判決が出る前など、差し押さえの強制執行ができない段階でも、一時的に債務者の財産の移動や売却を制限する制度です。

債権者が仮差し押さえの申し立てを行い、裁判所に受理されると、裁判期間の間に財産の移動、売却ができなくなります。

具体的には、銀行預金を引き出したり、車や家具を売却したりなどですね。また、給料も仮差し押さえの対象で、支払われる給料の4分の1か、4分の1を引いたあと33万円を超える分が一時的に差し押さえられます。

ただ、この時点では仮差し押さえになったお金、物品は債権者に渡されることはありません。それらが債権者の手に渡るのは、裁判の判決が確定し、差し押さえを執行したときになります。

まとめ

お礼

差し押さえを行うには、債務名義を取得する必要があります。ただ、債務者と債権者の同意がない場合、債務名義を取得するのは容易ではなく、通常裁判になった場合は短くて半年と時間がかかってしまうことが多いです。

借金のトラブルになる前に、前もって公正証書を作成しておくことで、債権者はスムーズに差し押さえを行うことができます。

また、差し押さえは一度執行されてしまうと解除は困難です。一般的に借金を返済するか任意整理を行うしか方法はありません。

生活必需品は除くといっても、家財を持っていかれるととても困りますし、住宅を差し押さえられてしまうと大変ですよね。

差し押さえを執行される前に債権者と借金の返済について相談し、お互いが納得できる返済プランを立てましょう。