よくテレビドラマなどで親の借金を相続してしまって、借金まみれに・・・なんて場面がありますよね?これは実際に現実でも起こりうるものなのでしょうか?
確かに、親や近親の人が消費者金融から融資を受けていたり、個人間で借金をしている状態で死亡すると、その相続人には借金を引き継ぐ可能性が生まれます。
しかし、だからといって相続人が必ず借金を相続しなければならないわけではありません。相続放棄といって、相続人である権利を放棄することが可能です。
相続放棄を行えば、故人から借金を引き継ぐ必要はありません。ただ、不動産や土地などのプラスの財産の相続権も放棄してしまうことになります。
また、相続放棄に関しては手続きが複雑で、知っておかないと知らない間に借金を相続してしまっていた、なんてことにもなりかねません。
この記事では借金をしている親族がなくなった場合、その借金はどうなるのか?また、相続放棄はどのように行うのか?について解説していきます。
目次
親族が消費者金融から借金中に死亡した場合、借金はどうなるのか?
ここから先は、相続人が借金の連帯保証人でない、という前提で解説していきます。といっても、消費者金融から借金する際は、ほとんどの場合で連帯保証人を設定する必要がありません。
これは消費者金融はあくまで小口の融資をメインとしているためです。銀行などの金融機関で多額の借金をする場合は連帯保証人が必要になることが多いです。
さて、消費者金融から借金をしている本人が死亡した場合、その借金はどうなるのでしょう?まず、ある個人が死亡した場合、その親族には故人の財産を相続する権利が生まれます。
相続というと、不動産や土地などの価値のあるものをイメージする人が多いかもしれませんが、実は借金にも相続する権利が生まれるのです。
そして、借金も含めて相続しますよ、と相続人が意思決定した場合、借金の返済義務は故人からその相続人に移動します。こうして相続人は新しい債務者となり、相続人には借金を返済する義務が生じるのですね。
ただ、ほとんどの人が借金なんて相続したくはないでしょう。両親ならまだしも、ほとんど面識がないような親族の借金の肩代わりなんて願い下げですよね?
このような借金の移動を避けるため、現行の法律では「相続放棄」という制度が採用されています。借金を含め、故人の全ての財産の相続権を放棄しますよ、という制度です。
そして、相続人が全員相続放棄を行うと、借金の返済義務は消失し、消費者金融は半ば泣き寝入りという形で借金は多くの場合自然消滅します。
相続人にとってとてもありがたいこの制度ですが、この相続放棄の手順、方法は少し面倒で複雑です。また、相続方法にはいくつかのパターンがあり、状況に応じて使い分けを行わないと面倒なことになりかねません。
以下では相続放棄の具体的な方法や、そのメリット・デメリットについて解説していきます。
相続人はどの範囲まで?
相続放棄について解説していく前に、相続権が発生する親族の範囲について知っておきましょう。
まず、死亡した者の配偶者は常に相続人となります。また、その配偶者との間に子がいれば、その子は「第一順位」の相続人となります。以下、孫、ひ孫なども同じく「第一順位」の相続人です。そして、相続割合は配偶者が2分の1、第一順位で2分の1を相続します。
配偶者との間に子に相当する者がいなければ、配偶者と故人の直系尊属が「第二順位」として相続人になります。直系尊属とは故人の父母、祖父母にあたる者です。この場合の相続割合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。
また、故人に子がおらず、直系尊属が死亡しているなど、直系尊属が相続人になりえない場合は、故人の兄弟姉妹が「第三順位」として相続人になります。
また、兄弟姉妹が死亡しているなど、故人の兄弟姉妹が相続人になりえない場合は、兄弟姉妹の子(故人にとってのおい・めい)も相続人になります。相続割合は配偶者が4分の3、故人の兄弟姉妹やめい・おいが4分の1になります。
相続権の範囲は様々な要素が絡み合い、とても複雑なので、確実に把握したい場合は弁護士に相談しましょう。
相続には3種類のパターンがある
相続方法には相続放棄も含め、3種類のパターンがあります。以下で詳細について解説していきます。
単純承認
借金などマイナスの財産も含め、全ての財産を相続するのが単純承認です。マイナスの財産よりも、不動産などもプラスの財産が多い場合に有効ですね。
限定承認
限定承認は相続で得た財産の限度額でのみ、借金などのマイナスの財産も相続します、というものです。また、全ての借金を弁済した後に、余剰のプラス財産が残っていればそれを相続することができます。
故人のプラス財産、マイナス財産のどちらが多いかはっきりしない場合に用いられる相続方法です。
相続放棄
相続放棄は全ての相続権を放棄する相続方法です。プラスの財産もマイナスの財産も放棄するので、相続人には全く財産の移動がありません。
故人の財産のうち、明らかにマイナス財産が多い場合に用いられます。この方法ならマイナス財産を引き継ぐ必要がなく、借金の肩代わりをする必要もありません。
相続放棄の具体的な方法は?
