通常、キャッシングやカードローンでお金を借りたら、借り手は契約に従ってそれを返済しなければなりません。わざわざここで言うまでもなく、ごく当たり前のことです。
しかし、未成年者が親の同意なくキャッシングやカードローンを利用した場合は、例外的にその契約を一方的に取り消しにすることができます。この無効にできる権利を「未成年契約の取消権」といいます。
取消権を行使すれば代金支払の義務はなくなりますし、それまでに未成年者が支払ったお金は戻ってきます。
ただし、未成年であっても結婚している場合や、商売をしている場合は取消権を行使できなくなってしまうので注意が必要です。今回の記事では未成年の定義や民法上の位置づけ、成年であっても契約を取り消せるケースなどについて解説いたします。
未成年者の民法上の位置づけ
民法上、未成年者とは、20歳未満の者のことをいいます。未成年者は若く、それゆえに人生経験が少なく、成年者と比べて取引に関する知識や判断能力が十分に備わっていません(実際には未成年でも正しい判断ができる人もいれば、成年でも勉強不足のせいでろくに判断できない人もいますが、それはここでは考えません)。
こうした未成年者は方で法律でより手厚く保護すべきという考え方に基づいて設定されたのが、前述の未成年契約の取消権です。子供が親の同意を得ずにした契約は借金を含め、後で取り消せるのです。
未成年契約の取消権とは
未成年契約の取消権(以下取消権)とは、未成年が法定代理人の同意なく行った契約を原則として取り消せる権利のことです。法定代理人とは、未成年者のような判断能力が不十分な者に変わって判断する権利(代理権)を有する者のことで、通常は親が法定代理人になります。
未成年者が法律行為(≒契約)をする際には、原則として法定代理人の同意が必要です。未成年者が法定代理人である親の同意を得ずして行った契約は正規の手続きを経ていないものとみなされるため、原則として取消権を行使すれば無効にできるのです。
ただし、取り消しが認められた場合、その未成年者は現存利益の返還義務を負います。現存利益とは、契約をしたことによって得られた利益のうち、現存するもののことです。
例えば借金で新しいゲーム機を買っていた場合、そのゲーム機の存在は借金で得られた現存する利益とみなされるため、それを返還しなければなりません。逆に遊興費などで消えている場合は、返還の義務を負いません。
未成年者が取消権を行使するための細かい条件
取消権は未成年のすべての未成年が結んだ契約に対して行使できるわけではありません。以下のような条件に当てはまった場合は行使できなくなります。
契約時に未成年でなかった
当たり前の話ですが、取消権を行使できるのは未成年だけです。ただし、現時点ですでに成年していても、契約をした当時に未成年だったならば行使できます。契約をした当時とは、契約書にサイン、捺印した時期のことです。
時効(5年)を迎えた
取消権には5年という時効があります。例えば契約を結んだ時点で18歳だった場合は、23歳の時点で時効を迎えることになります。この時効が成立してしまった場合は、権利が行使できません。
法定代理人の同意を得ていた
前述の通り、未成年は法定代理人の同意がなければ法律行為ができません。逆に同意があれば法律行為はできるし、その内容に対して取消権を行使することもできなくなります。
未成年者が契約時に虚偽の申告を行っていた
未成年者が契約時に虚偽の申告を行っていた場合、例えば年齢や収入をごまかしたり、法定代理人の同意書を偽造していた場合は、未成年契約の取消権を行使できなくなります。法定代理人としては災難以外の何物でもありませんが、仕方のないことです。
契約時に結婚したり、商売をしたりしていた
前述の通り、未成年は原則として法定代理人の許可がなければ法律行為ができません。しかし、結婚していたり、商売をしていたりした場合は、実質的に十分な判断能力がある成人であるとみなされ、単独で法律行為ができるようになります。結婚したことによって擬似的に成人とみなされることを成年擬制といいます。
逆に言えば、結婚していたり商売をしていたりする未成年はもはや手厚く保護する必要がない存在であるため、取消権は行使できません。
なお、ここで言う結婚とは、実際に婚姻届を市役所に提出する「法律上の婚姻」に限られます。事実婚(内縁)は結婚とはみなされず、したがって取消権も行使できます。
成年であっても契約が取り消せるケースも
実は成年であっても契約が取り消せるケースがあります。
民法において、単独で完全な法律行為ができない存在(法律で保護すべき存在)を制限行為能力者といいます。制限行為能力者は
- 未成年者
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 被補助人
の4種類に分けられます。この中未成年者を除いた3つは成年でも当てはまることがあり、その場合は成年であっても権利を行使できます。
成年被後見人・被保佐人・被補助人とはどのような制度か
成年被後見人、被保佐人、被補助人とは、いずれも精神上の障害によって事理弁識能力(自分の行為の結果を理解する能力)が不十分である人たちの集合です。家庭裁判所の審判を受けることによって、これらになることができます。
障害が重い順に成年被後見人、被保佐人、被補助人となります。彼らにはそれぞれ成年後見人、保佐人、補助人という法定代理人がつきます。親が成年後見人、保佐人、補助人になることもあります。成年後見人、保佐人、補助人は代理権を有します。
取消権の制度が悪用されることはないの?
取消権は一方的に契約を取り消せる強力な権利です。これを悪用し、親と子供がグルになって借金を作り後で親が「知らなかった」と言い張れば一方的に利益をせしめることも可能なように見えます……。
しかし、実際のところ、取消権の行使を前提にお金を借りることはほぼ不可能と言ってもいいでしょう。ほとんどの金融機関は未成年への貸出に消極的ですし、貸す場合も同意書の提出を求めるからです。
正規の同意書が提出されればその時点で権利は消滅しますし、偽の同意書が提出された場合は虚偽の申告を行ったことになるためやはり権利は消滅します。かと言って何も出さなければ融資の審査に通りません。悪いことはなかなか難しいものです。
まとめ
- 未成年がした借金は取消権を行使すれば取り消せる
- ただし未成年が結婚していたり、親が借金に同意していたりした場合は対象外となる
- 成年であっても成年被後見人、被保佐人、被補助人である場合は取り消せる
- 実際に取消権を行使するのは難しい(取消権を保持したままお金をかりるのが難しいため)
子供が万が一借金を作ってしまっても、原則として取消権を行使できます。ただしそうでない場合もあり、その場合返済をするか、もしくは債務整理が有力な選択肢となります。返済できない場合は弁護士に相談するようにしましょう。