借金を相続放棄するメリットとデメリットとは?全員放棄した場合は?

親族が亡くなったら、その人の遺してくれた遺産を相続することになります。

遠い親戚のおじさんが亡くなって遺産をもらうことに、なんてラッキーな話も世の中にはあるようですが、一方で知識のないまま相続をしてしまい、他人の借金を背負う羽目になったなんて話もあります。今回の記事では、相続で損をしないための秘訣をご紹介したいと思います。

相続とは「人が死んだ時の権利義務を受け継ぐこと」

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そもそも相続とは何なのでしょうか。簡単にいえば、相続は「人が死んだ時に、その人の権利義務を受け継ぐこと」です。

権利、つまりは正の財産(預貯金や土地等)を受け継げることに関しては皆さんも御存知かと思いますが、義務、つまりは負の財産(借金)を受け継がされることについてはご存じない方も少なくないかと思います。

知らなかった、では済まされないので、一緒に勉強していきましょう。

相続の権利と順位

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相続をする権利を持つ人と相続人といいます。民法では相続人の範囲と、相続順位や相続割合が決められています。

誰を相続人にするかは亡くなった人が生前に決めることもできますが(その場合は遺書を書きます)、そうでない場合は民法に従がって相続順位と割合を決めます。民法によって決められた相続人を法定相続人といいます。

遺言書がある場合、原則としてその遺言書に書いてあるとおり遺産を分割します。被相続人(遺言書を残す人)は、自身の意思に従って、自由に相続人と相続割合を決めることができます。法定相続人が遺言書の内容に納得出来ない時は、弁護士に相談してみるのが良いでしょう。

遺言書がない場合は、相続できる可能性があるのは基本的に配偶者、子供、兄弟、親です。

親族をグループ分けします。相続の優先順位が最も高いのは配偶者です。配偶者がいる場合、必ず相続人になります。また、子を第一順位、直系尊属(親、祖父母など)を第二順位、兄弟を第三順位と定義します。

上位にいる人ほど、相続の優先順位が高くなります。上位の者がいる場合、下位の者は相続の権利を得られません(例えば第一順位の子がいる場合、第二順位の親は相続の権利を得られません)。

まず、亡くなった人に配偶者しかいない場合について考えてみましょう。これは簡単で、配偶者が100%財産を引き継ぐことになります。

次に、第一順位(子)がいる場合について考えてみましょう。この場合、配偶者がいれば配偶者が2分の1を、子供が2分の1をそれぞれ相続します。

子が複数いる場合はそれをさらに頭数で割ります。例えば子が3人いる場合は、配偶者が2分の1を、子3人がそれぞれ6分の1を相続します。もし配偶者がおらず、子しかいないという場合は、子3人がそれぞれ3分の1を相続します。

次に、第一順位はいないが第二順位(親)がいる場合について考えてみましょう。この場合、配偶者がいれば配偶者が3分の2を、親が3分の1をそれぞれ相続します。

親が複数いる場合は、それをさらに頭数で割ります。例えば親が二人いる場合は、配偶者が3分の2を、親2人がそれぞれ6分の1を相続します。もし配偶者がおらず、親しかいないという場合は親2人がそれぞれ2分の1を相続します。

次に、第一順位と第二順位はいないが第三順位(兄弟)がいる場合について考えてみましょう。この場合、配偶者がいれば配偶者が4分の3を、兄弟が4分の1をそれぞれ相続します。

兄弟が複数いる場合は、それをさらに頭数で割ります。例えば兄弟が4人いる場合は、配偶者が4分の3を、兄弟4人がそれぞれ16分の1ずつを相続します。もし配偶者がおらず、兄弟しかいないという場合は兄弟4人がそれぞれ4分の1を相続します。

代襲相続

相続人が相続の発生する前、あるいは被相続人と同時に死亡した場合は、その者の子が相続をすることになります。例えば、本来は子が相続をするはずなのに、子が死亡している場合は、その子の子(孫)が代わりに相続をします。