では、相続放棄はどのように行えばいいのでしょうか?相続放棄を正式に行うには、所定の手続きを行わなければいけません。
家庭裁判所に届け出を行う
相続放棄の手続きは家庭裁判所で行います。具体的な場所は、亡くなった方の住民票の届け出のある場所を管轄している家庭裁判所です。
届け出をするにあたり、以下の書類が必要になります。
・被相続人(亡くなった人)の住民票の除票(戸籍附票)
・届け出をする人の戸籍謄本
・収入印紙800円分
・返信用の郵便切手(裁判所により費用は異なる)
・相続人の認印
これらに加えて、相続人が誰であるかによって以下の必要書類を揃える必要があります。
配偶者・子の場合(第一順位)
孫の場合(第一順位)
・本来の相続人である孫の親の死亡記載のある戸籍謄本
故人の親・祖父母の場合(第二順位)
・被相続人に子供(孫)がいたが被相続人より先に死亡していた場合は子供(孫)の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本
・相続人が祖父母の場合は被相続人の親(祖父母の子供)の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本
故人の兄弟姉妹の場合(第三順位)
・被相続人に子供(孫)がいたが被相続人より先に死亡していた場合は子供(孫)の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本
・被相続人の直系尊属の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本
相続放棄申述書は裁判所のホームページからダウンロードして持っていくか、または裁判所に置いてあるのでその場で記入しましょう。
以上が家庭裁判所に相続放棄を申し込む際に必要となる書類になります。
家庭裁判所から照会書が届く
相続放棄の申し込みをしてから1週間ほどすると、家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。
この照会書に記載されている質問に回答し、再び照会書を家庭裁判所に郵送します。質問内容は「相続放棄の理由」などです。
この回答に問題がなければ、家庭裁判所は正式に相続放棄を受理し、「相続放棄申述受理通知書」を申込者に郵送します。
これにより、相続放棄は認められ、同時に借金の返済義務なども消失します。もし、債権者に借金の返済を迫られたら相続放棄申述受理通知書を提示しましょう。
相続放棄の申し込み期限は?
相続放棄の申し込みには期限があります。いつでも申し込みができるわけではありません。その期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」とされています。
なんとも曖昧な表現ですね。かといって、まだ大丈夫だろう・・・と油断していると、いざ申し込んでみたら期限切れで認められなかった、なんてことにもなりかねないので、被相続人が亡くなった3ヶ月以内に申し込みを行うのが確実です。
また、入院していて申し込みに間に合わなかった、相続権のある者がはっきりせず、手続きに手間取ったなど、致し方ない事情がある場合には、期限を延長してもらえる可能性があります。ただ、あくまで可能性の話なので、期待しすぎないようにしましょう。
相続放棄は相続権を持ちうる全員に行ってもらう必要がある
相続放棄は配偶者、またその子が申し込みを行って終わりではありません。いわゆる「第一順位」の相続権が放棄されると、その相続権は「第二順位」の人に移動します。
ここで、第二順位の対象者が相続放棄の手続きを行わないと、第二順位の人が故人の財産を相続することになります。
また、第二順位の人が相続放棄を行えば、相続権はさらに第三順位の人に移動します。ここでも相続放棄の手続きを行わなければ、第三順位の人が財産を相続することになります。
つまり、完全に財産を放棄したければ、相続権を持ちうる全員が相続放棄を行う必要があるのです。
誰にも相談せずに、財産放棄を行うと余計な面倒が起こりかねません。そのため、相続放棄の手続きは財産相続の対象者全員でよく話し合ってから行うようにしましょう。
また、上述したように相続権が誰にまで及ぶかは非常にややこしい問題です。万全を期す場合は弁護士に相談するとよいでしょう。
被相続人に借金があったか調べたい
相続をするにあたり、被相続人はどれだけの財産を所有していたのか、また借金はどれだけあったのかを確認することはとても重要です。
何も知らずに単純承認を行ったら、多額の借金を背負うことになったなんて笑い話にもなりませんね。
借金の額を調べたい場合は、信用情報機関に情報開示を申し込む必要があります。信用情報機関は現在3つあり、正確な借金額を調べたい場合は、3つともに情報開示を申し込みましょう。
具体的な手順は以下のページで解説しています。ぜひ参考にしてください。
過払い金がある場合に相続放棄をすると損になるケースも?
実は多くの借金があっても、その中に過払い金が多額にある場合、相続放棄をすると損になる可能性があります。
過払い金とは文字通り、本来支払わなくてもいい利息のことです。2010年以前の賃金業法では、グレーゾーン金利と呼ばれる違法金利がまかり通っており、これにより多額の過払い金が発生していました。
しかし、2010年の法改正により、グレーゾーン金利は完全に撤廃され、過払い金回収の一大ブームとも呼ばれる動きが起こったのです。
もし、故人の借金の中に過払い金が含まれていれば、借金を大きく減額することができるかもしれません。また、すでに支払っている返済額の中にも過払い金が存在すれば、金融業者に申し立てを行うことにより、過払い金を取り戻せる可能性があります。
過払い金請求には弁護士か司法書士などの専門家に依頼して行う方法と、全て個人で行う方法があります。専門家に依頼するほうが楽で確実ですが、いずれも一長一短がありますので、状況に合った方法を選びましょう。
状況に合った相続方法を選びましょう
正しく手続きを行えば、故人の借金の肩代わりを行う必要はありません。お金を生活の質に直結するものですから、慎重に行動しましょう。
たとえ迂闊に遺産を相続してしまい、多額の借金を背負ってしまった場合でも、任意整理や個人再生などの債務整理を行うことで借金を減額してもらうことが可能です。
冷静に状況を考えて、できる限り損をしない相続方法を選択しましょう。