バカ親が借金をたくさん作ったというときでも、子供に返済義務はありません。しかし、親が死亡したら、子供は財産を相続してしまいます。
この記事では、バカ親が借金をたくさん作ったとき、多額の借金を相続してしまわないために知っておくべき対処法について解説をします。
親の借金は、子供に返済義務はない
親が多額の借金を作ってしまったとき、子供は不安を感じることでしょう。しかし、安心してください。親の借金は親のもの。子供に返済義務はありません。
保証人になってしまっていたら
例外的に、親の借金の保証人に子供がなってしまっている場合には、返済義務があります。親から保証人になるように頼まれても、受けないようにしましょう。
勝手に保証人にされてしまっていたら
勝手に保証人にされた場合でも、本人の同意がない場合にはいっさい責任はありません。その場合、すぐに金融機関に保証人から外すように訴えることができます。
金融機関が応じてくれない場合には、裁判をする必要があるので、弁護士などに相談をしてみましょう。
肩代わりしてはいけない
親の借金を肩代わりしてしまう子供もいますが、推奨はされません。借金癖というのは一種の病気のようなものなので、肩代わりしても、次から次へと借金をしてしまうこともあります。
債務整理をさせましょう
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産などの種類があります。最後の手段である自己破産では、借金をすべてゼロにすることができます。
債務整理をさせると、ブラックリストにのってしまいますが、借金癖がある親の場合、むしろ安心できるでしょう。ブラックリストにのった人は、金融機関からお金を借りることができなくなります。
ヤミ金には注意を
例外的に、ヤミ金はブラックリストにのった人でもお金を貸してしまいます。ヤミ金は違法な業者なので、家族や職場、友人にも嫌がらせをして、借りた人を追い詰めます。
ヤミ金の被害にあってしまったら、すぐに警察に相談をして、場合によってはヤミ金問題に強い弁護士も頼りましょう。
子供の扶養義務とは?
親には子供を扶養する義務があります。子供が成人して自力でお金を稼ぐようになったら、今度は子供にも親を扶養する義務が発生します。
具体的には、親が病気になったときに看護したり、親が生活に困窮しているときにはお金を援助したりしなければなりません。
しかし、子供の扶養義務というのは、自分を犠牲にして親を助ける義務ではありません。
もしも、子供の年収が1000万円ならば、親にも同レベルの生活を送らせるために仕送りをしなければならないでしょう。
子供の年収が500万円程度であるならば、「私にはあなたを扶養できるだけの余裕がありません。生活保護などの国の制度を頼ってください。」と親に言うことができます。
年収がいくらなら親を援助する余裕があるのかは、家族構成などにもよるので、ケースバイケースです。不安なら専門家に相談をしてみましょう。
借金の返済は扶養義務には入らない
この扶養義務で問題となるのが、親の借金を子供が肩代わりしなければならないのかです。結論から言うと、親の借金を子供が支払う義務はありません。
あなたの年収が1000万円であり、親を援助できるだけの余裕があったとしても、借金の返済については断ることができます。「生活費については援助しますが、借金は自分でなんとかしてください。」などと言うのがよいでしょう。
生活費までも借金に使ってしまっているなら、債務整理をさせて借金の負担を減らし、それ以上借金をさせないようにしましょう。
バカ親からの借金を相続しない方法
基本的には、親の借金は親のものなので、子供には関係がありません。しかし、子供は親が死亡したとき、その財産をすべて相続してしまいます。
相続とは?
相続とは、人が亡くなったときに、その人と関係の深い人が財産を受け継ぐことです。相続人になれる人は、次の通りです。
2、子供(死亡している場合には孫)
3、親(死亡している場合には祖父母)
4、兄弟(死亡している場合には甥もしくは姪)
配偶者はどんなときでも法定相続人になります。子供がいる場合には、子供も法定相続人になります。子供がいない場合には、親が法定相続人になります。親もいない場合には、兄弟姉妹が法定相続人になり、兄弟姉妹すらいない場合には、その人の財産は国に帰属します。
相続する財産
相続する財産の範囲については、民法で規定されています。
「一切の権利義務を承継する」とあるように、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も承継します。死亡した人がだれかの連帯保証人になっていた場合には、連帯保証人としての義務まで承継してしまいます。
このような理由から、親が死亡したらしっかりと身辺整理をしなければなりません。まともな親なら、自分が死亡したときに備えて身辺整理をしてくれているものですが、バカ親にはそれは期待できないかもしれません。
借金の有無はもちろんですが、だれかの連帯保証人になっていないかといったことまでしっかりと調べておきましょう。
財産を相続しない方法
身辺整理をした結果、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが上回っていることがわかったら、相続をすれば損をすることになります。
例えば、親が500万円の借金を負っていて、プラスの財産は特になかった場合、500万円の借金だけを相続してしまい、その借金の返済義務をあなたが負うことになります。
それはあまりに酷なので、法律では相続を回避する方法が認められています。その方法が、相続放棄、限定承認という2つの手続きです。
相続放棄とは?
相続放棄とは、その名の通り相続を放棄することです。「相続人ではない」状態になるので、財産をいっさい相続しないだけでなく、相続に関わる手続きに参加することもなくなります。
土地などの財産がなく、借金だけがあるという場合には、相続放棄をすることになるでしょう。
相続放棄は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。3ヶ月を過ぎてしまったら自動的に単純承認したことになるので、注意をしておきましょう。
限定承認とは?
限定承認も、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが大きい場合にとる手続きです。限定承認をすると、プラスの財産とマイナスの財産がある場合に、マイナスの部分に限って放棄をするというものです。
例えば、
があるときに限定承認をすると、
を相続します。
相続放棄と変わらないと感じる人もいるかもしれませんが、土地や家などを残したい場合には、限定承認をすることにメリットがあります。
限定承認も相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要がありますが、法定相続人全員で手続きをしなければならないという点には注意をしておきましょう。
遺言があったら
遺言書があり、「愛人に1000万円の土地と500万円の貯金を譲り渡す」と書かれていたとします。遺言書が有効なら、資産をすべて愛人に譲られ、借金だけを押し付けられるということもあります。
まずは遺留分がどのくらいあるのかを確認します。
の財産があるケースでは、遺留分は問題にはなりません。なぜなら、遺留分の基礎となる財産には、マイナスの財産も含まれるからです。遺留分減殺請求をしてマイナスの財産を取り戻す意味はありません。
の財産があるケースでは、財産はプラス500万円です。配偶者と子供1人がいる場合、本来ならば250万円ずつを相続できます。遺留分は、その半分の125万円ずつになります。
このケースでは、やはり相続放棄をしたほうがメリットがあります。
というケースならどうでしょうか?遺留分減殺請求をしたら配偶者と子供はそれぞれ350万円ずつを取り戻せます。これなら、相続をしたほうがメリットがあります。
遺留分減殺請求の期限は、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年です。早い段階で権利を行使してしまいましょう。