兄弟がすでになくなっている場合は、その子(甥・姪)が相続します。ただし、配偶者や親が相続人の場合は代襲相続は認められません。

特別受益・寄与分

被相続人から生前に特別に利益を得ている(贈与してもらっている)場合、相続分から受益分を控除します。つまり、生前に何かしてもらっていると、その分だけ相続できる額が少なくなるということです。これを特別受益といいます。

逆に被相続人の財産形成や維持に特別な寄与をした場合は、その分だけ相続額に加算されます。これを寄与分といいます。

相続税について

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相続のしくみの中でも特に複雑になっているのが相続税です。相続税とは、相続に応じて発生する税金のことです。相続税の納税義務者は相続をした人です。相続税はいつでもかかるというわけではなく、相続人の相続する財産が一定額を超えた場合に申告して納税を行います。

相続税は、正味の相続財産、つまりはプラスの財産からマイナスの財産を差し引いたものに基づいて計算します。この正味の相続財産を「課税価格」と言います。この課税価格から基礎控除額を引いた額(課税遺産総額)が課税の対象になります。基礎控除額は

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

で表されます。例えば、父親が死亡し、母親と子二人が相続する場合、法定相続人は3人なので、基礎控除額は4800万円となります。

相続する財産が4800万円以下の場合、課税価格から基礎控除額を引くとマイナスになるので相続税は発生しません。相続する財産が4800万円を超えると、相続税が発生します。

相続税が発生する場合は、次に課税遺産総額を法定相続分で按分し、相続税を計算します。

例えば、課税遺産総額が1000万円で、母親と子二人が相続する場合、母親の法定相続分は500万円、それぞれの子の法定相続分は250万円となります。以下の早見表に従って、税額を計算します。

法定相続分 以前の税率 現在の税率
1000万円以下 10% 10%
3000万円以下 15% 15%
5000万円以下 20% 20%
1億円以下 30% 30%
2億円以下 40% 40%
3億円以下 40% 45%
6億円以下 50% 50%
6億円超 50% 55%

母親の法定相続分は500万円なので、税率は10%です。従って、相続税は500万円×10%=50万円となります。同じく、それぞれの子供の相続税は25万円です。

相続放棄とは

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相続放棄とは、文字通り相続を放棄することです。相続できる正の財産が少なかったり、あるいは負の財産が多かったりする場合は、必ずしも相続する必要はありません。

親が借金ばかり遺して死んだ、というような場合は、相続を放棄してもなんの問題もありません。相続放棄をスレば、相続に全く関わる必要がなくなります。

相続放棄の手続は、被相続人の住所の家庭裁判所に申し立てを行うことによって成立します。まず、戸籍などの添付書類を集めて、相続放棄のための申述書を作成します。それを家庭裁判所に提出すれば、受理されて相続放棄を成立させることができます。

手続自体は簡単なものですし、どうしてもわからないという場合は弁護士や司法書士などに依頼することもできます。相続放棄の手続は原則として被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に行う必要がありますので、早めに行ってください。

相続放棄のメリット

相続放棄の一番のメリットは、なんといっても亡くなった人の負の財産、つまりは借金を背負わなくて住むということです。

いくら親や配偶者とはいえ、その人が残した負の遺産を引き継がなくてはいけないというのは理不尽な話です。相続放棄をすれば、そのような負の遺産とは縁を切ることができます。

二番目のメリットは、財産が分散しないことです。例えば、配偶者と子供二人が相続をする場合、財産は配偶者が2分の1、子供2人がそれぞれ4分の1づつをそれぞれ引き継ぐことになりますが、そうなれば当然財産が分散されてしまいます。

ケースによっては、財産が分散されてしまうと都合がわるいことがあります。一部の人間が相続放棄をして、1人のもとに財産が集まるようにすれば、そうした自体を防ぐことができます。

