他人の借金は合法的に調べられる?家族の借金は誰が返すべき?

夫や妻、親宛てに聞いたことが無い会社から手紙が来ていたり、知らない相手から何度も連絡が来る場合は、家族の誰かがあなたに内緒で借金をしている可能性があります。

仮に家族の誰かがあなたに内緒で借金をしていた場合、本人に気づかれないように借金の有無を確認することは可能だと思いますか?

借金の有無を内緒で知ることは不可能

借用書

結論から言えば、他人が借金をしているのか、している場合はいくら借りているのかを確認するのは不可能です。

たまに、「個人の借金を調べます!」といったような広告を出している探偵事務所や興信所を見かけることがありますが、探偵といえども他人の借金歴を合法的に調べることはできません。

このような事務所は違法な捜査に手を出しているか(依頼をした場合、依頼者も罰を受けることがあります)、適当に調べて「わかりませんでした」と報告するだけかどちらかなので、かかわらないようにしましょう。

本人の承諾があれば代理人として開示請求ができる

本人が借金の有無や額を開示することに同意している場合は、本人に委任状を書いてもらえれば、代理人として開示請求を行うこともできます。開示請求にあたっては、個人情報開示申請書に記入する必要があります。

ただし、代理請求があった時点で、そのことが金融機関から本人に伝えられるため、勝手に開示請求をしてもバレてしまいます。

金融機関ではなく、個人の信用情報をまとめた信用情報機関に問い合わせをすることもできますが、こちらの場合は代理人受取ができないため、やはり本人にバレてしまいます。どのような手段を用いても、本人には結局伝わってしまうのです。

借金がある人に見られがちな怪しい動向

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借金があって、なおかつそれを隠そうとする人は、借金がない人は取らない行動を取ることがあります。例えば、外出する機会が増えたのは、隠れて弁護士に相談しているからなのかもしれません。

もちろん、そうでない可能性も多分にあるため、外出が増えただけで借金を疑うのはあまりにも早計です。

また、借金がある人のもとには、金融機関から連絡がかかってくることがあります。

とはいえ、最近の金融機関は個人情報保護のために他人が出そうな電話(家電など)は使わず、なるべく本人の携帯電話に掛けるようにしているはずですし、仮に家電を本人以外の人がとっても消費者金融の場合は金融機関名を名乗らなず、個人名を名乗ります。

銀行の場合は銀行名を名乗ることもありますが、銀行はカードローン以外にも預貯金や投資信託、個人年金など様々な金融商品を扱っているため、電話があったと言うだけで借金をしていると結論付けることはできません。

しかし、あまりにも同じ人や同じ金融機関から電話がかかってくる場合は、借金を疑う必要があります。

また、家族あてに知らない人から頻繁に郵便物が届く場合も注意が必要です。特に「進展」と書いて有る場合は要注意です。中に催促状やローンの明細票が入っている可能性が高いです。

もちろん、怪しいからと言って勝手に郵便物を開封してはいけません。勝手に疑って開封して、その結果郵便物が金融機関からのものであっても、そうでなくても家族関係が大きくこじれることになります。

消費者金融からの郵便物は聞きなれない社名で届くことも

消費者金融は、あまり聞き慣れない場合で郵便物を送ってくることがあります。例えば、アコムは「ACサービスセンター」、アイフルは「AIセンター」という名前でそれぞれ郵便物を送ってきます。これらの社名で郵便物が送られてきた場合は、借金を疑ったほうが良いでしょう。

結局は本人から聞き出すのが一番よい

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家族が借金をしているのではないかと疑わしく思ったときは、多少のリスクを負ってでも家族に聞いてみるのが一番いいでしょう。トラブルというのは初期段階で対応すればその分だけ損害が大きく減ります。それは企業内トラブルでも、家庭内トラブルでも変わりません。

しかし、多くの人はトラブルの発覚を恐れて隠そうとするため、気づいたときには手遅れになりがちです。

そうならないためにも、怪しいと思ったらなるべく早く確認する必要があります。それで勘違いだということがわかれば問題ないですし、本当に借金があったとしても次の一手が早く打てます。

家族に借金があっても、返済できていれば問題ない

借金というのは基本的に個人単位で行うものなので、たとえ家族が借金をしていても、それによって家計が圧迫されていない場合はすぐに借金をやめろということはできません。支払いを遅らせないように注意するくらいで終わりです。

しかし、借金の返済が行き詰まっている場合は、すぐに対処しなければなりません。借金は個人単位で行うものですが、債務整理の種類によっては今後の家族生活に影響が出ることもありえるためです。

家族が借金の返済で苦しんでいる場合は、弁護士事務所や法テラスなどに早急に相談すべきです。弁護士に適切な指示を仰ぐことが、最も傷を浅く抑えるコツです。

家族が債務整理をした場合、どんな影響が出るの?

