レイクで借金をしている人の中には、「もしも自分が死んだら借金はどうなるのか?」という心配を持っている人もいるでしょう。
ここでは、もしもレイクでお金を借りた状態で死亡したらどうなるのかということや、その対策について解説をします。
レイクの借金は相続される
レイクはもともとは消費者金融でしたが、現在は新生銀行のカードローンとなっています。
カードローン利用者が死亡した場合の対応は各社によって異なっています。
レイクの対応
新生銀行カードローン「レイク」の契約者が死亡した場合、できるだけ早くにレイクに連絡を入れましょう。
連絡をした人が死亡した人の家族であることを確認した後、レイクから具体的にどうするのかについて案内がきます。
死亡診断書が必要になるケースもあります。
とにかくはやめに連絡をすることが大切です。放置していると延滞扱いになってしまうこともあります。
借金を相続する割合
借金を相続する割合は、法律で定められています。
死亡した人に配偶者がいる場合には、配偶者が半分を相続します。残りを子どもなどで分けることになります。
具体例をあげてみる
死亡した人に1,000万円の貯金と100万円のレイクからの借金があったとします。すると、
貯金1,000万円ーレイクからの借金100万円=900万円
の財産があることになります。この場合に相続割合がどうなるかについて具体例をあげてみます。
配偶者と子ども2人がいる場合
配偶者が半分の450万円を相続します。
子ども2人はそれぞれ225万円ずつを相続します。
配偶者がおらず、子ども3人がいる場合
配偶者がいないので、子ども3人で900万円の財産を平等に分配します。
すなわち、子ども3人がそれぞれ300万円ずつを相続します。
子どもがおらず、配偶者と父母がいる場合
この場合には、配偶者の取り分は財産の3分の2の600万円です。
子どもがおらず、父母がいる場合には配偶者の取り分が3分の2になるということは覚えておきましょう。
父母が残った3分の1を受け取るので、取り分は父150万円、母150万円ずつです。
子どもも父母もおらず、配偶者と兄弟がいる場合
子どもも父母もいない場合には、兄弟が法定相続人となることができます。
このようなケースでは、配偶者が4分の3を、兄弟が4分の1を相続します。
すなわち、配偶者が675万円、兄弟が225万円という取り分になります。
マイナスの財産のほうが大きい場合
上の説明では貯金が1,000万円、レイクからの借金が100万円というように、プラスの財産のほうが大きいケースについて考えました。
それでは、マイナスの財産のほうが大きい場合にはどうなるでしょうか?
例えば、
貯金がゼロ、レイクからの借金が300万円というケースなどです。
この場合、マイナスの財産も相続してしまいます。
配偶者と子ども1人がいるというケースなら、配偶者が150万円、子ども1人が150万円の借金をそれぞれ引き継ぎます。
相続放棄という方法がある
マイナスの財産のほうが大きい場合には、相続をすることにメリットはありません。
なにもしなければ自動的にマイナスの財産も引き継いでしまいますが、相続放棄という手続きをとることでそれを回避できます。
相続放棄は相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければならないということに気をつけておきましょう。
3ヶ月を過ぎると自動的に単純承認となってしまいます。
後になってから借金があることが判明した場合、相続放棄が認められるケースもありますが、認められないケースもあります。
原則として死亡を知った時に借金の有無についてもしっかりと調べておかなくてはなりません。
限定承認という方法もある
限定承認というのは、財産のうちマイナスの部分だけを放棄するという手続きです。
例えば、相続財産の中に土地が含まれている場合などに役に立ちます。
があったとします。
この場合、マイナスの財産のほうが大きいので相続放棄をするという選択肢をとる人が多いでしょう。
しかし、「思い入れのある土地なので手放したくない」という理由などで相続をしたいという人もいます。
そのような時には、限定承認をしましょう。
限定承認をすれば、借金のうち300万円の部分は放棄することができます。すなわち、
を相続することになります。
包括承継となる
相続では原則として包括承継となります。
包括承継とは、相続人が持っていたすべての権利義務が包括的に被相続人に引き継がれることです。
分割払いの権利なども引き継がれるので、レイクで定められたリボ払いで返済をしていけば大丈夫です。
レイクでは、借入残高に応じて
100,001~200,000円なら5,000円
200,001~300,000円なら7,000円
300,001~400,000円なら9,000円
400,001~500,000円なら12,000円
というように毎月の最低返済額が定められています。
放置していると分割払いの権利が失われることも
ただし、いつまでもレイクに連絡をせずにいると、長期延滞となって強制的に契約解除され、一括返済を求められてしまうこともあります。
長期延滞をするとブラックリストにものってしまいます。
レイクからの借金があるとわかったらすぐにレイクコールセンターに電話をしましょう。
過払い金がある可能性も?
レイクでは2007年12月に金利の引き下げがされるまではグレーゾーン金利がとられていたようです。
2007年12月よりも以前に借りていた人は過払い金が発生している可能性も高いです。
過払い金がある場合には借金はない?
過払い金がある場合には、レイクから返済を求められないこともあるようです。
レイクに連絡をしたら、「返済しなくて大丈夫です。」みたいなことを言われることもあるようですが、その場合には過払い金がある可能性が高いでしょう。
プラスの財産になるかもしれない?
相続は包括承継なので、過払い金請求権についても引き継ぎます。
その場合、プラスの財産になるかもしれません。
具体例
レイクから100万円の借金があったとします。
しかし、グレーゾーン金利で返済をしていたので過払い金が200万円発生していました。
その場合には過払い金返還請求をすることで100万円をとりもどせます。
プラスの財産となるので、相続をしなければもったいないでしょう。
過払い金の時効
過払い金請求の時効は、最後の取引日から10年です。延滞などをしていないなら、最後の取引日は完済した日となるでしょう。
お金を借りた日から10年と誤解している人もいるので注意しましょう。
例えば、お金を借りたのが2000年でも、完済をしたのが2010年なら2020年までは時効にかかりません。
時効は援用しないと効果がありませんが、金融機関であるレイクが時効の援用をしないということはまずないでしょう。
過払い金がいくらあるのか、まだ時効にかかっていないのかという判断は素人では難しい部分があるので、債務整理に強い弁護士や司法書士に相談をすることがおすすめです。