三番目のメリットは、遺産分割協議の手間が省けることです。親戚同士で確執がある場合、相続時に揉めることがよくあります。相続を放棄してしまえば、ドロドロした人間関係を断ち切ることができ、余計なストレスを感じずに済みます。

相続放棄のデメリット

相続放棄のほぼ唯一にして最大のデメリットは、そのままメリットの裏返し、つまりは正の財産も相続できなくなってしまうということです。正の財産は相続したいけれど、負の財産は相続したくない、というようなことは残念ながらできません。

どちらも受け入れるか、どちらも放棄するかの二者択一です。一旦相続放棄してしまった場合、後からやっぱり相続しますということはできないので、慎重に判断する必要があります。

相続財産の調べ方

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相続をするかしないかの判断は基本的に正の財産と負の財産に基づいて行います。正の財産のほうが多ければ相続すればいいですし、負の財産のほうが多ければ相続放棄すればいいわけです。

しかし、この正の財産と負の財産を調査するというのが、実は意外と大変な手続きだったりします。前述のとおり、相続放棄には3ヶ月というタイムリミットがあるので、急がなければいけません。一体どうすれば良いのでしょうか。

生前に財産を確認しておこう

時間的に余裕が有る場合は、本人(後に被相続人になりそうな人)に財産を確認しておくのが一番いいでしょう。まだ生きている本人に対してそのようなことを聞くのは抵抗があるかもしれませんが、ここで諦めてしまうと後々大変な思いをすることになります。

聞いておいてやっぱり意味がなかった(本人が思った以上に長生きした)ら、それはそれで結構なことです。いざというときに困らないように、準備を進めておきましょう。

優先度の高い財産から調べよう

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財産と一口に言ってもその種類は様々です。例えば土地、建物、自動車、絵画、貴金属、家財道具、預貯金、株式、債券、ゴルフ会員権、借金など……これらの財産の中でも、特に優先して調べる必要があるのが以下の4つです。

  • 土地・建物
  • 預貯金
  • 株式や債券などの金融商品
  • 借金

なぜこれらの財産を優先的に調べる必要があるのか。理由は簡単で、多くの人が持っており、財産的な価値が高く、なおかつ発見しづらいからです。

土地・建物の探し方

まず、自宅の中をくまなく探しまわってみましょう。被相続人が土地や建物などを持っていた場合、家の中から権利書が出てくるはずです。被相続人が大事なものをとっておくのに使っていたスペースを探しまわってください。

また、土地や建物を持っているとそれに応じて税金がかかるので、家の中に固定資産税の納付書があることもあります。それも大事な書類なので、捨てずにとっておきましょう。

資料が見つかったら、不動産の存在する場所の市区町村役場に生き、そこで「名寄帳」という書類を見せてくれるように頼んでください。名寄帳は役場の管轄地域内にある不動産に関する情報が網羅されているので、必ずチェックしましょう。

ただし、課税対象でない建物(私道など)は載ってないので注意が必要です。あわせて、固定資産評価証明書(市区町村の不動産に対する評価がわかる書面)も請求してください。

次に法務局に行って、登記簿謄本(登記事項証明書)を請求してください。

預貯金の探し方

預貯金がある場所は金融機関です。生前に被相続人がどこの金融機関を使っていたかわかっている場合はそこに問い合わせればいいだけですが、そうでない場合はちょっと厄介です。

まずはとりあえず、家の中をいろいろと探してみてください。預貯金を持っていた場合、預金通帳やキャッシュカード等が見つかるはずです。また、自宅に金融機関の名前が入っているグッズやカレンダーなどを持っている場合、その金融機関を利用していた可能性が高いです。

利用していた金融機関がわかったら、その金融機関に出向いて残高証明書をもらってください。情報開示にあたっては、被相続人との関係性を示す証明書(戸籍謄本など)が必要になります。

開示請求では普通預金だけでなく、投資信託などの残高も知ることができます。ただし、残高を調べるのにはしばらく時間がかかります。金融機関によっては2週間程度かかることもあるので、早めに手続を始めてください。