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まず、家族がした債務整理が任意整理、もしくは特定調停である場合、日常生活に影響が出ることは通常ありません。

債務整理をしたことは信用情報機関に登録され、その情報が消えるまで基本的に金融機関から借金をすることはできなくなってしまいますが、家族が債務整理をしてもあなたが借金をできなくなることはありません。家族の借金とあなたの借金はあくまでも別事象だからです。

もちろん、あなたが家族の借金を肩代わりする必要もありません。まともな金融機関はそのことをしっかりと分かっていますが、闇金の場合は話が別です。闇金から肩代わりを求められた場合は、警察と弁護士に相談しましょう。

ただし、債務整理が個人再生、もしくは自己破産だった場合は注意が必要です。個人再生や自己破産では、原則として債務を選んで整理するということはできません。

カードローンの債務も、教育ローンの債務も、カーローンの債務も、住宅ローンの債務も、全部まとめて処分することになります(個人再生の場合は例外的に住宅ローンだけを整理の対象外とすることも可能です)。

仮に個人再生や自己破産で自動車ローン、住宅ローンを整理した場合、原則として自動車や住宅の債権者(銀行など)が自動車や住宅を引き上げていってしまいます。

さらに、自己破産の場合はそれ以外にも時価20万円以上の財産、もしくは99万円以上の現金がある場合は原則としてそちらも没収されてしまいます。こうなれば嫌でも生活に影響が出ます。

自己破産の場合、手続きの直前に自動車や住宅の名義変更、無償譲渡などを行うと、免責が受けられなくなってしまう可能性があります。自己破産には免責不許可自由という、免責を認めない要因がいくつか定められており、それに該当するからです。(参考:自己破産をするとローンはどうなる?官報にも掲載される?

個人再生には免責不許可事由はありませんが、この場合、手続きの直前に譲渡、処分した財産は裁判所に申告しなければなりません。無償譲渡した財産は計算上も清算価値に含めるため、譲渡をしても意味がありません。

申告を怠った場合は個人再生の手続そのものが棄却される可能性もあります。つまり、個人再生にしろ、自己破産にしろ、財産を直前で譲渡するのは不可能だということです。

家族に借金癖がある場合は貸付萎縮制度を使おう

家族に借金癖があって、またそれを繰り返す可能性が高い場合は、日本貸金協会に依頼して貸付自粛制度を利用するといいでしょう。過失自粛制度とは、その名の通り日本貸金協会に所属している金融機関に、貸付を自粛してもらう制度です。

これに登録すれば原則として借金はできなくなるため、家族があずかり知らないところで借金を作るのを防ぐことができます。登録費用は無料で、有効期間は原則として5年です。

申請は原則として本人、もしくは本人から依頼を受けた代理人しかできませんが、以下の条件を満たせば家族でも行えます。

自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族。ただし、以下の全ての要件が満たされる必要があります。

  1. 自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族であることを客観的な資料で確認できること
  2. 自粛対象者が所在不明であることが客観的な事実により証明できること(家庭裁判所が発行する失踪宣言の審判書等)
  3. 自粛対象者の所在不明の原因が、金銭の貸付による金銭債務の負担を原因としている可能性があること
  4. 貸付自粛の対応をとることが自粛対象者の生命、身体又は財産の保護のために必要があると認められる場合であること
  5. 自粛対象者本人の同意を得ることが困難であること

iii)
自粛対象者の三親等内の親族及び同居の親族。ただし、以下の全ての要件が満たされる必要があります。

  1. 前項2~5までの要件が満たされていること
  2. 配偶者又は二親等内の親族が申告することが著しく困難と認められること
  3. 申告者が自粛対象者の三親等内の親族及び同居の親族であることを客観的な資料で確認できること

自分に借金がある場合、家族には話すべきか?

借入額が少なく、なおかつ返済が問題なく行えている場合は、必ずしも話す必要はありません。しかし、返済が滞りそう、もしくはすでに滞っている場合は、すぐに家族にそのことを告白し、対策を考えるべきです。

もちろん、少なからず家族から非難はされるでしょうし、借金の金額や理由によっては離婚問題などにも発展する可能性がありますが、それは仕方のないことです。どんなに隠し通そうとしてもいつかはバレるものですから、早めに告白するに越したことはないのです。

まとめ

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  • 家族が自分に内緒で借金をしているかどうかは、基本的にはわからない
  • 知らない人からの電話が郵便物が多い場合は要注意
  • 本人から聞き出すのが一番早くて合理的
  • 借金があり、その返済が難しいとわかった時に早めに弁護士事務所や法律事務所に相
  • 談することで被害を小さくできる

家族が借金をしている可能性に気づいたら、まずはそれとなく切り出すことが大切です。勘違いだったらそれでかまいませんし、勘違いでなかったら早めに打開できます。何よりも大切なのは、家族同士でなんでも話し合える雰囲気を普段から作っておくことなのかもしれません。