金融商品の探し方

まずは家の中をいろいろと探してみてください。最近は株券も電子化されてしまったため、家の中で見つかることはありませんが、証券会社から送られてくる郵便物等があるかもしれません。

利用していた証券会社がわかったら、そこに連絡して取引残高報告書をもらってください。情報開示にあたっては、被相続人との関係性を示す証明書(戸籍謄本など)が必要になります。これもやはり時間がかかるので、早めに行っておきましょう。

借金の探し方

ある意味もっとも重要なのが借金です。借金は知られたくないものなので、被相続人が巧妙に隠していることが多く、発見するまで時間がかかるからです。

まずはこれまでと同じように、家の中を探しまわってください。金融機関との契約書、キャッシュカード、領収書などがないか確認してみてください。

借金がある可能性を否定出来ない場合は、信用情報機関に問い合わせをしてみてください。

信用情報機関は借金に関する情報をまとめて取り扱っている機関で、「全国銀行個人信用情報センター」「株式会社シー・アイ・シー」「日本信用情報機構」の3つがあります。情報開示にあたっては、被相続人との関係性を示す証明書(戸籍謄本など)が必要になります。

わからない場合は専門家に頼ろう

相続で迷ったことがあったら、弁護士に相談した方がいいでしょう。無論、弁護士を持ってしても完璧に財産調査ができるわけではありませんが、独力でやろうとするよりはよっぽど良いでしょう。

相続財産がわからないという場合は、まずは弁護士事務所に問い合わせてください。

相続Q&A

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最後に、相続に関する代表的な疑問を幾つかまとめました。相続で悩んだ時にご確認ください。

相続税って節税できるの?

相続税を節税する方法は実は山程ありますが、全てを実行するのは非常に大変です。そもそも相続税額が少ない場合は手間を考えると節税をしないほうが得ということもあります。ここでは相続税額が大きくなりそうな人向けに、特に有効な節税方法を幾つかお教えいたします。

1.アパートなどを購入する

相続税は購入価格ではなく、評価額で決まります。たとえ5000万円で買った物件でも、相続時点での評価額が3000万円だったら、相続税は3000万円で計算されるわけです。

つまり、評価額が低くなるような買い物をすれば、相続税が少なくなるわけです。中でも代表的なのがアパートで、アパートを購入すると評価額は現金と比べて30%程度落ちます。それでいて収益も期待できるのですから一石二鳥と言えます。

2.生前贈与を利用する

生前贈与とは、その名の通り被相続人が生きているうちに相続人に大して財産を贈与する、つまりプレゼントすることです。1年につき110万円までの贈与は非課税となるので、生きているうちに少しずつ贈与を始めておけば後に払う相続税額が少なくなります。

3.生命保険を利用する

生命保険については

法定相続人の数×500万円

が非課税になります。生命保険の中には、終身保険や養老保険などのほぼ100%のお金が返ってくるタイプの商品もあります。厳禁でお金を持ち続けるより、生命保険に加入したほうがお得になることもあります。

4.相続人を増やす

基礎控除は

3000万円+相続人×600万円

なので、相続人が増えればその分だけ基礎控除が増え、相続税が安くなります。孫や甥・姪などを養子縁組することによって、基礎控除額を増やすことができます。

財産調査に時間がかかって3ヶ月を超えそうな時は?

家庭裁判所に期限の慎重を求める事ができます。延長された期間を使って財産調査を進めましょう。なお、それでも財産がわからない時は、限定承認という手続きをすることによって借金を逃れることができます。

限定承認とは、負の財産が多かった時は相続放棄するけど、正の財産が多かった場合は相続しますよ、という意思表明です共同相続人全員で申述する必要があります。

全員が相続放棄するとどうなるの?

相続人が全員相続を放棄すると、「相続人不存在」となり、残った財産は債権者で分け合う事になります。この場合、債権者は家庭裁判所に申し立てを行って財産管理人を選任してもらいます。相続放棄をした人は特に何もする必要はありません。